手続きはお済みですか?【定額減税補足給付金(不足額給付)】いくらもらえるの?手続きが「必要なケース」と「不要なケース」がある!

手続きはお済みですか?【定額減税補足給付金(不足額給付)】いくらもらえるの?手続きが「必要なケース」と「不要なケース」がある!
爽やかな秋の風が吹く10月に入りましたが、家計を圧迫する飲食料品の値上げは止まる気配がありません。
こうした長期化する物価高に対し、政府は電気・ガス料金の補助に加え、定額減税や各種給付金など、多岐にわたる国民生活の支援策を実施してきました。
2024年に実施された定額減税については、税額を全額控除しきれない所得の少ない方々を対象に、その不足分を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が、各自治体で順次進められています。
すでに自治体から書類が届き、給付を受け取った方もいるかもしれません。この10月末を申請期限とする自治体が多くありますので、まだ手続きを行っていない方は「手続きの要否」や「申請期限」をご確認ください。
なお、この給付金は「自動で振り込まれるケース」と「申請手続きをしないともらえないケース」があります。 どちらに該当するのか、手続きの要否を必ず確認することが大切です。
※支給対象や手続きのスケジュールは、自治体によって異なる場合があります。必ずご自身の住んでいる市区町村の公式情報を確認してください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
2024(令和6)年に実施された定額減税では、当初の給付金(調整給付)の算定が2023年の所得に基づいておこなわれました。そのため、実際の減税額と給付額に差額が生じた世帯があります。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《住民税》
この差額を補う目的で、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付が実施されています。
定額減税補足給付金(不足額給付)2つのパターンを確認
今回実施されている定額減税補足給付金には、「不足額給付1」と「不足額給付2」の2パターンがあります。
・不足額給付1:所得や扶養の変動による不足額を補填
・不足額給付2:定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方への給付
横浜市ホームページを参考に、それぞれの支給対象となる要件や、給付額を見ていきましょう。
「不足額給付1」の要件・支給額

「不足額給付1」の要件・支給額
「不足額給付1」は、「2024年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じたケースです。具体的には下記のような例が当てはまります。
「不足額給付1」の要件
・2023年と2024年で所得が大きく変動した場合
・2024年中に扶養親族が増えた場合
「不足額給付1」支給額
不足額給付1に該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます(下回った場合でも返還の義務は生じません)。
「不足額給付2」の要件・支給額
下記条件をすべて満たす方は、「不足額給付2」の対象となり、給付金を受け取れる可能性があります。減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができなかったケースです。

「不足額給付2」の要件・支給額
「不足額給付2」の要件(下記3つ全てを満たす人)
・2024年分所得税、2024年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)→本人として定額減税対象外である方
・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付:令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
「不足額給付2」の金額
「不足額給付2」に該当する場合、1万円単位で最大4万円が支給されます。
※2024年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
【定額減税補足給付金(不足額給付)】手続きが「必要なケース」と「不要なケース」
定額減税補足給付金(不足額給付)は、各自治体が主体となって手続きを進めているため、案内が送付される時期や、給付金の振り込み時期といったスケジュールは、地域によって異なります。
10月16日現在、多くの自治体で既に対象者への案内送付が完了している模様です。
なお、この給付金は、手続きが必要なケースと不要なケースがあります。また、手続きが必要な場合でも、自治体から届いた書類を返送する形式や、自ら申し出る形式など、対応はさまざまです。
ここでは、手続きの具体的なイメージを掴むため、参考として大阪市の事例を元に、手続きの大まかな流れを確認していきましょう。
【手続きが不要なケース】「支給のお知らせ」が届く
大阪市では、給付金の要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を登録・把握している方に対して、「支給のお知らせ」を送付しています。
この「支給のお知らせ」が届いた方は、基本的に手続きは一切不要です。お知らせに記載された口座に給付金が自動的に振り込まれるのを待つだけで完了します。
ただし、給付額の変更を申し出る場合や、自動振込先の口座変更を希望される場合は、指定された期日までに大阪市の担当課に連絡が必要となります。
【手続きが必要なケース①】「確認書」が届く
大阪市が事前に給付要件を確認できた方で、「支給のお知らせ」の対象とならなかった方には、「確認書」が送付されます。
「確認書」が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入してください。必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを完了させましょう。
【手続きが必要なケース②】案内は届かない&自分で申請する
この給付金に関するお知らせが一切届かないものの、実は対象となるケースも。
下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請書の送付依頼またはオンラインにて申請が必要です。
・令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
・専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
・上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
このように、定額減税補足給付金は、対象となる場合でも手続きの要否や対応が状況によって異なります。
お住まいの市区町村から通知書や確認書が届いたら、記載内容をしっかりと確認しましょう。
給付金を騙った「詐欺」にご注意ください!
本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)の仕組みを解説しました。
なお、国や自治体から給付金や支援金が支給される際、書類の確認などで担当課から連絡が入ることはありますが、以下の内容を電話で聞くことは絶対にありません。
・銀行口座の残高や暗証番号を聞く
・ATMの操作をお願いする
・キャッシュカード、通帳、印鑑などを預かる
・銀行やコンビニなどで待ち合わせをする
もし、このような不審な電話や郵便物があった場合は、すぐに対応せず、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。
国や自治体から支給される給付金・支援金は、手続きが必要となるケースが少なくありません。生活を支援する制度の恩恵を受けるためにも、最新の情報や細かい支給要件は、必ずお住まいの市区町村のホームページや広報誌などでご自身でご確認ください。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
・国税庁「定額減税について」
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・横浜市【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」