【秋の給付金】10月15日に支給される「年金生活者支援給付金」給付基準額は1人いくら?《支給要件・給付額・申請方法》を解説

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【秋の給付金】10月15日に支給される「年金生活者支援給付金」給付基準額は1人いくら?《支給要件・給付額・申請方法》を解説

爽やかな秋晴れが続き、朝晩の冷え込みに季節の深まりを感じるようになりました。

10月15日は2カ月に一度の公的年金の支給日です。

年金生活の支えとなるものですので、この日を心待ちにしている方も多いでしょう。

実はこの日、国民年金や厚生年金だけでなく「年金生活者支援給付金」が上乗せされる人もいます。

この給付金は「年金やその他の所得が一定基準額以下となる方」の生活を支えるために2019年から開始されたものです。

この記事では、どのような人が「年金生活者支援給付金」の支給対象となるのか、2025年度の給付基準額や申請方法について解説します。

ご自身やご家族が支給対象になるのか、ぜひ参考にご覧ください。

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【厚生年金・国民年金】いまのシニア世代の「平均年金月額」はいくら?

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国民年金・厚生年金の平均月額

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は以下の通りとなっています。

国民年金の平均年金月額

・〈全体〉平均年金月額:5万7584円

・〈男性〉平均年金月額:5万9965円

・〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金の平均年金月額

・〈全体〉平均年金月額:14万6429円

・〈男性〉平均年金月額:16万6606円

・〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金の金額を含む

ただし現役時代の年金加入状況により、厚生年金でも月額1万円未満~30万円以上の人までおり、大きな個人差があります。

年金とその他の所得を含めて一定基準以下だと、年金生活者支援給付金の支給対象となる場合があります。

「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で一定要件を満たす人が、年金に上乗せして受け取れる給付金です。

【年金生活者支援給付金】どんな種類がある?

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「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」とは、所得が一定基準以下の方が2カ月に一度、年金に上乗せして受け取れる給付金です。

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

【年金生活者支援給付金】どんな人がもらえる?

では、年金生活者支援給付金の対象となる要件について見ていきましょう。

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「障害年金生活者支援給付金」支給要件

・障害基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額

「遺族年金生活者支援給付金」支給要件

・遺族基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額

上記をそれぞれ全て満たす方が支給対象となります。

【年金生活者支援給付金】給付基準額は1人いくら?

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は以下の通り。

年金生活者支援給付金の平均給付月額

・老齢年金生活者支援給付金:4014円

・障害年金生活者支援給付金:5555円

・遺族年金生活者支援給付金:5057円

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

【年金生活者支援給付金】2025年度は2.7%増額

年金生活者支援給付金の給付金額は、物価変動に応じて年度ごとに改定されます。

2025年度の基準額は前年度から2.7%の引き上げとなりました。

6月振込分(4月分・5月分)から増額となります。

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【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

【2025年度】の給付基準額(月額)

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

なお老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額に基づき「保険料納付済期間」などに応じて計算されますので、個人差があります。

いずれも「月額」の金額であり、実際には2カ月分をまとめて年金に上乗せされます。

【年金生活者支援給付金】申請方法を2パターン解説

年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで解説します。

新たに老齢年金を請求する人の申請方法

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

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【年金生活者支援給付金】老齢年金を新たに請求する人の申請方法

すでに年金を受給中の人の申請方法

すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。

この場合、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。

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【年金生活者支援給付金】すでに年金を受給中の人の申請方法

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

給付金が受け取れない3つのケース

下記3つのいずれかに当てはまる場合、年金機構からの申請書類が届いた人であっても給付金は支給されません。

・日本国内に住所がないとき

・年金が全額支給停止のとき

・刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

では、年金生活者支援給付金の「申請手続き」は毎年必要なのか、次章で見ていきましょう。

【年金生活者支援給付金】申請手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか、気にされる方もいるでしょう。

一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。

継続支給の判定結果については、前年の所得に基づいて毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。

また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

「年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているのか」よく確認しておきましょう

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年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税増税分を主な財源として創設された制度です。

基礎年金を受給している方が、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合に支給対象となります。

支給要件を満たしている限り、年金に上乗せして2カ月に1度支給されます。

ただし、申請手続きを行わなければ受給できません。

ご自身やご家族が支給対象となっていないか、この機会にぜひ一度確認してみることをおすすめします。

※LIMOでは個別の質問やご相談はお受けできません。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度」について