「車道を走る自転車」にクルマが絶対やらないといけないこと【道交法改正】

4月から、自転車を追い抜く時のルールが変わる!, 左折時は自転車巻き込みに注意!ミラーと目視で後方確認を, 普通自転車通行帯や自転車ナビラインに駐停車しない, むやみにクラクションを鳴らさない、自転車を煽らない, 夕暮れ時の運転に注意!

Photo by Mitsuru Takahashi

4月1日に迫った改正道路交通法施行。自転車の側の反則金について取り上げられることが多いですが、実は自動車側にもルール改正があることをご存じでしょうか。車道を走る自転車の数が増えれば、クルマのドライバーもこれまで以上に自転車への注意が求められるようになります。クルマ・バイクと自転車が車道で共存するために、クルマのドライバー側が気を付けるべきこと、知っておきたいことをまとめました。(編集者 高橋 満)

 2026年(令和8年)4月1日、改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。反則金が科せられる違反の中には「通行区分違反」があります。軽車両である自転車は車道通行が原則なので、歩道を通行すると取り締まりの対象となる可能性があります。

 自転車はこれまでも車道通行が原則でしたが、実質取り締まられることはありませんでした。しかし4月1日から反則金制度がスタートすることで、違反者は青切符を切られて6000円の反則金を納めることになります。反則金を納めるのは誰でも嫌なもの。4月以降は車道を走る自転車がこれまでより大幅に増えるはずです。

 クルマやバイクを運転していると、車道を走る自転車を危ないと感じることがあります。しかし逆に、自転車で車道を走っている側も、クルマに対して危険を感じたり、明らかに迷惑だと感じることがあります。

 クルマ・バイクも自転車も、車道を利用する人たちがそれぞれ交通ルールやマナーを守ることで、安心・安全に走れるようになります。クルマのドライバーから自転車を見た前編に続き、後編となる本記事では、自転車ユーザーの立場から、クルマやバイクユーザーに気をつけてほしいことをまとめてみました。

4月から、自転車を追い抜く時のルールが変わる!

 今回の道交法改正では、自転車が違反した時に反則金が科せられることがクローズアップされていますが、他にも大きな改正があります。

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。(道路交通法第18条第3項)

 これはクルマなどが車道で自転車を追い抜く際の側方間隔と徐行に関する規定です。これまでも歩道と車道の区別がない道路で歩行者の横を通過する際や、乗客の乗降のために停車している路面電車に追いついた際の側方間隔・徐行・停止の規定がありました。しかし車道を走る自転車を追い抜く際のルールはあいまいでした。

 今回の改正で、「十分な間隔がない時は安全な速度で進行しなければならない」と定められたのです。「十分な間隔」は曖昧な表現ですが、警察庁の『運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について』を見ると「安全間隔不保持」の欄に「相手がクルマに気づいている時は1m以上、気づいていない時は1.5m以上」と定められています。つまり自転車がクルマに気づいていない恐れがある際は自転車との間に1.5m以上の間隔が取れない時は徐行しなければなりません。徐行は道路交通法第2条第20号で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定められていて、10km/h以下が目安と言われています。

 自転車で走っている時にすぐ脇をかなり速い速度で追い越されるとかなり怖いですし(クルマの運転をしない人だとなおさらでしょう)、万が一自転車がふらついて、追い越し中に引っかかってしまったら大事故につながりかねません。追い越し時に十分な車間距離が取れない場合や、車線が黄色の実線ではみ出し禁止になっている区間などでは、面倒でも自転車を追い越せるようになるまで徐行してください。

4月から、自転車を追い抜く時のルールが変わる!, 左折時は自転車巻き込みに注意!ミラーと目視で後方確認を, 普通自転車通行帯や自転車ナビラインに駐停車しない, むやみにクラクションを鳴らさない、自転車を煽らない, 夕暮れ時の運転に注意!

車道を走る自転車を追い抜く際は「十分な間隔」を取らなければならない。追い抜きが難しい場合は無理せず自転車の後ろを走ったほうがいいだろう Photo by M.T.

左折時は自転車巻き込みに注意!ミラーと目視で後方確認を

 クルマが交差点を左折する際は左側の車線を通ります。そして横断歩道を渡る歩行者がいないことを確認して左折しますが、左側の車線には多くの自転車が走ることになります。きちんとウインカーを出して周囲に左折する意思を伝えると同時に、自転車の巻き込み事故を起こさないよう、事前に自転車がいないことを確認しつつ、左折時もミラーと目視で左後方を確認しましょう。

 仮に左側の車線が左折専用レーンだったとしても、一番左の車線を走ると決められている自転車は左折専用レーンを直進します。左折車しかいないと安心するのではなく、左折専用レーンでも自転車がいないかをしっかり確認するようにしてください。

4月から、自転車を追い抜く時のルールが変わる!, 左折時は自転車巻き込みに注意!ミラーと目視で後方確認を, 普通自転車通行帯や自転車ナビラインに駐停車しない, むやみにクラクションを鳴らさない、自転車を煽らない, 夕暮れ時の運転に注意!

