メガソーラーに森林の違法伐採…「買われたら手遅れ」専門家が警鐘!北海道で横行する外資の無許可開発

「私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対」。全国で横行する無秩序なメガソーラー建設に、高市早苗首相は法的規制を強化する方針のようだが……
外国資本の「森林と農地の買収面積」調査の内容
農林水産省が9月16日、外国資本による森林と農地の買収面積に関する調査の結果をようやく公表した。’21年以降、公表日は7月中旬から8月頭にかけてだったが、今年は2ヵ月近く遅い。何か理由があるのだろうか。
’08年から「外資の国土買収」をテーマに全国踏査を続けている国土資源総研所長の平野秀樹さんは、次のように話す。
「公表が遅れたのは、農水省が統計の精度向上に努めたからです。参議院選で外資の土地買収規制が争点の一つになったことも影響しています。
変更されたのは公表日だけではありません。調査結果につけられたタイトルも大きく変わりました」
これまでのタイトルは《外国資本による森林取得に関する調査の結果について》《外国法人等による農地取得に~》。それが今年度は《令和6年に外国法人等により取得された森林は全国の私有林の0.003%》《~農地は全国の農地面積の0.004%》となっている。
「タイトルにパーセンテージを入れた背景には、『買収された森林と農地はわずかで大したことはない』と強調する意図があったのでしょう。確かに、’24年の外資に取得された森林面積は382ヘクタールで、全国の総私有林面積1431万ヘクタールの0.003%、同じく外資取得の農地面積は175ヘクタールで、総農地面積427万ヘクタールの0.004%でした。
でも公表された買収面積は森林も農地も、外資が取得した実態より1桁から2桁少ない。農水省は届け出があったものしかカウントしていませんから」
農水省が外資による土地取得面積を小さく見せる小細工をしようが、森林と農地が外資に買われているという事実に変わりはない。農地の買収面積は、農水省が調査結果の公表を始めた’17年から’23年までで累計値は3倍以上に増えている。
「なぜ増えたかというと、在留外国人による農地買収を’24年春以降、カウントして統計に加えたからです。農地買収の捕捉については、一歩前進したと言っていいでしょう。来年公表される農地の買収面積は必ずもっと増えます」
一方、外資に取得された森林の都道府県別の件数を見ると、北海道が48件中36件と際立っている。それも「取得主体」は香港とシンガポールが多く、「利用目的」はほとんどが「資産保有」だ。
「利用目的が不明の場合や書きたくない場合は、『資産保有』としていますね。“転売”が目的の場合も資産保有としておくようです。ニセコリゾートがある倶知安町とニセコ町は、大半が資産保有と書かれています。
取得主体が香港、シンガポールとなっていても、どちらも実態は中国系でしょう。中国の企業や資産家は税負担を軽減するために、租税回避地の香港やケイマン諸島などにペーパーカンパニーをつくり、シンガポールを経由して日本の特定目的会社(TMK)などに投資する。
当該不動産を持って得られる配当をシンガポールの会社経由にすると、税金を軽減できる。つまり二重減免を受けられます。倶知安町やニセコ町では、ずいぶん前から当たり前になっているやり口です。
ただし、北海道だけではありません。日本では今、データセンターや物流センターの用地買収がずいぶん行われていますが、ここにもシンガポール経由のチャイナマネーが入っています」

大阪市の事業者が釧路湿原周辺で建設を進めるメガソーラーの工事現場。この10月には、建設予定地の所有権がすでに外資系企業に売却されていたことが判明
「北海道庁のガバナンスの問題だと思います」
その倶知安町では、中国籍を持つ札幌市の事業者が約3.9ヘクタールの森林を北海道に無許可で伐採し、さらに許認可を得ないまま建物2棟を建設。森林法や都市計画法などに違反しているとして、事業者は道庁から工事の停止を命じられた。
「倶知安町の件は一言でいえば、北海道庁のガバナンスの問題だと思います。信頼できる筋から収集した情報によると、道庁の職員が事業者に、森林法や都市計画法の申請をする必要がなくなる方法を指南したそうです。
