定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?「どんな人が・いくら」もらえるのかわかりやすく解説

10月末が申請期限の自治体多数 Xで締切呼びかける自治体も

2024年に実施された「定額減税」の概要をおさらい, 2025年から実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは, 「不足額給付①」の対象者・支給額は?, 「不足額給付②」の対象者・支給額は?, 「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請期限が10月末に迫る!SNSで告知する自治体も

定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?「どんな人が・いくら」もらえるのかわかりやすく解説

朝晩の風に秋の気配を感じるようになりましたが、家計のほうはまだまだ冬のような厳しさを感じている方も多いのではないでしょうか。

物価の高騰が続き、食費や光熱費など、日々の支出がじわじわと家計を圧迫しています。そんな中、2024年に実施された「定額減税」は、多くの家庭にとって助けとなった制度でした。

とはいえ、「思ったほど負担が軽くならなかった」と感じている方も少なくありません。そこで今回は、定額減税では十分に支援が行き届かなかった世帯を対象に実施されている、「定額減税補足給付金(不足額給付)」について詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

2024年に実施された「定額減税」の概要をおさらい

2024年に実施された「定額減税」は、物価高による国民負担を軽減するための措置として、所得税と住民税を合わせて最大4万円が減税されるものでした。

給与所得者の場合、税金の控除額が減ったことで「いつもより手取りが多い」と感じた人も多かったでしょう。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

対象となったのは、「日本国内に居住していること」や「2024年の合計所得金額が1805万円以下であること」などの条件を満たす人です。

控除額が所得税・住民税で引き切れない場合には、給付金として支給されました。

この仕組みを「調整給付」と呼び、場合によっては追加で給付が行われるケースもあります。

2025年から実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは

2024年にも支給された調整給付金ですが、今もなお減税額が不足すると見込まれる人がいます。

こうした対象者に対し、2025年は定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されることになりました。

不足額給付には「不足額給付①」と「不足額給付②」の2種類があり、内容が異なります。

なお、この給付金は自治体によって名称が異なる場合があります。

「不足額給付①」の対象者・支給額は?

「不足額給付①」は、本来支給されるべき金額と、すでに受け取った調整給付額との間に差額がある場合に支給されます。

対象となるのは、次のようなケースです。

・税額の更正により住民税所得割額が減少した場合

・扶養親族が増えた場合

・所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合

・就職などで2024年中に新たに所得が発生した場合

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不足額給付①の要件

支給は1万円単位で切り上げられるため、端数の影響で実際より多く受け取れることもあります。

「不足額給付②」の対象者・支給額は?

「不足額給付②」は、以下の3つの条件をすべて満たした場合に対象となります。

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不足額給付②の要件

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税

・「扶養親族」の対象外(税制度上)

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

上記3つの条件をすべて満たせば、一律で給付を受けられる可能性があります。

なお、3つ目の「低所得世帯向け給付」には、住民税非課税世帯への7万円給付や、均等割のみ課税世帯への10万円給付などが含まれます。

また、支給額の上限は4万円です。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請期限が10月末に迫る!SNSで告知する自治体も

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請期限が、10月末に迫っている自治体もあります。

最近では、X(旧Twitter)などSNSを使って「申請忘れ防止」を呼びかける自治体も増えています。以下にいくつかの自治体をご紹介します。

(以下引用)

【定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は10月31日まで!】…

— こちら、枚方市です! (@hirakata_city) October 1, 2025

(以上引用)

(以下引用)

\期限迫る!/

🏃定額減税補足給付金(不足額給付)🏃

「税の申告が遅れたり、未申告の人」「令和6年1月2日〜7年1月1日の間に転入した人」などで、対象と思われるのに市からの案内が届いていない人は申請が必要です。

申請期限 10月31日(金)消印有効

詳細は👇

https://t.co/mvPS9lbueQ

— 船橋市 (@Funabashi_city) October 15, 2025

(以上引用)

(以下引用)

【定額減税補足給付金(不足額給付)の申請はお早めに!】

定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は、10/31(金)(消印有効)です。

申請がお済みでない対象の方は、お早めの申請をお願いします。

▼詳細はこちらhttps://t.co/6MhonmIQ3L pic.twitter.com/L9eiZ50bgl

— 文京区 (@bunkyo_tokyo) September 30, 2025

(以上引用)

(以下引用)

市では、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付金事業を実施しています。給付金対象者となる可能性のある方には確認書や申請書などを8月から順次発送しました。10月31日(金)までが申請期限となっていますので、申請される方は期限内に必ずお手続きをお願いします。https://t.co/qWjIXNnIxY

— 行田市 (@Gyoda_PR) October 15, 2025

(以上引用)

対象者には自治体から案内が届いていますが、転入や住所変更などで通知を受け取っていないケースもあるため要注意です。

お住まいの自治体の公式アカウントやホームページを今すぐチェックし、必要な手続きを早めに済ませましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」

・練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」

・大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・各務原市「令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)」

・内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」

・枚方市公式X

・船橋氏公式X

・文京区公式X

・行田市公式X