【2月13日の支給日に振込】「年金生活者支援給付金」1人「月1万900円」上乗せされる人は誰?「対象者・給付額・手続き方法」を徹底解説

老齢・障害・遺族別に確認《支給要件・給付基準額・申請手続き》をわかりやすく解説

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【2月13日の支給日に振込】「年金生活者支援給付金」1人「月1万900円」上乗せされる人は誰?「対象者・給付額・手続き方法」を徹底解説

2月13日は公的年金の支給日です。

老齢基礎年金などを受け取っていて、年金額や所得が一定基準以下の方には、公的年金とあわせて「年金生活者支援給付金」も同じ日に、同じ口座へ振り込まれます。

この給付金は、年金収入が少ない高齢者などの生活を支えるために設けられた制度です。1回限りの支給ではなく、公的年金と同じく2カ月に1回、継続して支給されるので、家計を下支えする役割を担っているともいえるでしょう。

ただし、年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと、本来受け取れるはずの給付金が一部支給されない場合があります。

本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要をはじめ、支給対象や給付額、申請方法についてわかりやすく解説します。

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「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、公的年金だけでは生活の維持が難しい方を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金(※)です。年金収入が少ない高齢者や障害のある方、遺族などの生活を支える目的で設けられました。

※年金とは合算されず、別途支払われます。

この制度は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%から10%)と同時にスタートしており、給付金の財源には税率引き上げ分が充てられています。そのため、1回限りではなく、継続的に支給される点が特徴です。

年金生活者支援給付金にはいくつかの種類があり、受給している年金の種類に応じて、次のいずれかが支給されます。

・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

それぞれの給付金は、年齢や所得などの支給要件を満たした場合に受け取ることができます。ただし、給付を受けるためには申請手続きが必要です。

新たに対象となる方には、日本年金機構から毎年9月以降、「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

届いた書類に必要事項を記入して提出することで、給付金を受け取ることができます。案内が届いた場合は、内容を確認し、早めに手続きを進めるようにしましょう。

年金生活者支援給付金の対象者は?

年金生活者支援給付金は、どなたでも受け取れる給付金ではありません。受給するには要件があり、年金の種類ごとに定められた支給要件を満たす必要があります。

ここでは、給付金の種類別に対象となる条件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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老齢基礎年金を受給されている方へ「老齢年金生活者支援給付金」

対象となるのは、以下のすべての要件に該当する方です。

・65歳以上で老齢基礎年金受給者

・本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下

老齢年金生活者支援給付金では、本人だけでなく世帯全体の課税状況が判断基準のひとつになります。

障害年金生活者支援給付金の支給要件

対象となるのは、以下のすべての要件に該当する方です。

・障害基礎年金を受給していること

・前年の所得額が479万4000円以下(※)

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

対象となるのは、以下のすべての要件に該当する方です。

・遺族基礎年金を受給していること

・前年の所得額が479万4000円以下(※)

※障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金については、扶養親族の数に応じて増額されます。

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金は、受給している年金の種類や保険料の納付状況などによって、受け取れる金額が異なります。

また、年金と同様に、給付額は毎年の経済状況などを踏まえて見直されており、以下は現在の基準額です。実際の受取額は、これらをもとに個別に計算されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付金額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて、月額5450円を基準に計算されます。

給付額は以下の1と2の合計額になります。

・保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月

・保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円(※2) × 保険料免除月数 ÷ 480月

障害年金生活者支援給付金の給付金額

障害年金生活者支援給付金の月額は、障害等級に応じて次のとおりです。

・障害等級1級の方:月額6813円

・障害等級2級の方:月額5450円

遺族年金生活者支援給付金の給付金額

遺族年金生活者支援給付金の月額は5450円です。

なお、子どもが2人以上で遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子どもの人数で割った額が、それぞれに支給されます。

年金生活者支援給付金の平均額は?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じ日に、同じ口座へ、2か月分まとめて振り込まれます。12月15日の支給では、10月分・11月分の2カ月分が支給されます。

