12月15日に支給される年金生活者支援給付金、夫婦2人分で年間最大約13万円!支給対象と給付額は?
老齢年金生活者支援給付金、基準となる月額は5450円

12月15日に支給される年金生活者支援給付金、夫婦2人分で年間最大約13万円!支給対象と給付額は?
秋の訪れを感じる季節となりました。今年5回目の年金支給日10月15日(水)でしたが、次の支給日は12月15日(月)の予定です。この年金支給日に年金とは別に追加で受け取れる給付金があることをご存じでしょうか。

年金生活者支援給付金
それが2019年に開始された「年金生活者支援給付金」制度です。新規の対象者には、毎年9月第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
今回は年金生活者支援給付金の対象者や給付額について詳しく見ていきましょう。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
老齢年金受給者の場合、支給対象と給付額は

老齢基礎年金を受給されている方へ
老齢年金生活者支援給付金を受給するには、次の条件すべてに該当する必要があります。
・老齢基礎年金の受給者で65歳以上であること
・世帯全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等収入額(※1)と他の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降生まれの場合は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの場合は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金など非課税の収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金、基準となる月額は5450円
基準月額5450円をベースに、保険料納付済期間や免除期間などに応じて実際の給付額が算出されます。
障害年金受給者の場合、支給対象と給付額は

障害基礎年金を受給されている方へ
障害年金生活者支援給付金の支給には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・障害基礎年金を受給していること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数により金額は加算される)
※ 障害年金など非課税の収入は含まれない
障害等級により給付月額が異なる
障害年金生活者支援給付金は、1級と2級で月額が変わります。
・障害年金生活者支援給付金の月額:1級は6813円、2級は5450円
遺族年金受給者の場合、支給対象と給付額は

遺族基礎年金を受給されている方へ
遺族年金生活者支援給付金を受給するには、次の要件すべてに該当する必要があります。
・遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数により金額は加算される)
※ 遺族年金など非課税の収入は含まれない
遺族年金生活者支援給付金は月額5450円
・遺族年金生活者支援給付金の月額:5450円
なお、複数の子が遺族基礎年金を受給する場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに給付されます。
夫婦で受給する場合、年間最大約13万円の給付も
夫婦2人暮らしで双方が支給要件を満たす場合、それぞれに年金生活者支援給付金が給付されます。
例として、夫婦ともに老齢年金生活者支援給付金の要件を満たしているケースを見てみましょう。1人あたりの基準月額は最大5450円のため、夫婦合計では月額最大1万900円、年間では最大約13万円を受け取ることができる計算になります。

3カ所の記入でかんたん手続き
給付金は手続き完了の翌月分から原則として支給開始となります。既に年金を受給中で新たに対象となる方には、毎年9月第1営業日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。必要箇所に記入して切手を貼付し、ポストへ投函すれば手続きは完了します。
条件を満たす限り翌年以降の手続きは不要、継続して受給可能
一度手続きを完了すれば、原則として翌年度以降の手続きは必要ありません。毎年、前年の所得などを基に自動で支給判定が実施され、その結果が当該年度の10月分から翌年9月分までの1年間分に反映される仕組みです。
自分が対象かどうか確認しよう
年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、給付額について解説してきました。
基準月額5450円は少額と感じるかもしれませんが、年間で見ると最大約6万円の給付を受けられる可能性があります。日々の生活費や医療費の負担軽減に十分役立つ金額でしょう。
ご自身が対象に該当するかどうか、支給要件を確認することをお勧めします。暮らしを支える重要な給付金ですので、もらい忘れのないようにしましょう。
※この記事は2025年9月26日に公開された記事の再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から1.9%の引上げです~」
・厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト・広告ギャラリー ポスター」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」