「ジブリ風AI画像は著作権侵害」「デジタル万引きだ!」は正しいか?生成AI時代、知らないと恥をかく“画像の著作権”

SNSでプチ炎上、編集部に「怪メール」が届いた, 生成AIとジブリ風画像の著作権問題, 「美術館」を装った不可解なメール, 東京国立博物館の規約と公式見解, 東京国立博物館の回答, 一次情報の重要性と正義感を向ける先

手持ちの写真をChatGPTに読み込ませ、プロンプトに「この写真をジブリ風にして」と書いて生成された画像(編集部がChatGPTで生成)

数カ月前、東京国立博物館で撮影した埴輪の写真から3Dフィギュアを作り友人にプレゼントしたことを記事に書いたところ、筆者と編集部に「著作権侵害だ」という声が届いた。また昨今は、生成AIを使ってスタジオジブリ風の自画像を作るのが大流行りだが、こうした画像について「著作権違反では?」と批判する人をよく見かける。生成AI時代における著作権との付き合い方や、SNS上での批判の姿勢について考える。(テクノロジーライター 大谷和利)

SNSでプチ炎上、編集部に「怪メール」が届いた

 今年1月31日に公開した記事(100分でフィギュアが完成!生成AIと3Dプリンタで作る「デジタル民芸品」の世界)で、東京国立博物館の特別展「はにわ」で撮影した写真を使ってミニチュアの埴輪を作った話を書いた。そのミニチュアは、自宅のリビングに飾るとともに、親しい知人へもプレゼントしたのだが、3月末頃に、そのような行いは施設側が公開している写真の利用規約に違反していると問題視する投稿がXにポストされてプチ炎上。さらに編集部にも「怪メール」(なぜ、怪メールなのかは後述)が送られてくる事態に発展した。

 果たして、博物館や美術館の撮影可能展示物を写真に撮って、生成AIによるミニチュアをつくることは“デジタル万引き”になるのか? 今回は、自前のデジタル民芸品をめぐる出来事の顛末を、他の似た事例も絡めながら記し、併せて、このような場合に批判する側が心得るべき要件を明らかにしていきたい。

生成AIとジブリ風画像の著作権問題

 折しも、ChatGPT 4oの画像生成機能によるジブリ風のシーンやポートレート生成が世界的なトレンドとなり、「そうしたイメージを生成することは、著作権的にいかがなものか」という議論が起こっている。まずは、その話題から取り上げよう。

 実際には、このジブリ風画像生成の問題は、埴輪の3Dフィギュアよりも後に発生した出来事だ。しかし、国会でも取り上げられた問題でもあるし、読者の中にも試された方がいるかもしれない。

 ことの発端は、ChatGPT 4oによるジブリ化画像が人気となる中で、Xで「画像のジブリ化に特化したアプリを発表する」と投稿した人が、後日、「ジブリからの警告文が届いた」という画像付きの投稿を行ったことだった。その警告文には、「こうした事業を取りやめなければ法的手段をとる」旨が記されていたという。しかし、NHKが直接ジブリに確認したところ「弊社としては、警告文を出した事実はありません」との回答が返され、そのような事実はないと判明したのである(記事:AI生成の偽画像 投稿相次ぐ中 ジブリの偽の警告文書が拡散)。

 筆者は、生成AIが一般化し始めた頃から、著作権との関わりについて調べたり、記事を執筆したりしてきたので、「作風や作画スタイルには著作権が発生しない」ことは承知していた。また、明らかに特定のキャラクターだとわかるイメージを生成した場合、それを公開・配布・販売すれば著作権侵害となるが、そのようなイメージであっても「私的利用の範囲内で使う限りは罪に問われない」ということも理解している。これは、かつてエアチェックや市販の音楽テープから楽曲を録音・ダビングしてミックステープを作り、個人で楽しむことが許されていたことと同様の扱いだ。実際に、文化庁のAIによる生成物と著作権に関する見解も、そのような考え方に基づいている。

