【次の支給日は8月15日】給付金額は前年度と比べ2.7%増額《年金生活者支援給付金》の申請方法・対象者・給付額をチェック!

申請しないともらえない!請求書の記入例を確認

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【次の支給日は8月15日】給付金額は前年度と比べ2.7%増額《年金生活者支援給付金》の申請方法・対象者・給付額をチェック!

長らく物価高が続いているため、日々の生活が大変と感じている方も多いのではないでしょうか。

基礎年金を受給しており、所得が一定基準以下の方に向けて、政府からの支援策として設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。

年金生活者支援給付金は、2019年から開始された恒久的な制度となっています。

支給対象となり申請を行った場合、支給要件を満たしている限り、基礎年金に上乗せして2カ月に1度支給されます。

本記事では、年金生活者支援給付金制度の支給要件や、申請方法などについてわかりやすく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「年金生活者支援給付金」はどんな制度?

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金となっています。

2019年に始まった比較的新しい制度となるため、ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

受給中の基礎年金に合わせて、以下の3種類の給付金が設定されています。

・老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の「給付額」や「支給要件」を確認しましょう。

【年金生活者支援給付金】2025年度の給付金額は「2.7%」増額!

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度から2.7%の引き上げとなりました。

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【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

【2025年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金は、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されるしくみです。

ただし、上記はいずれも「月額」の金額です。

支給日には2カ月分まとめて年金に上乗せされます。

なお「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

年金生活者支援給付金の「支給対象となる要件」とは?

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「年金生活者支援給付金」の支給要件

年金生活者支援給付金の支給対象となる人は、どのような人でしょうか。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて給付額は増えます。

老齢年金生活者支援給付金のみ、支給要件はやや複雑です。

次で詳しく解説していきます。

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはこんな人

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「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれのは88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。

※補足的老齢年金生活者支援給付金

1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

年金生活者支援給付金は申請しないともらえない!請求書の記入例を確認

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続が必要です。

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はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。

同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

請求書手続きからどれぐらいで「年金生活者支援給付金」が支給される?

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。

請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。

なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日

※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

自分が給付金の支給対象か確認しておきましょう

今回は、年金生活支援給付金の制度の概要と支給基準についてご紹介してきました。

年金生活者支援給付金は、請求手続きをしなければ受け取ることができません。

請求書が届いたら、忘れずに提出するようにしましょう。

物価高が続く中、限られた収入でやりくりしている高齢者世帯も多いでしょう。

思うように働けず、年金を頼りに生活している家庭も少なくありません。

政府からの支援を利用して、日々の生活に役立ててください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」