申請しないと0円に?「60歳・65歳以上」が対象となる公的な給付金5選!《年金以外に受け取れるお金》を整理

申請しないと0円に?「60歳・65歳以上」が対象となる公的な給付金5選!《年金以外に受け取れるお金》を整理
新緑が目に鮮やかな5月中旬、過ごしやすい季節となりました。
しかし、物価の上昇や社会保険料の負担増が続くなか、「年金だけで暮らしていけるのか」と将来に不安を抱くシニア世代は少なくありません。
近年では定年後も仕事を続ける方が増えており、「年金」と「給与収入」を組み合わせて家計を維持するスタイルが一般的になりつつあります。
一方で、シニア世代が利用できる公的な給付制度には、自ら申請しなければ受け取れないものが多く存在することをご存じでしょうか。
例えば、所得が低い年金受給者を支援する「老齢年金生活者支援給付金」や、条件を満たす配偶者がいる場合に支給される「加給年金」は、老齢年金に上乗せされる代表的な制度です。
さらに、再就職や失業した際に役立つ雇用保険関連の給付も、老後の生活を支える上で重要な役割を果たします。
特に60歳以降も働く方にとって、「高年齢雇用継続給付」や「高年齢求職者給付金」の知識は不可欠といえるでしょう。
この記事では、60歳や65歳以上のシニア世代を対象とした主要な公的給付制度5つを整理し、年金制度改正の要点もあわせて解説します。
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シニア世代が知っておきたい公的給付制度|申請しないと受給できない点に注意
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える大切な基盤の一つです。
しかし、これらの年金は受給要件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出し、定められた手続きを完了させる必要があります。

年金請求書
同様に、国や地方自治体が提供するさまざまな手当、給付金、補助金についても、その多くは申請手続きを経て初めて受け取ることが可能です。
もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な書類がそろっていなかったりすると、本来もらえるはずだった金額が減額されたり、最悪の場合、受給資格を失ったりすることもあります。
利用できる制度を最大限に活用するためには、自身がどの支援の対象になるのかを正確に把握し、求められる手続きを一つひとつ着実に進めていくことが大切です。
年金にプラスされるシニア向け給付制度2選
はじめに、老齢年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて支給される2つの給付制度についてご紹介します。
1. 年金版の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金における家族手当」と表現される制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が増額されます。
加給年金《支給要件》
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金の受給権を持っている場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
加給年金《2026年度の年金額》

加給年金の加給年金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者によって以下の通りです。
・配偶者:24万3800円
・子ども(1人目・2人目):各24万3800円
・子ども(3人目以降):各8万1300円
これに加えて、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金の対象である配偶者が65歳になると、この加算は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たせば、今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされる場合があります。
2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額や所得額が一定基準以下の年金受給者に対して支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに受給するための条件が設けられています。
ここでは、その中から「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の引き上げとなります。
実際に支給される金額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況に応じて計算されます(下記の①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
・①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
また、保険料の免除期間に応じた加算額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。
働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選
定年後も働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する手当や給付金は重要な関心事でしょう。
高齢者の就労を支援する制度は増えつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、現役時代と同じようにスムーズに就職活動が進んだり、雇用が継続されたりするとは限らないのが実情です。
このような状況を踏まえ、ここではシニア世代が知っておくべき雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの給付を受けられる仕組みになっています。
再就職手当【支給要件】
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たすときに支給されます。
再就職手当【給付率】
・手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。

再就職手当の額
さらに、この手当を受給して再就職し、同じ事業所で6カ月以上勤務を続け、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。
2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点に比べて低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から差し引かれることがあります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3. 65歳以上で離職した人が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が会社などを辞めて失業状態になった際に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
・支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が対象の「失業手当(基本手当)」は、4週間ごとに失業認定を受けて分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は原則として一時金で一括支給される点が大きな違いです。
2025年6月、年金制度改革関連法が成立「年金制度の改正点」は?
2025年6月13日、国会において年金制度改革関連法が成立しました。
この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金制度の見直し(遺族厚生年金の男女差是正、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和)など、いくつかの重要な変更点が含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。
働くシニアに影響大「在職老齢年金制度」の見直し内容

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合に、年金の月額(※)と給与・賞与などの報酬の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
年金が支給停止となるかどうかのボーダーラインである「支給停止調整額」は、毎年度の賃金や物価の変動に応じて改定されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
今回の法改正によって、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることになります。
厚生労働省の試算によれば、この見直しにより、新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受け取れるようになると見込まれています。
基準額の大幅な引き上げは、これまで年金の減額を懸念して就労時間を調整していた、いわゆる「働き控え」をしていたシニア世代が、より自由に働き方を選択できる環境を後押しするものと期待されています。
まとめ:公的給付の知識が老後資金を左右する可能性も
シニア世代を対象とした公的給付には、年金に上乗せして支給されるものや、再就職・失業時に生活を支えるものなど、多岐にわたる制度があります。
しかし、これらの多くは自動的に支給されるものではなく、自分自身で申請手続きを行わなければ受け取ることはできません。
特に、加給年金や老齢年金生活者支援給付金は、受給条件を満たしているにもかかわらず、請求漏れで受け取れていないケースも少なくないといわれています。
また、60歳以降も働き続ける方が増加する現代において、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金の仕組みを正しく理解しておくことは非常に重要です。
老後の生活費に不安を感じやすい時代だからこそ、利用可能な制度を早めに把握し、自分や家族が対象となる公的支援を整理しておくことが大切です。
制度改正の動向にもアンテナを張りながら、受け取れるはずの給付を見落とさないようにチェックしてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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