森林法では、開発面積が1ヘクタール(太陽光発電の場合は0.5ヘクタール)以下であれば、林地開発許可の申請は必要ありません。たとえば1.5ヘクタールの林地を開発する場合、悪徳業者は0.9ヘクタールと0.6ヘクタールなどに分けて届け出し、連坦していることをわかりにくくさせて開発していくんです。
議員や組織のトップから業者への配慮を頼まれたり、そのようなサジェスチョンがあったとき、多くの場合、一般の行政職員が法を逸脱しない形でできることは『許可申請しなくて済む方法を伝授すること』と『許可が下りる期間を圧縮すること』の二つです。
役所の職員にとっては人事が全て。担当者は罪にならない程度の配慮をせざるを得ないでしょう。私が役人だった時代と変わっていません。局長、課長、課長補佐、係長のラインの中で、きちんと監視の目が行き届くような組織にしなければダメですね」
森林や農地を取得する側からすれば、役所のガバナンスが緩い北海道はつけ入りやすいのかもしれない。
「過疎化で自治体職員の人員削減が続く大多数の市町村は流されるまま対応し、首長や議員も本来の役割を果たせていません。逆に配慮をするような方向にも流れています。だから、北海道は乗り込みやすいというのはあるかもしれません。
北海道新聞や北海道のNHKなどの報道機関は道内の一つのチェック機関でもあったわけですが、この20年で大きく変わりました。監視する役目のメディアが、スポンサーや中国の意向に引っ張られるようになってしまいました」
北海道では、大阪市の事業者が進める釧路湿原周辺でのメガソーラー建設を巡る問題も起きている。この事業者は、約4.2ヘクタールの民有地にソーラーパネル約6600枚の設置を計画していた。が、森林法違反が発覚し、工事は現在、中止の状態だ。
ソーラーパネルの建設予定地付近は、特別天然記念物のタンチョウや天然記念物のオジロワシなどが生息する場所でもある。今年に入って釧路市は、出力10キロワット以上の事業用太陽光発電所の建設を規制する条例を設け、市内全域を対象に許可制とした上で、希少な野生生物の生息調査や保全計画案の作成を事業者に義務づけることにした。条例は来年1月以降に着工する事業に適用される。
「釧路市は上乗せ条例を作りましたが、適用対象はこれからつくるメガソーラーだけです。過去の事業にまで遡及しませんから影響は限定的です。
それに、メガソーラーの事業を始める企業そのものが、今後はそれほど出てこないでしょう。太陽光発電の買い取り価格は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まった’12年よりキロワットアワーあたり30円以上も下がりましたし。
条例を無駄とは言いません。しかし、遅きに失した感は否めません」
問題となっているメガソーラーの建設予定地が、大阪市の事業者から愛知県の会社を経て、今年3月にシンガポール系企業の日本法人に売却されていたことも10月中旬に判明した。
「地上げや地元対応などの面倒な調整は日本の企業にやらせ、発電が始められるようになったら、それを買い取る事業者が登場する。その事業者は合同会社や特定目的会社である場合が多く、外資かどうか判別しにくい。
これは10年以上前からのやり口で、上海電力などが代表例ですが、釧路湿原の事例も転売されて別の事業者に変わりました」

全国で横行する無秩序なメガソーラー建設。高市早苗首相は法的規制強化を打ち出すが……。写真は釧路湿原周辺の建設地
日本は土地の利用を規制できない国…「利用と所有は分けて考えなければいけない」
再エネ法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法/’12年施行)を作ったことがそもそもの間違いだった――そう平野さんは指摘する。どういうことか。
「民主党政権で菅直人首相のとき、ソフトバンクなどと組んで再エネ法を拙速につくりました。本来はもっと時間をかけて制度設計するべきだったんです。
太陽光発電の開発許認可基準をどうするか。乱開発と自然保護の兼ね合い、地域住民との調整・合意形成も必要。国外から乗り込んできた事業者が住所不明になった場合の対応や、廃棄の時期を迎えたのに放置されたままになっているソーラーパネルはどうするのか。緻密な制度設計が必要だったのに、グローバル対応がまったく不十分なまま強行しました。そこが問題だったんです。
