65歳・年金生活でも「介護保険料」の支払いは続く…「月いくら」負担するのか?

65歳・年金生活でも「介護保険料」の支払いは続く…「月いくら」負担するのか?
65歳になると多くの人が退職し、年金を受給し始めます。しかし、給与と同じように、年金からも税金や社会保険料が差し引かれます。
差し引かれるお金はさまざまですが、なかでも比較的負担となるのが「介護保険料」です。65歳で年金生活に入った場合、介護保険料は月いくら納めるのでしょうか。
この記事では、65歳以上の介護保険料の負担額を解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
65歳からの介護保険料は負担増も?
65歳になり年金生活になっても、介護保険料は引き続き納め続けなければなりません。65歳からは、第1号被保険者として、介護保険料を納めます。この介護保険料ですが、65歳から算定基準が変わるため、負担が増える可能性が高いです。
会社員として働いていたときの介護保険料は、事業主と折半して納めていました。しかし、65歳になると、全額を自己負担しなければなりません。たとえ働き続けていたとしても、事業主との折半はなくなります。
加えて、64歳までの保険料は給与をもとに算出しますが、65歳からは前年の所得をもとに、市区町村が保険料を決定します。計算の仕方が変わるため、保険料がそれまでと大きく変わる場合があるのです。とくに65歳で退職した直後は年金以外の収入を得ているため、保険料が高くなりがちです。収入が減少するなかで高額な介護保険料を納めなければならず、注意する必要があります。
次章では、65歳の介護保険料を3パターンに分けて解説します。
【65歳】介護保険料はどれくらい?
東京都新宿区に在住の65歳の年金受給者(単身世帯)を例に、以下の3パターンの年金額の場合の介護保険料を試算してみましょう。
・年金月10万円の場合
・年金月15万円の場合
・年金月20万円の場合

65歳の年金受給者(単身世帯)
年金月10万円の場合
年金が月10万円の場合、年収は120万円です。65歳以上の場合、年収158万円(2025年分からは205万円)までは所得税が、年収155万円までは住民税が発生しません。よって、この場合は住民税非課税世帯に該当します。
新宿区の住民税非課税世帯の介護保険料は、3段階に分かれています。年金収入は120万円のため、第2段階の「本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下」に該当します。第2段階の保険料は年額2万7720円、月額2310円です。
よって、年金から月あたり2310円の介護保険料が差し引かれます。
年金月15万円の場合
年金が月15万円の場合、年収は180万円です。年収180万円の場合は、前述の住民税が発生するボーダーラインである年収155万円を超えているため、住民税課税世帯となります。
そのため、住民税非課税世帯よりも高い保険料を納めます。
年金収入が年間180万円の場合、所得は以下の金額です。
・180万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=22万円(2025年分からは0円)
所得は22万円であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。
よって、年金から月あたり7260円の介護保険料が差し引かれます。年金が月あたり5万円増えるだけで、月額保険料は約3倍に増えるのです。
年金月20万円の場合
年金が月20万円の場合、年収は240万円です。年金月15万円と同様、住民税課税世帯に該当します。
年金収入が年間240万円の場合、所得は以下の金額です。
・240万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=82万円(2025年分からは35万円)
所得は82万円(2025年分からは35万円)であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。
よって、年金月期15万円でも20万円でも、納める介護保険料は変わりません。年金収入がさらに増えたり、年金以外の収入がある場合は、保険料が増加する可能性があります。
なお、介護保険料の算定の仕方は自治体によって異なります。実際に自分が支払う介護保険料を確かめたい場合は、住んでいる市区町村に問い合わせてみてください。
次章では、介護保険料の支払いが厳しい場合の対策を解説します。
介護保険料の支払いが厳しいと感じたら
65歳以上の介護保険料は、老齢年金を年間18万円受給している場合に年金から天引きされます。しかし、天引き対象でない人などは、日々の生活で手一杯で保険料の支払いが難しい人もいるでしょう。
そうした人は、一度住んでいる市区町村の窓口で相談してみるとよいです。たとえば、札幌市では、以下の条件すべてに当てはまる場合、介護保険料が最低段階の金額まで減免されます。

介護保険料の減免条件
・世帯全員の前年の年間収入が次の金額以下
・単身世帯:120万円
・2人世帯:160万円
・3人世帯:210万円
・4人世帯:260万円
・世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下
・別世帯の住民税課税者に扶養されていない
・世帯全員が居住用や事業用の不動産を所有していない
このほか、災害など特別な事情がある場合も、介護保険料が減免されたり、徴収猶予が設けられたりします。新宿区の例を見てみましょう。
新宿区の保険料減免・徴収猶予の条件
・65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
上記のような減免・徴収猶予措置に該当しそうな場合は、住んでいる自治体に相談して保険料を軽減してもらいましょう。
まとめ
介護保険料は、老後も支払い続けなければなりません。65歳からは算定基準が変わるため、これまでよりも高い保険料を納める可能性もあるでしょう。
保険料は年金からの天引きが基本で、年金額によって保険料が決定します。
月あたり2000〜3000円程度の場合もあれば、7000〜8000円程度かかる場合もあるでしょう。支払いがどうしても難しい場合は、自治体に相談するのもひとつの手です。
参考資料
・新宿区「介護保険料の決まり方」
・日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
・札幌市「介護保険料の減免について」