再来月4月が支給日【年金生活者支援給付金】「基準月額5450円」年金に上乗せ!「老齢・障害・遺族」基礎年金受給者が対象者

「うす緑の封筒」が届く人はどんな手続きが必要?

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再来月4月が支給日【年金生活者支援給付金】「基準月額5450円」年金に上乗せ!「老齢・障害・遺族」基礎年金受給者が対象者

年6回ある年金支給日を終えた2月、次回の支給日まで家計管理に思いをめぐらす年金受給者の方もいるかもしれません。次回は4月の支給日ですが、年金支給日に年金に上乗せでもらえる給付金があることをご存知でしょうか。2019年の消費増税を機にはじまった年金生活者支援給付金です。

今回は年金生活者支援給付金の対象者・支給要件から金額、手続き方法までわかりやすく解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金「老齢・障害・遺族」基礎年金受給者が対象者

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

年金生活者支援給付金「3種類の給付金共通の支給要件」前年の所得金額に注目

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。

老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

・それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

年金生活者支援給付金「基準月額5450円」年金に上乗せ!

2025年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+2.7%の増額となりました。

【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額

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年金生活者支援給付金の給付額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。

年金生活者支援給付金「うす緑の封筒」が届く人はどんな手続きが必要?

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

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出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

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出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

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出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

公的年金だけに頼る「シニア世帯の割合」4割以上!収入実態をみる

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。

まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。

しかし、これはあくまで全体の平均値です。

「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】

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出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。

年金生活者支援給付金「暮らしを守る」大切な給付金

本記事では年金の平均受給額や年金生活者支援給付金について解説しました。年金生活者支援給付金については申請が必要なものですので、受給要件に当てはまる方は忘れずに申請しましょう。年金生活者支援給付金は2カ月に一度年金に上乗せされて支給されます。生活費や医療費の補てんなど、暮らしを守る給付金制度になります。

また、老後収入のメインとなる年金だけで十分な生活ができるか心配だという方も多いでしょう。まずはねんきんネットなどで自分が受取る年金見込み額を確認することから始め、年金だけで老後生活していくのは心もとないという場合、無理のない金額で貯蓄をしていくことから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

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