今後5年、10年くらいすると、20年間の買い取り期間が終了するソーラーパネルが各地で膨大に出てくることは確実です。それが森林や田んぼに放置されたままだと、ソーラーのガラスが割れて鉛やセレン、カドミウムなどの有害化学物質が流れ出て田畑が汚染されてしまいます」
そうなると取り返しのつかないことになる。
「土地を買収され、迷惑施設まで作らせて金儲けをさせ、挙げ句の果てに産廃の放棄です。本当に難しい問題を次世代に背負わせてしまいました。放置された難破船の処理と同じで、後始末は市町村に押しつけられますね」
土地の問題は利用と所有を分けて考えなければいけない、と平野さんは強調する。
「土地の利用について全般的な話をすると、日本では土地を一旦買われてしまうと、利用を規制することはかなり難しいです。それは所有者が外国人であろうと、日本人であろうと関係ない。
倶知安町の問題に関しては『外国人が勝手に建物を建てている。けしからん』といった論調でずいぶん騒がれています。右派は“武張った話”ができてスカッとするかもしれませんが、所有権がすでに移ってしまっていますから、もう手遅れです。
私は所有段階の規制を求めます。利用面で頑張って規制をしても、同じことが代替わりによって繰り返されるだけ。実質的な効き目はありません」
タンチョウの飛来地として知られる釧路管内の鶴居村は、件の大阪の事業者から村内の景勝地周辺で太陽光発電の建設を計画していると伝えられ、民有地約7.5ヘクタールを購入することを決めた。
「利用規制が何もできないから、鶴居村は土地を購入して所有する選択をしたんでしょう。これこそ最初にやるべき対策ですが、財政力のない自治体にそこまでやらせるのは問題です。
市町村、都道府県、国も含めて、所有されたくない場所を選定し、公有化するしか手はないでしょう。公有化できなければ規制をかける。買われてしまったら終わりですから。
外国の人たちは日本の土地所有権がいかに強いか知っています。だから絶対に手離さないはずです」
規制強化の効果は?
農水省は今年4月から、外国人が農地を取得する際の規制を強化した。在留期間が1年未満の外国人に対しては、農地の取得を原則禁止する。効果はどうなのか。
「農地については、もともと農地法第3条の売買規制があるので別格の扱いが可能です。’23年9月に、外国人が農地を取得する際に国籍を記載することを義務づけました。さらに’25年4月からは、在留期間が短い外国人による農地取得を禁止しました。これは一定の効果があると思います」
10月1日には国土交通省が、一定規模以上の土地を取引した場合、日本人も含めて取得者の国籍を自治体に届け出るよう義務づけたことを発表している。
「この改正には、二つの問題があると思っています。一つは、この国土利用計画法第23条による事後届出行為が、従前からあまり守られていないこと。よって、改正による影響は期待できません。
二つ目は、国籍の解釈、定義に問題があります。海外法人が日本で日本法人の子会社をつくった場合、外国籍にはなりません。しかも、届け出義務は大規模な買収に限られます。国交省によると、件数は全体の1%だそうです。これでは全貌はわかりません」
日本はまだまだ、ガバナンス上のグローバル対応がなっていないということだ。
「過疎化が著しい都道府県や市町村は、今後さらに公務員の数が減っていきます。ガバナンスそのものがますます手薄になっていくことは明らかです。
一方で、日本の国土面積は変わらない。しかも、所有し始めているのは外国の人たちです。登記簿を見ていくと、数ヵ月や1ヵ月おきに住所を変える法人も少なくありませんから、所在を追うことに限界があります。
そうして外国人に持ち続けられると、登記簿の記載はあるけれども所有者は不明のまま。結局は、“行政が手を出しにくい土地”になってしまうでしょうね。
諸外国のように、日本も普通の国土管理ができるような仕組みを作る必要があります。一筆の土地ごとに管理ができるよう現行の不動産情報基盤を整理・強化し、予算もつけて動員するしか策はありません」
▼平野秀樹(ひらの・ひでき)国土資源総研所長。九州大学卒業。環境省環境影響評価課長、農水省中部森林管理局長を歴任。東京財団上席研究員、姫路大学特任教授も務めた。著書に『サイレント国土買収』(角川新書)『日本はすでに侵略されている』(新潮新書)『日本、買います』(新潮社)など。
取材・文:斉藤さゆり