4月の年金にちょっと嬉しい上乗せ!【年金生活者支援給付金】対象と申請の流れ

年金にプラスされる公的支援。あなたは対象?

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4月の年金に“ちょっと嬉しい”上乗せ!【年金生活者支援給付金】対象と申請の流れ

実は、年金とは別に上乗せで受け取れる給付金があることをご存じでしょうか。

年金支給時に、「年金生活者支援給付金」が同時に振り込まれる場合があり、生活費の補助として活用されています。

ただし、この給付金はすべての受給者に支給されるものではなく、所得など一定の条件を満たす必要があります。

さらに、受け取るためには原則として申請が求められるため、あらかじめ手続きの流れを理解しておくことが重要です。

そこで本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や仕組み、申請方法について分かりやすく解説します。

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年金に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」とは?

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、条件を満たす人に対して、年金に上乗せする形で支給される制度です。

この給付金は、基礎年金の種類に応じて3つに分けられます。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

いずれの給付金も、条件を満たしている限り、2カ月ごとに支給されます。

「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給要件について確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

なお、判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の人数に応じて、所得基準は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にも満たすべき要件が設けられています。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの条件を整理

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年金生活者支援給付金制度について

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下全ての支給要件を満たす人です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、基準額のわずかな差によって支給の有無が分かれ、不公平が生じないよう、基準額を少し上回って対象外となる人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が基準額をわずかに上回る場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」

昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。

【2026年度】「年金生活者支援給付金」の給付額は?

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映し、給付額が+3.2%引き上げられました。

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年金生活者支援給付金の給付額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

老齢年金生活者支援給付金については、月額5620円を基準額とし、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が算出されます。

「老齢年金生活者支援給付金」は基準額通りに受け取れるとは限らない

前述のとおり、年金生活者支援給付金には基準額が設定されていますが、すべての人が同じ金額を受け取れるわけではありません。

支給額は保険料の納付状況や免除期間などに応じて計算される仕組みとなっています。

具体的には月額5620円を基準に、「保険料納付済期間に基づく額」と「保険料免除期間に基づく額」を合算して算出されます。

たとえば、被保険者月数480カ月のうちすべての期間で保険料を納付している場合は、5620円×480/480カ月となり月額5620円が支給されます。

一方で、納付済期間が240カ月の場合は、5620円×240/480カ月となり、支給額は月額2810円となります。

ただし実際には、免除期間についても一定割合が反映されるため、個々の状況によって金額は異なります。

このように給付額は一律ではなく納付実績や免除期間によって変動するため、基準額はあくまで目安であり自身の状況に応じた支給額を確認しておくことが重要です。

なお、年金生活者支援給付金を受け取るには請求手続きが必要なため、対象となった場合は忘れずに申請しましょう。

次章では、年金生活者支援給付金の申請方法について見ていきます。

申請しないと支給額は0円。「年金生活者支援給付金」の申請方法は?

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の対象と判定された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。

年金の受給状況によって、書類の形式や発送時期は異なります。

ここでは、3つのケースに分けて、届く封筒の種類や手続きの方法について見ていきましょう。

申請方法1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

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年金請求書の封筒

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とともに年金事務所へ提出しましょう。

申請方法2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

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令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記入のうえ、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

申請方法3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

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年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給対象となる見込みがある場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、2年目以降の手続きは原則不要です。

また、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った人は、電子申請での提出が可能となっています。

電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。

年金生活者支援給付金の仕組みと申請のポイントを押さえておこう

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や仕組み、申請方法について解説しました。

年金生活者支援給付金は、一定の所得基準を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される制度で、条件を満たす限り継続して受け取ることができます。

また、所得が基準をわずかに上回る場合には補足的な給付も設けられており、幅広い層に配慮された仕組みとなっています。

ただし、受給には原則として申請が必要であり、対象となる人には日本年金機構から請求書が送付されます。

制度の内容を正しく把握し、所定の手続きを行うことで、受け取れる支援を確実に活用していきましょう。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

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