60歳・65歳以上が対象の「申請しないと0円」な公的給付金5選|年金以外にももらえる! 老齢年金に上乗せ2選+雇用保険関連3選

60歳・65歳以上が対象の「申請しないと0円」な公的給付金5選|年金以外にももらえる!老齢年金に上乗せ2選+雇用保険関連3選
5月に入り、新緑が目にまぶしい季節となりました。
過ごしやすい気候の中、将来の生活設計について改めて考える方もいらっしゃるかもしれません。
公的年金だけでは、ゆとりのある老後を送るには少し心もとないと感じることもあるでしょう。
実は、私たちの生活をサポートしてくれる公的な制度には、老齢年金以外にも受け取れるお金がいくつか存在します。
しかし、これらの多くは、自分から能動的に申請手続きを行わなければ支給されないという特徴があります。
この記事では、60歳代以上の方々が見落としやすい「申請しないともらえない」公的な給付金について解説します。
特に、年金に上乗せされるものと、働き続けるシニアに関連するものを中心に、5つの制度を具体的にご紹介します。
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「申請しないともらえない」公的なお金は意外と多い?
公的年金である老齢年金・障害年金・遺族年金は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
しかし、これらの年金は支給要件を満たしても自動的に支給されるわけではありません。
年金を受け取るには「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
同様に、国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが申請手続きを必要とします。
もし申請期限や必要書類の提出といったルールを守れない場合、本来受け取れるはずの給付が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自身がどの支援の対象になるのかを正しく理解し、手続きをきちんと行うことが重要です。
老齢年金にプラスされる2つの給付金
シニア世代の生活と密接に関わる公的年金には、本来の老齢年金(老齢給付)を補うための制度がいくつか設けられています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付金についてご紹介します。
1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れる給付金です。
この制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、特にシニア世代の生活に関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1:障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2:昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?老齢年金生活者支援給付金
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際に支給される金額は、この月額5620円を基に保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した額になります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
2. 加給年金とは
「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような役割を持つ制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳に到達した時)
※:または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
上記のそれぞれの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給される仕組みです。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害厚生年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目の子:各24万3800円
・3人目以降の子:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の要件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
働くシニア世代向け:雇用保険に関連する3つの給付金
次に、働き続けるシニア世代が知っておきたい、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、就職活動や仕事を続けることが、若い頃のように順調に進むとは限らないケースもあるでしょう。
そこで、シニア世代が把握しておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
1. 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方。
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす必要があります。
再就職手当の給付率について
・手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります。(1円未満は切り捨て)

再就職手当の額
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用された上で、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象)
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付を受け取るための条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者。
・支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満に低下した状態で、働き続ける場合。
高年齢雇用継続給付の支給率について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※:2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額がさらに支給停止となることを覚えておきましょう。
※:2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。
3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金を受け取るための条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業した方。
・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は、4週間に1度失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が異なります。
年金制度改正の今後の動向と概要
2025年6月13日に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院で修正可決され、年金制度改正法が成立しています。
この改正は、働き方や性別による差に中立的で、多様化するライフスタイルや家族構成に対応した年金制度の構築を目指すものです。
また、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、老後の生活安定と所得保障機能の強化を図ることを主な目的としています。
今回の改正における、主な見直しのポイントを整理します。
年金制度改正の主な見直しポイント

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
社会保険の加入対象の拡大
・短時間労働者の加入要件(賃金・企業規模)を見直し、いわゆる「106万円の壁」の撤廃を目指します。
在職老齢年金の見直し
・支給停止の調整額を「月65万円」へ大幅に緩和します(2025年度は月51万円)。
遺族年金の見直し
・遺族厚生年金における男女差を解消します。
・お子さんが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう見直します。
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
・標準報酬月額の上限を、現在の月65万円から75万円へ段階的に引き上げます。
私的年金制度
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限を引き上げます(3年以内に実施予定)。
・企業型DC(企業型確定拠出年金)の拠出限度額を拡充します(3年以内に実施予定)。
・企業年金の運用状況を可視化(見える化)します(5年以内に実施予定)。
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
・今後の社会経済情勢を注視し、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる際には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じます。
これらの改正内容からも、公的年金制度が現役世代の働き方やライフプランと密接に関わっていることがわかります。
まとめ
今回は、60歳代以上の方が受け取れる可能性があり、かつ申請が必要な公的給付金を5つご紹介しました。
年金の受給額を補う年金生活者支援給付金や加給年金から、働き続ける方をサポートする高年齢雇用継続給付まで、多岐にわたる制度が存在します。
これらの制度を知っているか否かで、家計に大きな差が生まれることも考えられます。
ご自身が対象となるかどうか、まずは一度確認してみることをおすすめします。
また、年金制度は今後も改正が予定されているため、常に最新の情報をチェックする習慣をつけておくことが大切です。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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