【年金生活者支援給付金】夫婦合計で「2万2480円」支給されるケースも! 年金に上乗せされる対象者や金額を解説
【春の給付金情報】請求書を無くしてしまったらどうする?

【年金生活者支援給付金】夫婦合計で「2万2480円」支給されるケースも!年金に上乗せされる対象者や金額を解説
6月15日に支給される分から、年金が増額されます。これは年金が後払い方式のため、4月に引き上げられた分がようやく6月支給分に反映されるためです。
年金収入やその他の所得が一定の基準額を下回る方に支給される「年金生活者支援給付金」も、公的年金と同様に増額が決定しました。
この制度は世帯単位ではなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、6月15日の支給額が合計で2万2480円になるケースもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象となる方や支給額、手続きのスケジュールについて詳しく解説していきます。
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「年金生活者支援給付金」とは?気になる財源も
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入金額やその他の所得が、一定の基準額に満たない場合に受け取れる給付金のことです。
2019年10月にスタートされた比較的新しい制度です。
財源は消費税の増税分
年金生活者支援給付金の財源は消費税の増税分によってまかなわれており、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」にも明記されています。
(以下引用)
「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
(以上引用)
基礎年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、それぞれに対応する形で給付金が設けられています。
支給要件を満たす方の場合、2カ月に1度の公的年金の支給にあわせて、給付金が上乗せされる仕組みです。
年金生活者支援給付金が増額!6月15日に夫婦で2万2480円支給されるケースも
年金生活者支援給付金額は、公的年金と同じように毎年度見直しが行われます。令和8年度には3.2%の増額が決定しました。
令和7年度→令和8年度「給付月額の推移」
2025年度(令和7年度)と2026年度(令和8年度)の金額を比較してみましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円→5620円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級 6813円・2級 5450円→1級 7025円・2級 5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円→5620円
上記の金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は、保険料の納付済み期間や免除期間によって変動します。
仮に夫婦そろって基準額通りに受け取れる場合、合計の月額は1万1240円となります。
6月15日には2カ月分がまとめて支給されるため、夫婦の合計額が2万2480円になる計算です。
年金に上乗せして継続的に受け取れるため、生活の支えとなるでしょう。
では、どのような方がこの給付金の対象となるのでしょうか。
年金生活者支援給付金の支給対象者とは?
年金生活者支援給付金には、受け取る年金によって「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があります。ここでは、それぞれの支給要件を整理して見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件
・65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
・前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入額の計算には含まれません。
※2 所得の合計が基準を少しだけ上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、差額を埋めるための「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

障害年金生活者支援給付金の支給条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給条件
どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかを判断する上で重要な基準となります。
【注意】年金生活者支援給付金は申請手続きが必須!
これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的には支給されません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必要なのです。
年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、日本年金機構からお知らせと請求書を兼ねた書類が郵送で届きます。
請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。今回は、該当する方が多い2つのパターンを見ていきましょう。
ケース1:これから基礎年金を初めて請求する方

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・受給権を得る3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて送付されます。
・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
ケース2:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
・電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼り付けて郵便ポストへ投函します。
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
請求書をなくしてしまったらどうする?
基本的に、年金生活者支援給付金は送られてくる書類に必要事項を記載して返送するだけで、簡単に手続きができます。
しかし、もし請求書を紛失してしまったらどうすればよいのでしょうか。
この場合は、給付金専用ダイヤルに電話をして、請求書の再発行について相談することをおすすめします。担当者の案内に従って手続きを進めましょう。
もし手続きでわからないことがあれば、最寄りの年金事務所に問い合わせてみるのも一つの方法です。
まとめにかえて
物価上昇が進む中で、毎日の生活費のやりくりに悩む方は少なくありません。少しでも家計を助けるために、「申請しないともらえない」という給付金は見逃さないようにしましょう。
また、現役世代の方は老後生活に向けた対策が必要です。
ご自身の年金見込額を把握しながら、生活費のダウンサイジングや必要資金の試算などを検討してみましょう。
※個別の質問やご相談はお受けできません。
参考資料
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の各種通知書を再発行したいとき」
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