【申請しないと未支給に】60歳・65歳以上が対象の「5つの公的給付」老齢年金とは別に受け取れる可能性がある公的なお金を解説
《在職老齢年金制度の改正》がシニアの働き方に与える影響を整理

【申請しないと未支給に】60歳・65歳以上が対象の「5つの公的給付」老齢年金とは別に受け取れる可能性がある公的なお金を解説
「老後の生活は年金だけで本当に大丈夫だろうか」と、ふと不安がよぎる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、老齢年金とは別に受け取れる可能性がある公的な給付は複数あります。
しかし、その多くは自分から届け出をしない限り1円も受け取れない「申請主義」が基本です。
物価の上昇が続くなか、こうした制度を活用できるかどうかで、家計への影響は大きく変わってくるでしょう。
今回は、シニア世代を対象とした公的給付を整理し、それぞれの条件や活用する際のポイントをわかりやすくまとめました。
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シニア世代が対象!申請しないと受け取れない公的なお金の種類
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える大切なセーフティーネットの一つです。
ただし、老齢年金などは原則として本人の請求に基づいて支給される仕組みのため、受給するには「年金請求書」を提出し、決められた手続きをおこなう必要があります。

年金請求書
また、国や自治体が実施するさまざまな手当や給付金、補助金についても、その多くは申請することが前提となっています。
申請期限を過ぎてしまったり、必要書類がそろっていなかったりすると、本来受け取れるはずの金額が減ってしまったり、支給の対象外となったりすることもあります。
このような公的支援を適切に利用するためには、自分がどの制度の対象になるのかを正しく理解し、必要な手続きを忘れずにおこなうことが大切です。
年金にプラスアルファも!上乗せが期待できる2つの給付制度
老齢年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は、年金額に上乗せして給付を受けられる制度があります。
ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。
1. 加給年金
加給年金は、「年金の家族手当」ともいえる制度です。
一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給条件について
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
・65歳になった後(もしくは定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳になった時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」がいる場合に加算の対象となります。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給されません。
2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目の子:各24万3800円
・3人目以降の子:各8万1300円
老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされる仕組みです。
なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に加算されることがあります。
2. 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
老齢・障害・遺族のそれぞれに対応した給付があります。
ここでは、老齢年金生活者支援給付金について見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金の支給条件
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の給付基準額は月額5620円となっており、前年度から3.2%の引き上げが予定されています。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて、以下の合計額が算出されます。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」が支給される計算です。
なお、保険料免除期間に関する金額は、老齢基礎年金額の改定に合わせて毎年見直されます。
働くシニアや再就職を目指す方が活用できる雇用保険の給付金3選
働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付や手当は関心の高いテーマでしょう。
シニア向けの就労支援制度は整備が進む一方、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
また、再就職や雇用の継続が、若い世代ほどスムーズにいかない場合も少なくありません。
そこで、雇用保険に関連する代表的な給付や手当を3種類ご紹介します。
1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職または事業を始めるまでの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みになっています。
再就職手当の支給条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給
再就職手当の給付率
・手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取った後、同じ職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前よりも低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満の方が対象の失業手当は4週間ごとに認定を受けて支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支払われる点が異なります。
在職老齢年金制度の改正がシニアの働き方に与える影響
2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに対応することを目的とした「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
今回の改正には、パート労働者などの社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」撤廃関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差是正、子の遺族基礎年金受給要件の緩和)など、幅広い変更点が含まれています。
本記事では、その中でも特に働くシニア層への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
年金制度改正の主な見直しポイント

年金制度改正の主な見直しポイント
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
支給停止調整額の変更点と改正のポイント
年金が全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、これまでも年度ごとに段階的に見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
2026年4月から適用される今回の改正では、この調整額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。
厚生労働省の試算によると、この基準額引き上げによって、新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
これまで年金の減額を気にして発生していたシニア世代の「働き控え」が解消され、個々の状況に合わせてより自由に働き方を選択しやすくなる制度設計といえるでしょう。
5月中に再確認を!公的給付の受給漏れを防ぐ最終チェック
公的給付は、「制度を知っているか」そして「申請したか」によって、受け取れるかどうかが決まるのが現実です。
特に年金に上乗せされる給付や雇用保険の制度は、条件を満たしていても自動的に支給されることはほとんどありません。
「自分は対象外だろう」と思い込んでしまうのは、非常にもったいないことです。
5月は生活も落ち着き、制度の確認や書類の整理をするのに適したタイミングといえます。
「対象になる可能性はないか」「過去に申請し忘れたものはないか」を一度チェックしてみるだけでも、将来受け取る金額に差が生まれる可能性があります。
物価上昇が続くいまだからこそ、受け取れる公的支援は確実に活用したいものです。
早めに確認し、必要であれば手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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