【申請しないと0円】6月支給分から増額改定|年金生活者支援給付金はいくら上乗せ?受給条件・手続きの全体像を整理
2026年度は+3.2%引き上げ|老齢・障害・遺族それぞれの支給要件と申請方法を確認、見落としや不正請求にも注意

【申請しないと0円】6月支給分から増額改定|年金生活者支援給付金はいくら上乗せ?受給条件・手続きの全体像を整理
新年度の制度改定がひと段落し、家計の見直しを意識する方も増える5月。電気代や食品価格の上昇が続くなか、「年金だけで足りるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、公的年金とは別に“上乗せで受け取れるお金”があることをご存じでしょうか。それが「年金生活者支援給付金」です。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。
今年度の給付金額は、昨今の物価高を反映して増額されますが、これは4年連続のプラス改定です。
そこで今回の記事では、2026年4月分からの「年金生活者支援給付金」について、給付金額はいくらになるのか、また、対象者の条件や申請の流れもあわせて確認していきます。
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2026年度の年金生活者支援給付金はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金は、2025年の物価変動率(3.2%)に基づき、前年度から引き上げられます。
【2026年度の年金生活者支援給付金額】
老齢年金生活者支援給付金:5620円 ※左記は基準額
障害年金生活者支援給付金 1級:7025円
障害年金生活者支援給付金 2級:5620円
遺族年金生活者支援給付金:5620円
厚生労働省の資料によると、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円から5620円へ、障害年金生活者支援給付金の1級は6813円から7025円へ、2級は5450円から5620円へ、遺族年金生活者支援給付金は5450円から5620円へ改定されます。
老齢年金生活者支援給付金に関しては、誰でも一律に5620円が支給されるわけではありません。
上記の5620円は基準額で、実際には保険料納付済期間や免除期間などに応じて計算されます。したがって、個人によって受け取る額は異なります。
そもそも「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の方を対象に、生活を支援する目的で設けられた制度です。
2019年10月、消費税率の引き上げに合わせて制度が開始され、増税によって得られた税収の一部が財源として充てられています。
この給付金は、受け取っている年金の種類に応じて、次の3つに分けられます。
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。支給日は公的年金と同じ日で、同じ口座に振り込まれます。ただし、年金には合算されません。
各支払月には、原則として前月までの2カ月分が振り込まれます。たとえば、2026年4月分・5月分は、6月の支給日に支払われます。
また、この給付金は申請をしないと受け取ることができません。支給条件に該当していれば、手続きの案内やお知らせが届くので、まずは確認することが大切です。
年金生活者支援給付金の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他所得の合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下
また、所得が一定範囲にある人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。これは、給付金を受け取る人と受け取らない人の間で所得の逆転が起きないようにするための仕組みです。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
・障害基礎年金を受け取っている人
・前年の所得が479万4000円以下であること
※扶養親族等がいる場合は、所得基準額が増額
※障害年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれない
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
・遺族基礎年金を受け取っている人
・前年の所得が479万4000円以下であること
※扶養親族等の数に応じて基準額が増額
※遺族年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれない
2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、5620円を子の人数で割った金額が、それぞれに支給されます。
手続き方法は?
年金生活者支援給付金は、要件を満たしていれば自動的に振り込まれるというものではありません。給付金を受け取るためには支給要件を満たしたうえで、所定の手続きを行う必要があります。
請求書を提出すると、およそ1〜2カ月後に支給決定通知書が送られ、初回支払い月の上旬に振込通知書が届きます。ここでは、状況別に支給開始までの流れを確認しておきましょう。
年金を受給中で支給要件に合致する方
新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した場合、毎年9月の第1営業日以降に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。

年金を受給中で支給要件に合致する方
届いた書類に必要事項を記入し返送すれば手続きは完了です。申請しなければ支給は始まらないため、封筒が届いたら早めに内容を確認することが大切です。
これから年金受給が始まる方
今後65歳を迎え、年金を受け取る予定の方が支給要件に該当する場合は、誕生日のおよそ3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」があわせて届きます。

これから年金受給が始まる方
年金の請求と同時に給付金の申請ができるため、必要事項を記入して投函すれば手続きは完了です。書類を出し忘れると給付金だけ受け取れないケースもあるため注意しましょう。
すでに給付金を受け取っている方
継続のための手続きは原則不要です。支給要件に該当している限り給付は続き、毎年6月頃に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が届きます。 金額や支給状況に変更がないか確認しておきましょう。
支給対象外になった方
前年の所得が増えた場合など、支給要件を満たさなくなった場合、給付金は停止されます。
その際には、日本年金機構から「不該当通知書」が送付されます。給付が止まった理由や今後の取り扱いを確認し、不明点があれば早めに問い合わせることも大切です。
【トラブル回避】不審な連絡・手数料請求に注意
今回の記事では、2026年4月分からの「年金生活者支援給付金」について、月額はいくらになるのか、また、対象者の条件や申請の流れもあわせて確認しました。
2026年度の年金生活者支援給付金の基準額は、老齢・障害2級・遺族で月額5620円、障害1級で月額7025円に引き上げられますが、対象になっていても請求書を提出しなければ受け取れません。対象者には、例年なら秋ごろに案内が届くので、確認するようにしましょう。
また、年金生活者支援給付金に関しては、詐欺にも注意が必要です。日本年金機構は、電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を聞くことはなく、手数料などの金銭を求めることもないと案内しています。
請求書が届いた場合や、自分が対象になるか分からない場合は、自己判断で放置せず、年金事務所や給付金専用ダイヤルに確認すると安心です。
参考資料
・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
・65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方
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