【2026年度の年金制度】来月6月15日支給日から変わる「老齢・障害・遺族」年金改定額を詳しく解説
6月上旬に届く「年金額改定通知書」で確認すべき3つのポイントとは

【2026年度の年金制度】来月6月15日支給日から変わる「老齢・障害・遺族」年金改定額を詳しく解説
新緑が目に鮮やかな5月上旬、多くの方が日常生活に戻られた頃ではないでしょうか。
さて、2026年度(令和8年度)の年金制度が本格的に動き出します。
物価の上昇が続くなか、私たちの生活の基盤となる年金額がどのように変わるのかは、シニア世代だけでなく、現役で働く世代にとっても大きな関心事です。
2026年4月分(6月15日支給分)から適用される年金額は、最近の経済動向を反映して増額改定されることが決まっています。
この記事では、最新の改定額の詳細に加え、見落としがちな「年金生活者支援給付金」という上乗せ給付の条件についても、分かりやすく解説していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2026年度の老齢基礎年金は満額で月7万608円へ増額!夫婦2人分の標準的な年金額も解説

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額
老齢基礎年金の満額は、前の年度と比較して月額1300円の増額となります。
・老齢基礎年金(満額):月額7万608円
・夫婦2人の標準的な年金額:月額23万7279円
※この金額は、厚生労働省が公表している、夫婦2人分の老齢基礎年金を含んだ標準的なモデルケースです。
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、今回の増額改定の対象に含まれます。
老齢年金生活者支援給付金も改定!基準額は月5620円へ

年金生活者支援給付金の支給金額
同時に、老齢年金生活者支援給付金の基準額も月額5620円に見直されました。
この給付金の対象となるのは、次のすべての条件を満たす方です。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・ご自身を含む世帯全員の住民税が課税されていないこと
・前年の公的年金等の収入額と、それ以外の所得の合計が基準額以下であること

老齢年金生活者支援給付金
所得が基準を少しだけ上回ってしまった場合でも、受給額の逆転現象が起きないよう「補足的給付金」という仕組みが設けられています。
障害基礎年金は1級で年額105万9125円に。子の加算額や対象となる障害についても確認

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制約が生じた場合に、現役世代の方でも受給できる重要な社会保障制度です。
2026年度の改定額は以下の通りです。
《2026年度の障害基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
・1級:105万9125円 + 子の加算額
・2級:84万7300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象となります。
《子の加算額》
※生計を同じくする子がいる場合に加算の対象となります。
・1人目・2人目:それぞれ24万3800円
・3人目以降:それぞれ8万1300円
障害年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
障害基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が上乗せで支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金
《2026年度の障害年金生活者支援給付金》
・1級:月額7025円
・2級:月額5620円
前年の所得などの要件を満たした障害基礎年金の受給者に支給される場合があります。
この給付金は、特に50歳代の受給者が多いという特徴が見られます。
遺族基礎年金は年額84万7300円に子の加算額。のこされた家族を支える制度の改定点をチェック
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、遺族の生活を経済的に支える目的で支給される年金です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
・子のある配偶者が受け取る場合
84万7300円 + 子の加算額
・子が受け取る場合
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
・1人目・2人目:それぞれ24万3800円
・3人目以降:それぞれ8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合の受け取り方としては、上記の合計額を子の人数で割った金額が、子ども1人あたりの受給額です。
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となります。
妻と子2人のケースでは、生計を同じくする配偶者に優先的に支給されるため、その間、子への支給は停止されますが、世帯全体としての受給権がなくなるわけではありません。
遺族年金生活者支援給付金の概要
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。

遺族年金生活者支援給付金
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
・月額5620円
前年の所得などの要件を満たした遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、この給付金は子の人数で均等に分けられ、それぞれに支給されます。
6月上旬に届く「年金額改定通知書」で確認すべき3つのポイント
今回の改定内容が実際の支給額に反映されるのは、2026年6月15日(月曜)に支払われる分からです。
6月の上旬頃に、日本年金機構から「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一つになった通知ハガキが郵送されます。

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)
チェックポイント
・前年度の金額からいくら増えているか
・年金生活者支援給付金などの上乗せ分は含まれているか
・介護保険料をはじめとする天引き額に変更がないか
物価の変動に合わせて行われた今回の増額改定。
ご自身やご家族が受け取る年金額を正しく理解し、これからの生活設計に役立ててみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
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