【申請しないとゼロ円】「住民税課税世帯」でも申請できる《給付金+手当+社会保険料の減免制度》10選を一覧でチェック!

「子育て世帯向け・ひとり親世帯向け・社会保険料の減免制度」公的な支援制度にはどんなものがある?

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【申請しないとゼロ円】「住民税課税世帯」でも申請できる《給付金+手当+社会保険料の減免制度》10選を一覧でチェック!

寒さが和らぐ日も増え、春の気配を感じられる季節となりました。

新年度を迎えるにあたり、お子さんのいる家庭では進級・進学の準備が始まる頃でしょう。

近年の物価高騰により家計がひっ迫する中、学費の資金調達に四苦八苦している家庭もあるのではないでしょうか。

このようなときに、国や自治体からの給付金や手当金などが支給されると経済的な余裕が持てます。

本記事では、住民税課税世帯でも申請できる給付金や手当金、減免制度10選をご紹介していきます。

利用できるものがないか、確認していきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

子育て世帯向けの支援制度5つ

住民税課税世帯でも申請できる子育て世帯向けの支援制度を5つ紹介します。

出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者・被扶養者が出産したとき、子ども1人につき原則として50万円が支給される制度です。

支給対象となるのは、以下の要件をいずれも満たす方です。

・出産した時点で公的医療保険に加入している

・妊娠4ヵ月(85日)以上での出産である

申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。自動的に振り込まれるものではなく、自分から申請手続きをする必要があります。

なお、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用すると、医療機関に直接費用が支払われます。

そのため、本人が窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となり、一度立て替え払いをする必要がないのがメリットです。

出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。

手当金の支給対象となるのは、出産日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。

なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。

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出産手当金の支払い対象範囲

1日あたりの支給額は、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。

育児休業等給付

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育児休業等給付の種類

子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。

・出生時育児休業給付金:休業前給与の67%

・育児休業給付金:休業前給与の67%

・出生後休業支援給付金:上記に+13%

・育児時短就業給付金:時短勤務中の給与の10%

いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。

手続きは原則として勤務先を通して行うため、詳しい内容は会社の担当者に確認しましょう。

児童手当

児童手当は、0歳から高校卒業年度までの子どもを育てている世帯に支給される手当金です。

支給日は年に6回、偶数月で、前々月と前月分がまとめて振り込まれます。

子ども1人当たりの支給額は、子どもの年齢によって以下のように決められています。

・3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)

・3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)

子どもが生まれたときやほかの市区町村から引越ししたときは、「認定請求書」を提出する必要があります(公務員は勤務先に申請)。

高等学校等就学支援金

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2026年度 高校生等への修学支援

高等学校等就学支援金は2026年度からさらに支援が拡大され、所得制限が撤廃されるとともに私立高校に通う場合の支援がアップされます。

これまでは年収が約910万円以上の世帯は制度の対象外でしたが、令和8年度からは所得に関わらずすべての世帯が支援を受けられます。

これにより、実質的に全世帯での高校授業料無償化が実現することになります。

また、私立高校に通う場合の支援金は、これまでは上限が年額39万6000円でしたが、2026年度からは45万7200円に増額される予定です。

ひとり親世帯向けの支援制度3つ

ひとり親世帯は、前章で紹介した5つの支援制度のほかにも、申請できる手当金や助成金があります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活の安定化や自立促進などを目的として支給される手当金です。

支給対象者は、高校卒業年度までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満)を育てているひとり親で、所定の所得要件を満たす方です。

【所得制限(年収ベース)】

・全部支給(2人世帯):190万円

・一部支給(2人世帯):385万円

支給額は、所得や子どもの人数により以下のように決められています。

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児童扶養手当の支給額

【子どもの人数:全部支給/一部支給】

・1人:4万6690円/4万6680円~1万1010円

・2人目以降(1人につき):1万1030円/1万1020円~5520円

なお、手当金の支給は年6回、奇数月です。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、健康保険に加入しているひとり親家庭の子どもとその親が医療費を支払う際に、その一部を支援する制度です。

支給対象になるのは、高校卒業年度までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満)とその親などです。

ただし、申請できるのは所定の所得要件に該当する方のみで、ほかにも生活保護を受けていないこと、施設に入所していないことなどの要件を満たしている必要があります。

具体的な支援内容は自治体により異なるため、申請を希望する場合はお住いの自治体の窓口で確認してください。

高等職業訓練促進給付金

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高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親が就職で有利になる資格の取得をする間の生活費を支援する制度です。

資格取得中は月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)が支給され、取得中の最後の1年間は4万円が増額されます。

さらに、資格取得後は5万円(住民税課税世帯は2万5000円)が支給されます。

高等職業訓練促進給付金の対象となるのは、次の要件を満たすひとり親です。

・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方

例)子どもが1人の場合、年間収入が385万円未満

・養成機関で6ヵ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方

・仕事や育児と修業の両立が困難であると認められる方

具体的な資格として、以下のものが挙げられます。

・看護師、准看護師

・保育士

・介護福祉士

・理学療法士、作業療法士

・調理師、製菓衛生師などの国家資格

・シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野などの民間資格

詳しい内容を知りたい方は、お住まいの都道府県や市区町村に問い合わせてください。

社会保険料の減免制度2つ

住民税課税世帯の幅広い層に活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。

国民健康保険料の軽減

経済的に苦しく国民健康保険料の納付が難しい場合、「国民健康保険料の軽減」を申請することが可能です。

継続的に低所得である世帯のほか、失業などで所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合にも利用可能です。

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国民健康保険料の軽減の仕組み

国民健康保険料は、応益割(均等割・平等割)、応能割(所得割・資産割)から構成されています。

所定の所得基準を下回っている場合、保険料の軽減申請をすると、応益割(均等割・平等割)の7割・5割・2割のいずれかの割合が軽減されます。

軽減措置を受けたい場合は、市町村国保の場合はお住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口に、国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合又は各都道府県の窓口に問い合わせましょう。

国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

制度を利用するには、自ら申請書を提出する必要があります。

保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の納付が免除される制度です。

免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。

一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、追納すれば将来の年金額を増やせます。

まとめ

住民税課税世帯であっても、給付金・補助金・手当金が受け取れるほか、保険料の減免措置が受けられるケースがあります。

特に、子育て世帯やひとり親世帯は、充実した支援が受けられる可能性があります。

ただし、いずれも自ら申請しなければ支給されないため、支給要件に該当するかどうか確認のうえ、すみやかに手続きを取り役立てていきましょう。

参考資料

・厚生労働省「出産育児一時金等について」

・全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

・厚生労働省「育児休業等給付について」

・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

・文部科学省「高校生等への修学支援 令和8年度予算(案)」

・首相官邸「令和8年2月27日(金)定例閣議案件」

・子ども家庭庁「児童扶養手当制度の概要」

・東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」

・こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」

・厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

・日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

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