左折時は横断歩道の歩行者だけでなく後方から来る自転車にも注意を払う必要がある Photo:PIXTA

普通自転車通行帯や自転車ナビラインに駐停車しない

 車道の左端に青い帯などで色分けされた「普通自転車専用通行帯」、青や白の矢羽根・矢印・自転車のピクトグラムなどが描かれた「自転車ナビライン」「自転車ナビマーク」を設置している道路がかなり増えました。ただ、これらは車道の左側にあるため、この上に駐停車しているクルマをよく見かけます。

 普通自転車専用通行帯の中は、道路外に出たり、交差点で左折したりするなどあらかじめ道路の左端に寄らなければならないケースを除いてクルマが通行することはできません。法令で定められたものではない自転車ナビライン・自転車ナビマークはクルマも通行することができますが、ここを走る自転車に注意しながら走行する必要があります。

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普通自転車通行帯や自転車ナビラインなどが設置されている場所は駐車禁止になっていることが多い Photo by M.T.

 問題は駐停車。自転車ユーザーが「車道を走るのが怖い」というのも、駐車車両が原因の一つといえます。

 普通自転車通行帯や自転車ナビラインなどの上にクルマが駐停車していると、自転車はクルマを避けるために車道の中央寄りに出てきます。この時にクルマと接触事故を起こす危険性がありますし、後続車が自転車との間に十分な距離を取れない場合は徐行しなければなりません。

 このような道はそもそも駐車禁止である場合が多いはずです。クルマは時間貸し駐車場などに入れ、荷物の積み下ろしなどで一時的に停車する場合もなるべく短時間で済ませ、クルマと自転車が車道で安全に共存できるよう心がけてください。

むやみにクラクションを鳴らさない、自転車を煽らない

 自転車の速度は乗り手によって大きく変わりますが、一般的にシティサイクル(ママチャリ)で10~20km/hほど、ロードバイクで20~30km/hほど。速度が違うクルマと自転車が同じ車道を走るので、お互いから「邪魔」「怖い」という声が上がるのも無理はないでしょう。特に交通量が多い片側1車線の道路で駐車車両を避けるために車線中央寄りを走る自転車に遭遇すると、追い抜くこともできずにイライラすることがあるかもしれません。

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決められた場所以外でクラクションを鳴らすのはNG。思わぬトラブルにもなりかねない Photo:PIXTA

 だからといって自転車に向かってクラクションを浴びせるのは避けましょう。道路交通法では「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」(第54条第2項)と決められていて、鳴らさなければいけない場所として

・左右の見通しのきかない交差点

・見通しのきかない道路の曲がり角で「道路標識等により指定された場所」

・見通しのきかない上り坂の頂上で「道路標識等により指定された場所」

・山地部の道路その他曲折が多い道路で「道路標識等により指定された区間」

 が挙げられています。

 もちろん「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも定められていますが、むやみにクラクションを鳴らすと「警音器使用制限違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります。また、自転車に対して妨害目的で車間距離を詰めたりパッシングを繰り返したりすると、あおり運転に該当する可能性もあります。

 ちなみにあおり運転の規定は自転車にも適用されます。妨害目的で急ブレーキをかけたりクルマに対して幅寄せ行為などを行うと、自転車でもあおり運転として取り締まりの対象になる可能性があります。

夕暮れ時の運転に注意!

 日の出・日の入りの時間帯は太陽が低い位置から差し込むため、朝日や西日が直接目に入って前方が見づらい状態になります。クルマの運転席から見る自転車は細長いため、光の中に溶け込んでしまうこともあります。また、赤に変わった信号が見えづらくて前方を走る自転車が停止したのに気づかず追突してしまうようなケースも考えられます。

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西日に向かって走ると太陽の光がダイレクトに目に入り周囲の確認が難しくなる。サンバイザーを活用したりサングラスを着用するなどの対策を Photo:PIXTA

 夕方は事故が多くなる時間帯として知られています。クルマから自転車が確認しづらくなるのはもちろん、自転車を運転する人がクルマに気づいていないということもあります。4月以降は車道を走行する自転車が増えることが予想されます。その中には車道を走り慣れていない自転車もいるはず。この時間帯はこれまで以上に周囲の安全に気を配りながら走りましょう。

 運転免許が必要ない自転車は、細かい交通ルールを知らずに乗っている人もいます。しかし車道を走るクルマは交通ルールに基づいて円滑に走っています。車道でクルマやバイクと自転車が安全に共存するためには、「交通弱者」である自転車に被害が及ばないようクルマやバイクが気をつけなければいけないことがたくさんあります。

 同時に自転車ユーザーも車道を走る車両として、交通ルールを守って周囲の安全に気を配る必要があります。「自分は交通弱者だから何かあっても相手が悪くなる」と考えてルールを無視していると、自転車が原因で思わぬ事故を起こしかねません。信号無視など自転車が交通ルールを無視したことが原因で事故が発生した場合、自転車の過失割合が高くなるケースもあります。

 警察や自治体などでは定期的に自転車の安全講習が行われていて、成人向けのものや親子で参加できるものもあります。交通ルールの知識に自信がない人は、これらに参加してみることをおすすめします。また、警察庁がウェブで自転車の交通ルールを公開しているので、一度見てみましょう。

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この標識がある場所は自転車も歩道通行ができる Photo:PIXTA

 最後に、自転車に乗る人に伝えたいことがあります。

 自転車の車道通行は「原則」となっています。車道の交通量が多くて怖いなと思ったら、無理をしないことも大切。「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所なら自転車も歩道を走れるし、道路工事が行われていたり駐車車両が連続しているような場合も歩道通行が認められています。

 歩道を通行する際は、車道寄りを歩行者に注意しながら徐行(歩行者の通行を妨げることとなる時は一時停止)するか、自転車から降りて押すようにしてください。