任意継続と国民健康保険、3つの判断基準「結局どっちが安くなる?」国保「扶養の概念なし」保険料はどうやって決まる?
任意継続、高年収層に有利?全額自己負担だけど保険料には「上限」あり!

任意継続と国民健康保険、3つの判断基準「結局どっちが安くなる?」国保「扶養の概念なし」保険料はどうやって決まる?
3月は年度末。長年勤めた会社を退職し、新しい一歩を踏み出す人も多い時期ですね。退職後に意外と悩むのが「健康保険はどうすればいいの?」という問題ではないでしょうか。
任意継続と国民健康保険、結局どちらが安いのか気になる人も多いはずです。春の訪れとともに生活が大きく変わるこの時期、今回は公的資料の調査結果をもとに、退職後の健康保険の選び方についてわかりやすく解説します。
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国民健康保険、市区町村運営の保険「扶養の概念なし」保険料はどうやって決まる?
国民健康保険(国保)は市区町村が運営する保険で、在職中の社会保険とは計算方法が根本的に異なります。
保険料の構成
世帯単位で算定され、前年の所得に応じた「所得割」のほか、世帯人数に応じた「均等割」、世帯ごとに課される「平等割」などが合算されます。
扶養の概念がない
国保には扶養制度がないため、家族が増えるほど「均等割」が人数分加算され、世帯全体の保険料が膨らむ構造になっています。

国民健康保険料・保険税のしくみ
国保は所得だけでなく、世帯に属する被保険者の数(均等割)などが合計されて算出されるため、扶養家族が多い世帯ほど負担が増しやすくなります。
任意継続、高年収層に有利?全額自己負担だけど保険料には「上限」あり!
健康保険任意継続は、退職前の健保組合や協会けんぽに最大2年間加入できる制度です。
全額自己負担
在職中は会社と折半でしたが、退職後は事業主負担分も合わせた「全額」を自分で納める必要があります。
報酬月額の上限
保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」には上限が設定されています。
協会けんぽの例
協会けんぽの場合、令和8年度の上限額は32万円に決まりました。これは全加入者の平均給与(令和7年9月末時点)を基準に算出されたものです。在職時の月収が50万円や80万円だった人でも、保険料は「32万円」を基準に計算されます。所得に上限なく連動する国民健康保険に比べ、支払額を大幅に抑えられるケースがあるのはこのためです。
このように協会けんぽなど、在職時の給与が高かった人でも「標準報酬月額の上限」が適用されるため、所得に完全に連動する国保よりも割安になるケースがあります。

協会けんぽの被保険者の推移
ちなみに、協会けんぽのデータ(令和6年7月末時点)によると、被保険者全体(2555万6000人)のうち任意継続を選択している人は20万2000人で全体の約0.8%となっており、非常に限定的な割合であることが分かります。多くの人が退職後に別の選択肢を選んでいる実態があるからこそ、自分のケースでは本当に任意継続が有利になるのか、しっかり見極めることが大切です。
任意継続と国民健康保険、3つの判断基準「結局どっちが安くなる?」
もっとも迷いやすい「任意継続」と「国保」の比較は、以下の3つの判断基準をもとに、ご自身の状況を整理してみるのがおすすめです。
①扶養家族がいるなら「任意継続」が有利なケースが多い
任意継続なら、追加の保険料なしで家族を「被扶養者」として継続加入させられます。国保では家族全員分の均等割がかかるため、扶養家族が多いほど任意継続の方がトータルの支出を抑えやすくなる可能性があります。
②「会社都合」なら迷わず国保!給与所得が7割減で計算される特例
倒産や解雇など「非自発的失業者」に該当する場合、申請により国保料の給与所得を100分の30(7割減)として計算してくれる軽減制度があります。この軽減が適用されると、任意継続(全額負担)より安くなる可能性があります。
③3月退職者が注意すべき「所得反映のタイムラグ」

任意継続被保険者制度の意義
3月退職の場合、退職後しばらくは「現役時代の高い所得」に基づいた国保料が請求されます。任意継続は、退職後の急激な負担増を抑える(激変緩和=急な支払額のアップを和らげる)役割を担っています。
任意継続と国民健康保険、自分にあった選択を
今回は、退職後の健康保険として「任意継続」と「国民健康保険」のどちらが有利になりやすいのかについて解説しました。国民健康保険は世帯人数による均等割があるため、家族が多いほど負担が増えやすい特徴があります。
一方、任意継続は標準報酬月額の上限があるため、高年収層では保険料を抑えられる場合があります。また、会社都合退職の場合は国保料が大幅に軽減される制度もあります。退職後の保険料は条件によって大きく変わるため、役所や健保組合で事前に試算を行い、自分に合った選択を検討してみてください。
参考資料
・厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
・厚生労働省「任意継続被保険者制度について」
・厚生労働省「各保険者の比較(令和4年度)」
・全国健康保険協会「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
・全国健康保険協会「協会けんぽ月報(概要)(令和6年7月)」
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