年金生活者支援給付金、10月15日の年金支給日に「ひとり1万900円」もらえる場合も【請求書は届いた?】申請方法も解説

〈現金給付〉年金にプラスしてもらえる制度です

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年金生活者支援給付金、10月15日の年金支給日に「ひとり1万900円」もらえる場合も【請求書は届いた?】申請方法も解説

10月15日は年金の支給日です。

この日は、年金生活者にとって家計を見直す大切なタイミング。秋は光熱費や食費が増えやすく、年末に向けて出費がかさむ季節でもあります。そんな中、一定の所得基準を満たさない方には「年金生活者支援給付金」が上乗せされる制度があります。

たとえば、老齢年金生活者支援給付金の対象者が単身で月額5450円を受給している場合、10月15日の支給額は2カ月分の合計で1万900円となります。年金にプラスされるこの金額は、食費や医療費の補填に役立つでしょう。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、請求方法について、わかりやすく解説していきます。

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年金生活者支援給付金ってどういう制度?

この制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、所得が一定基準以下の方を対象に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されるものです。給付額は年度ごとに見直され、物価変動なども考慮される仕組みです。

年金生活者支援給付金制度の目的

「年金生活者支援給付金制度」は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)に伴い導入された制度で、所得が少なく、年金額も低い高齢者や障害、遺族年金受給者の生活を支援することを目的としています。

年金生活者支援給付金制度の目的については「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第1条にも記載されています。

(以下引用)

「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」

引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

(以上引用)

公的年金だけでは生活が困難な人々に対して、年金に「上乗せ」して現金給付を行うことで、最低限の生活を支えることを意図しています。

年金生活者支援給付金はいくら?10月15日、単身者でも1万900円もらえるパターンも

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

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出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

たとえば、単身で月額5450円を受給している場合、10月15日の支給額は合計で1万900円になります。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

「年金生活者支援給付金」の対象ってどんな人?

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

年金生活者支援給付金は申請しないともらえないお金!

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

まとめ

今回は「年金生活者支援給付金」の概要や、対象となる人、給付基準額について解説してきました。

たとえば、単身世帯で月額5450円の給付を受けている場合、10月15日の支給額は合計で1万900円となります。

なお、年金生活者支援給付金を受け取るには請求手続きが必要です。対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

請求書はもれなく提出しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」