65歳・年金生活でも「介護保険料」の支払いは続く…「月いくら」負担するのか?

65歳からの介護保険料は負担増も?, 【65歳】介護保険料はどれくらい?, 年金月10万円の場合, 年金月15万円の場合, 年金月20万円の場合, 介護保険料の支払いが厳しいと感じたら

65歳・年金生活でも「介護保険料」の支払いは続く…「月いくら」負担するのか?

65歳になると多くの人が退職し、年金を受給し始めます。しかし、給与と同じように、年金からも税金や社会保険料が差し引かれます。

差し引かれるお金はさまざまですが、なかでも比較的負担となるのが「介護保険料」です。65歳で年金生活に入った場合、介護保険料は月いくら納めるのでしょうか。

この記事では、65歳以上の介護保険料の負担額を解説します。

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65歳からの介護保険料は負担増も?

65歳になり年金生活になっても、介護保険料は引き続き納め続けなければなりません。65歳からは、第1号被保険者として、介護保険料を納めます。この介護保険料ですが、65歳から算定基準が変わるため、負担が増える可能性が高いです。

会社員として働いていたときの介護保険料は、事業主と折半して納めていました。しかし、65歳になると、全額を自己負担しなければなりません。たとえ働き続けていたとしても、事業主との折半はなくなります。

加えて、64歳までの保険料は給与をもとに算出しますが、65歳からは前年の所得をもとに、市区町村が保険料を決定します。計算の仕方が変わるため、保険料がそれまでと大きく変わる場合があるのです。とくに65歳で退職した直後は年金以外の収入を得ているため、保険料が高くなりがちです。収入が減少するなかで高額な介護保険料を納めなければならず、注意する必要があります。

次章では、65歳の介護保険料を3パターンに分けて解説します。

【65歳】介護保険料はどれくらい?

東京都新宿区に在住の65歳の年金受給者(単身世帯)を例に、以下の3パターンの年金額の場合の介護保険料を試算してみましょう。

・年金月10万円の場合

・年金月15万円の場合

・年金月20万円の場合

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65歳の年金受給者(単身世帯)

年金月10万円の場合

年金が月10万円の場合、年収は120万円です。65歳以上の場合、年収158万円(2025年分からは205万円)までは所得税が、年収155万円までは住民税が発生しません。よって、この場合は住民税非課税世帯に該当します。

新宿区の住民税非課税世帯の介護保険料は、3段階に分かれています。年金収入は120万円のため、第2段階の「本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下」に該当します。第2段階の保険料は年額2万7720円、月額2310円です。

よって、年金から月あたり2310円の介護保険料が差し引かれます。

年金月15万円の場合

年金が月15万円の場合、年収は180万円です。年収180万円の場合は、前述の住民税が発生するボーダーラインである年収155万円を超えているため、住民税課税世帯となります。

そのため、住民税非課税世帯よりも高い保険料を納めます。

年金収入が年間180万円の場合、所得は以下の金額です。

・180万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=22万円(2025年分からは0円)

所得は22万円であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。

よって、年金から月あたり7260円の介護保険料が差し引かれます。年金が月あたり5万円増えるだけで、月額保険料は約3倍に増えるのです。

年金月20万円の場合

年金が月20万円の場合、年収は240万円です。年金月15万円と同様、住民税課税世帯に該当します。

年金収入が年間240万円の場合、所得は以下の金額です。

・240万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=82万円(2025年分からは35万円)

所得は82万円(2025年分からは35万円)であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。

よって、年金月期15万円でも20万円でも、納める介護保険料は変わりません。年金収入がさらに増えたり、年金以外の収入がある場合は、保険料が増加する可能性があります。

なお、介護保険料の算定の仕方は自治体によって異なります。実際に自分が支払う介護保険料を確かめたい場合は、住んでいる市区町村に問い合わせてみてください。

次章では、介護保険料の支払いが厳しい場合の対策を解説します。

介護保険料の支払いが厳しいと感じたら

65歳以上の介護保険料は、老齢年金を年間18万円受給している場合に年金から天引きされます。しかし、天引き対象でない人などは、日々の生活で手一杯で保険料の支払いが難しい人もいるでしょう。

そうした人は、一度住んでいる市区町村の窓口で相談してみるとよいです。たとえば、札幌市では、以下の条件すべてに当てはまる場合、介護保険料が最低段階の金額まで減免されます。

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介護保険料の減免条件

・世帯全員の前年の年間収入が次の金額以下

・単身世帯:120万円

・2人世帯:160万円

・3人世帯:210万円

・4人世帯:260万円

・世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下

・別世帯の住民税課税者に扶養されていない

・世帯全員が居住用や事業用の不動産を所有していない

このほか、災害など特別な事情がある場合も、介護保険料が減免されたり、徴収猶予が設けられたりします。新宿区の例を見てみましょう。

新宿区の保険料減免・徴収猶予の条件

・65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。

・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。

・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。

・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

上記のような減免・徴収猶予措置に該当しそうな場合は、住んでいる自治体に相談して保険料を軽減してもらいましょう。

まとめ

介護保険料は、老後も支払い続けなければなりません。65歳からは算定基準が変わるため、これまでよりも高い保険料を納める可能性もあるでしょう。

保険料は年金からの天引きが基本で、年金額によって保険料が決定します。

月あたり2000〜3000円程度の場合もあれば、7000〜8000円程度かかる場合もあるでしょう。支払いがどうしても難しい場合は、自治体に相談するのもひとつの手です。

参考資料

・新宿区「介護保険料の決まり方」

・日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

・札幌市「介護保険料の減免について」