【10月15日は2カ月に1度の年金支給日】年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される人とは?いくら受け取れる?
【年金生活者支援給付金】2025年度は2.7%の増額改定に

【10月15日は2カ月に1度の年金支給日】年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される人とは?いくら受け取れる?
10月15日は2カ月に1度の「年金支給日」です。みなさんは、老後受け取れる年金の試算をしたことはありますか?
今受け取っているお給料は日々確認していても、「老後の収入」について考えたことがある方は少ないかもしれません。
給料が上がれば嬉しいですし、その分趣味にお金を使えたり、少し贅沢ができたりしますが、老後を迎えてから収入を上げていくことは困難な場合が多いです。
どうしても生活が厳しくなってしまった場合、国の制度を活用しましょう。
今回は2019年からスタートした「年金生活者支援給付金」という恒久的な支援制度について解説します。
どんな人が支給対象になるのか、いくらもらえるのか、請求方法についてもご紹介します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【公的年金】「厚生年金・国民年金」の平均月額はいくら?
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台となっています。

国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》
グラフからも分かるように、厚生年金で月額25万円以上受け取っている人がいる一方で、国民年金や厚生年金の合計が月額2万円未満という低年金の人もおり、受給額には大きな幅があります。
こうした中で、年金やその他の所得を合わせても一定基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
次に、この「年金生活者支援給付金」の支給条件や金額について詳しく見ていきましょう。
2カ月に一度公的年金に上乗せ!「年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」は、年金やその他の所得が一定基準額以下の人を対象に、年金に上乗せして2カ月ごとに支給される給付金です。
受け取っている年金の種類によって、以下の3種類に分かれており、それぞれ支給条件や金額が定められています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
【年金生活者支援給付金】2025年度は2.7%の増額改定に
2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度から2.7%引き上げられました。

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額
【2025年度の年金生活者支援給付金の基準額】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額をもとに、保険料の納付期間などに応じて実際の支給額が決まります。
金額は月額で設定されており、支給時には2カ月分がまとめて年金に上乗せされ、仮に基準額どおりの場合、1回あたり約1万円、年間で約6万円受け取ることができます。
参考までに、2024年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4014円、障害年金生活者支援給付金が5555円、遺族年金生活者支援給付金が5057円となっています。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金の支給対象となる条件も確認していきましょう。
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。
なお、給付金の判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件はより複雑なため、次章にて詳しく整理していきます。
「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下全ての支給要件を満たす人です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額※1 とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2 である。
老齢年金生活者支援給付金の支給判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、基準額をわずかに超えたことで給付対象から外れてしまう人との不公平を軽減するため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
【予備知識】補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入とその他の所得の合計が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの人で80万9000円超〜90万9000円以下、1956年4月1日以前生まれの人で80万6700円超〜90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給対象となります。
また、所得が高くなるにつれて、支給される給付額は段階的に減額されます。
「年金生活者支援給付金」申請しないともらえない!請求手続きはどうやる?
年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金と同様に請求手続きが必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例
65歳になる人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が送付されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
すでに年金を受給していて、所得の変化により新たに対象となった場合は、毎年9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。
なお、繰上げ受給をしている人は提出書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、2年目以降は手続き不要で継続受給が可能です。
判定は前年の所得に基づいて行われ、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
また、給付額に変更がある場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」、支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。
60歳・70歳代の約3割は「年金で日常生活費程度もまかなうのが厳しい」という現実
最後に、シニアが年金についてどのように感じているかを見てみましょう。
調査によると、二人以上世帯では60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費さえまかなうのが難しい」と回答しており、多くの高齢者が、年金収入だけでは生活に不安を感じている実態が浮き彫りとなっています。

「年金にゆとりがない」と感じる理由とは?
さらに、年金だけでは生活に余裕がないと感じる世帯が「不安を抱く理由」として、次のような内容を挙げています。
・物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%、70歳代62.8%
・医療費の個人負担が増えるとみているから:60歳代28.3%、70歳代34.8%
・介護費の個人負担が増えるとみているから:60歳代18.1%、70歳代26.4
ご自身が支給対象になっていないか、よく確認しておきましょう
今回は、支給要件を満たし請求手続きをされた方に「年金に上乗せして支給される」年金生活者支援給付金について解説しました。
年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金の3種類です。
受給している基礎年金の種類によって、それぞれ支給要件が異なりますので、誰でも受け取れるものではありません。
「申請しないともらえない給付金」となっていますので、ご自身が支給対象になっていないか、よく確認しておくことが大切です。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
・金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」