【年金生活者支援給付金】申請しなければ受け取れない「支給額」はいくら?「どんな人」が支給対象になる?

2025年度は前年度と比べ「2.7%引き上げ」

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに, 年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?, 年金生活者支援給付金の支給要件, 老齢年金生活者支援給付金の支給要件, 障害年金生活者支援給付金の支給要件, 遺族年金生活者支援給付金の支給要件, 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない, これから公的年金を新規請求する場合, すでに公的年金を受給している場合

【年金生活者支援給付金】申請しなければ受け取れない「支給額」はいくら?「どんな人」が支給対象になる?

令和7年度の厚生年金・国民年金は、昨年度よりも1.9%増額されています。

先の見えない物価高騰の中、受給額が少しでも増えると生活の負担が軽減されるのではないでしょうか。

しかし、増額されてもやはり生活が苦しい方もいます。

年金収入やそのほかの所得の合計が一定金額未満の場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となり、今年度は昨年度より2.7%増額されます。

本記事では、「年金生活者支援給付金」はどのような方が支給されるのか、また、引き上げによりいくらもらえるのか解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに

年金生活者支援給付金は、年金収入やそのほかの所得の合計が一定金額よりも少ない方の生活を支援することを目的に、年金に上乗せして支給されるお金です。

年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類により以下の3種類に分かれます。

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに, 年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?, 年金生活者支援給付金の支給要件, 老齢年金生活者支援給付金の支給要件, 障害年金生活者支援給付金の支給要件, 遺族年金生活者支援給付金の支給要件, 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない, これから公的年金を新規請求する場合, すでに公的年金を受給している場合

3種類の年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受給中で一定の要件を満たす場合は、老齢年金生活者支援給付金の支給対象になります。

年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?

令和7年度の支給額は、昨年度より2.7%の増額となり、具体的な支給額は以下の通りです。

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに, 年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?, 年金生活者支援給付金の支給要件, 老齢年金生活者支援給付金の支給要件, 障害年金生活者支援給付金の支給要件, 遺族年金生活者支援給付金の支給要件, 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない, これから公的年金を新規請求する場合, すでに公的年金を受給している場合

年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)

上記はいずれも「月額」です。

老齢年金生活者支援給付金の基準額は、昨年度より140円増加の5450円です。

障害年金生活者支援給付金は、1級が6813円、2級が5450円で、遺族年金生活者支援給付金は5450円です。

老齢年金生活者支援給付金は基準額にもとづき、保険料納付済期間等に応じて「実際の給付額が計算される」仕組みとなっています。

年金生活者支援給付金は公的年金に上乗せして支給されるため、支給日は年に6回、偶数月の原則として15日※です。2カ月分がまとめて支給されます。

※偶数月の15日が土日祝日となる場合、その直前の平日が支給日となります。

年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は、それぞれどのような方が支給対象となるのか、支給要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

・65歳以上で国民年金を受給している

・世帯全員の市町村民税が非課税である

・前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である

・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円

・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円

※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下

・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

・障害基礎年金の受給者である

・前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である

※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません

※2扶養親族等の数に応じて増額

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

・遺族基礎年金の受給者である

・前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である

※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません

※2扶養親族等の数に応じて増額

年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない

年金生活者支援給付金は、申請手続きを取らないと支給されません。

日本年金機構より申請書が送付された場合は、速やかに手続きをとりましょう。

これから公的年金を新規請求する場合

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに, 年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?, 年金生活者支援給付金の支給要件, 老齢年金生活者支援給付金の支給要件, 障害年金生活者支援給付金の支給要件, 遺族年金生活者支援給付金の支給要件, 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない, これから公的年金を新規請求する場合, すでに公的年金を受給している場合

これから公的年金を新規請求する場合

年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

すでに公的年金を受給している場合

公的年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

「年金生活者支援給付金」は2.7%引き上げに, 年金生活者支援給付金「令和7年度の支給額」(基準額)はいくら?, 年金生活者支援給付金の支給要件, 老齢年金生活者支援給付金の支給要件, 障害年金生活者支援給付金の支給要件, 遺族年金生活者支援給付金の支給要件, 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない, これから公的年金を新規請求する場合, すでに公的年金を受給している場合

すでに公的年金を受給している場合

給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。

まとめにかえて

公的年金受給額などが一定金額未満の方には、年金生活者支援給付金が支給され、令和7年度は昨年度よりも2.7%増額されます。

ただし、受給できるのは一定の要件を満たした方のみです。

また、自動的に支給されるものではなく申請する必要があるため、お手元に給付金申請書やはがきが送付されたときは、速やかに手続きを取りましょう。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」