 具体的には、自分だけで鑑賞・利用する、家庭内で家族と共有する、ごく親しい少人数の友人との間で利用するといったことが私的利用に含まれる。逆に、不特定多数への公開、譲渡、貸与、公衆送信(SNS投稿など)は、私的利用とみなされない。

 したがって、意図的に既存のジブリのキャラクターと同一、あるいは酷似したイメージを生成して公開や販売を行わない限り、ジブリ風の画像生成自体は問題ないことになる(AI画像生成サービスを提供する側が学習に利用したデータが適切なものだったか、そして、ジブリ風のイメージが蔓延することでオリジナルのジブリのコンテンツの価値が損なわれないかは、また別の話ではあるが……)。

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ちょっと検索するだけで、ジブリ風に加工されたAI画像や、そのやり方を示した記事が無数に出てくる(筆者がキャプチャしたもの)

 ジブリ側が利用者に対して特にアクションを起こさないのも、そのことをよく理解していてのことと思われる。また、スター・ウォーズのように、ファンメイドのコンテンツを大目に見ることによってファンのコミュニティやエコシステムが強化されている例もある。こうした事情で、少なくとも今のところは静観しているともいえるだろう。

「美術館」を装った不可解なメール

 さて、筆者が行った埴輪の3Dフィギュア化に関して、Xでプチ炎上が起きていると知らせてくれたのは、まさにそのフィギュアを受け取ったことをブログに投稿した親しい知人たちだった。実際には、その知人自体を揶揄する投稿もあり、筆者も同様の目に遭っていないかを心配して知らせてくれたのである。

 幸いなことに、自分のところには直接的な非難などは寄せられていなかったが、その直後に、今度は編集部に警告メールが届くことになる。「平素より貴媒体のご活動を拝見し、深く敬意を表します」と、やけに丁寧な書き出しから始まるそのメールは、以下のように続いていた。ここでは、メールの送信元が、そうは名乗らずに、館の関係者を匂わせる書き方をしていることがわかるように、あえて全文を掲載する。

このたび、貴媒体に掲載された記事「100分でフィギュアが完成!生成AIと3Dプリンタで作る『デジタル民芸品』の世界」につきまして、国立美術館の著作および規約に違反する可能性があることをお伝えいたします。

当該記事の内容には、国立美術館が保有する著作物の無断使用や、同美術館の規約に反する形での二次利用が含まれている可能性がございます。国立美術館では、その収蔵作品やデータの使用に関して厳格なガイドラインを設けており、無断使用は著作権および利用規約の違反となる恐れがございます。

つきましては、記事の内容をご確認のうえ、適切な対応をご検討いただきますようお願い申し上げます。必要に応じて、国立美術館の規約をご参照いただき、関係各所とご相談いただけますと幸いです。

 お気づきの通り、特別展「はにわ」を開催したのは、東京国立「博物」館であり、国立「美術」館ではない。実際の関係者であれば、そのような基本的な誤りをするはずもなく、筆者は冒頭でイタズラメールに近いものだと確信した。

 結びの「関係各所とご相談」という部分もわかりにくい表現であり、適当な要素を並べて稚拙なプロンプトで生成AIにまとめさせた文章のようにも見える。送信元のメールアドレスも、NTTドコモのキャリアメールだったそうだ。

 可能性としては、Xでのプチ炎上の様子を見て親切心から編集部に知らせてきたということもありうるが、いずれにしても内容は的外れなものだ。

東京国立博物館の規約と公式見解

 東京国立博物館の規約には確かに「(撮影可能な展示物でも)複製配布および商業利用を目的とする撮影はご遠慮ください」と書かれている。しかし、これは「『撮影した写真自体の複製』を配布、あるいは商業利用すること」を禁じているのであって、写真を元にしたミニチュアモデルは「複製」の範疇(はんちゅう)に含まれていない。また、写真の場合でも、家族や親しい知人などにプリントして渡すことは先の私的利用の範囲となり、規約には抵触しないのである。