では、実際に12月15日には、どの程度の金額が振り込まれるのでしょうか。

給付金の金額は個別の状況によって異なるため、具体的な金額を示すことはできませんが、参考として、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、年金生活者支援給付金の平均給付金月額(令和6年3月)を確認してみましょう。

・老齢年金生活者支援給付金:4014円

・補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円

・障害年金生活者支援給付金:5555円

・遺族年金生活者支援給付金:5057円

※令和6年3月において認定されている支給分に係る平均給付金額(月額)

上記の金額は1カ月あたりの平均額で、実際の受取額は人によって異なります。

受給額に差が生じる理由は、給付金の計算方法にあります。

老齢年金生活者支援給付金では、保険料の納付済期間や免除期間が、障害年金生活者支援給付金では障害等級や扶養親族の有無が、遺族年金生活者支援給付金でも扶養親族の状況などが影響します。

なお、補足的老齢年金生活者支援給付金とは、給付金の支給により、受給者の所得が非受給者を上回ってしまう「逆転現象」を防ぐための給付金です。

補足|12月は受け取る額が変わる?

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に応じて支給判定が行われています。

判定の結果は10月分から翌年の9月分に反映されるため、前年の所得等に増減があれば、12月支払い分(10月分と11月分)の金額が変わる可能性があります。今まで受け取っていた方が不支給になるケースも考えられます。

この場合、支給変更通知書や不該当通知書などが送付されます。日本年金機構のHPによると、今年度に関しては12月5日が送付日となっているようです。

※参考:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和7年12月以降のお支払いについて」

年金生活者支援給付金の申請手続きと注意点

年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として申請手続きが必要です。手続きの方法は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、ケース別に確認していきましょう。

【ケース①】現在、年金を受給中で新たに対象となった方

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送付物について

すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

手続き自体は比較的簡単で、届いた書類に必要事項を記入し提出することで申請は完了します。請求書が届いた場合は、内容を確認し、早めに手続きを行いましょう。

なお、この請求書が届いた方は電子申請で提出することも可能です。

【ケース②】これから年金を受給する方

これから年金を受給する方で、年金生活者支援給付金の支給要件を満たす場合は、65歳の誕生日のおよそ3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」があわせて送付されます。

書類の内容を確認し、必要事項を記入して投函すれば、年金とあわせて給付金の手続きも完了します。

【ケース③】すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方

すでに給付金を受給している方は、支給継続のための手続きは原則不要です。支給要件を満たしている限り、給付金は継続して支給されます。

毎年6月上旬には、「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が順次送付されるため、給付額や支給内容を確認しておきましょう。

なお、前年度の収入が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、給付金は支給されず、「不該当通知書」が送付されます。

【重要】申請期限と注意点

年金生活者支援給付金の請求には期限があります。今年度は「令和8年1月5日」までに提出する必要があります。

対象となる方には、すでにハガキなどで案内が届いている場合があるため、心当たりがある方は早めに確認しておくと安心です。

なお、申請は期限を過ぎても行うことはできますが、その場合は請求した月の翌月分からの支給となり、請求月分までの給付金は受け取れません。申請が遅れると、その分の給付金を失う可能性がある点には注意が必要です。

不明点や不安がある場合は、年金生活者支援給付金専用のフリーダイヤルで相談することもできます。

まとめ

本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要をはじめ、支給対象や給付額、申請方法についてわかりやすく解説しました。

年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される制度です。対象となる方には、公的年金と同じ日に、同じ口座へ2カ月分がまとめて振り込まれます。

一方で、給付金を受け取るには申請が必要となる場合があり、期限を過ぎると本来受け取れるはずの給付金を受け取れなくなることもあります。案内書類が届いた際は内容を確認し、早めに手続きを行うようにしましょう。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の提出をお願いします(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和7年12月以降のお支払いについて」

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