「定額減税補足給付金(不足額給付)」対象者に通知書が続々と発送中。どんな給付金?

練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)」もすでに通知書を発送済み

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「定額減税補足給付金(不足額給付)」対象者に通知書が続々と発送中。どんな給付金?

2024年に実施された「定額減税」が記憶に新しいという方もいるでしょう。

一人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されるというもので、給与所得者であれば「税金が少ない分、手取り収入がいつもより少し高い」という状況が数ヶ月あったと思います。

なお、税額が合計4万円に満たない場合は「定額減税調整給付(当初調整給付)」が行われました。

定額減税や調整給付は2024年のみの施策ではありますが、一部の人には今年、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

自治体によってスケジュールが異なりますが、対象者には続々と通知書が発送されているようです。

本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者やいくつかの自治体の実施時期を解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税補足給付金(不足額給付)が発生するケース2つ

定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」とします。

「不足額給付Ⅰ」は「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。

「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。

・税制度上「扶養親族」の対象外

・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

定額減税補足給付金(不足額給付)の金額

不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)

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不足額給付Ⅰの金額例

「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。

定額減税補足給付金(不足額給付)のスケジュール

江戸川区では、すでに「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

基本的に申請手続きは不要とされていますが、記載事項に誤りがないかは確認し、不明点があれば問い合わせが必要となります。

他の自治体でも、夏前から続々と情報が出てきています。一例を見ていきましょう。

すでに通知書を発送している自治体例

・大阪府吹田市:2025年6月30日

・東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日

これから発送を予定している自治体例

・東京都小平市:2025年7月中旬(予定)

・東京都大田区:2025年7月下旬(予定)

・東京都渋谷区:2025年8月1日(予定)

・大阪市:2025年夏ごろ(予定)

まとめにかえて

定額減税補足給付金(不足額給付金)の最新情報をまとめました。

まだ情報が出ていない自治体も多いですが、随時更新される予定です。

基本的に申請は不要とされていますが、2024年1月2日以降に転入した方や口座変更したい方など、一部で手続きが必要となるケースもあります。

申請期限に注意しましょう。

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」

・大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・小平市「定額減税補足給付金(不足額給付金)」