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筆者が3Dプリンタで作った、埴輪と土偶のミニチュア。それぞれ1枚の写真からデータを生成し、3Dプリンタで造形した(筆者撮影)

 また、仮に「複製」の概念を写真ではなく物体に拡大した場合には、文化財保護法46条の文化財の複製に関する記述が関係してくるだろう。それは「原作品の形状を『精密に』再現する場合」に「文化庁長官の許可を受ける必要」が出てくる可能性があるというもので、言い換えると、文化財の保存に影響を及ぼすような計測やスキャンの作業を防ぐとともに、偽造品を作らせないための規定と考えられる。たとえば、博物館などが文化財の精密な模造品を作って展示したいというような場合に、許可が出れば行えるということだ。

 しかし、埴輪のデジタル民芸品は、サイズが小さく、ディテールも正確に再現されているわけではなく、1枚の写真から(つまり、見えない箇所は生成AIの推測によって)作られているので、この文化財の複製にも該当しない。

 最も確実なのは東京国立博物館自体の見解であるため、筆者は直接連絡を取り、上記のことにも触れながら、写真からミニチュアを作ることが規約違反になるかを確認してみた。すると、以下のように明快な回答が得られた。

東京国立博物館の回答

・写真撮影の許可と利用規定に関して

特別展「はにわ」では、基本的に写真撮影が許可されていた。撮影した写真の複製配布や商業利用は禁止されているが、個人利用の範囲内であれば、家族や親しい知人に写真を分けることは問題ない。

・写真を基にした模型の作成と配布

撮影した写真を参考にして個人的に小さな模型を作成することは許可されている。そのような立体物の複製に関する規定は(少なくとも今のところは)ないため。

3Dプリンターで作成した模型を友人に配布することも、商業目的でなければ問題ない。もちろん、「東京国立博物館が監修した」などの説明は不可だが、そもそも今回のような模型は精密ではなく簡易的なものであるため、まったく問題はない。

 しかも最後には、「東京国立博物館には公式の写真アーカイブがある。他の博物館から借りた埴輪に関しては含まれていないが、それを使って模型を作ったら良いのでは?」とまで提案されたのである。したがって、博物館や美術館の撮影可能展示物を写真に撮って、生成AIによるミニチュアをつくることは“デジタル万引き”には当たらないといえる。

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東京国立博物館に問い合わせたところ、「博物館や美術館の撮影可能展示物を写真に撮って、生成AIによるミニチュアをつくることは“デジタル万引き”にはあたらない」という見解だった(画像は生成AIで作成)

一次情報の重要性と正義感を向ける先

 実は筆者は過去に、これと似た騒動に巻き込まれたことがある。

 まだSNSなどない時代の出来事で、詳細は忘れたが、当時の有名なハッカーに関して個人的な意見を記事に書いたところ、ある論客から「彼はそういう人物ではない」と反論され、しばらく平行線のやり取りが続いた。しかし、解決しないので、筆者は何とかそのハッカーの連絡先を突き止め、どちらの意見が正しいかを直接質問したのである。結果は、筆者の意見が正しいことをハッカー本人が認めたため、そこで議論は終わりとなった。

 ここから得られる教訓としては、何より一次情報にあたることの大切さであり、不正確で炎上を招くようなポストをSNSに行う前に、投稿者もきちんと調べるべきだということだ。

 ちなみに今回のような指摘をしたり、好んで投稿をシェアしたりする人たちは、ある意味で正義感が強いところもあるのだろう。そこで、その正義感をどこに向けると良いか、一つ提案したい。

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電動キックボード(写真はイメージです) Photo:PIXTA

 それは、未認可のフル電動自転車や、走れないはずの公道を走行する輸入電動キックボード、そして、車道モードのまま歩道を我がもの顔で走るレンタル電動キックボードである。これらは、関係各所に確認するまでもなく、路上で自信を持って違法性を指摘できる。

 これくらい確実な指摘ができないというのであれば、SNSへの投稿はもっと慎重に行うべきだろう。