【ひとり最大4万円の給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?「自動的に振り込まれるケース」&「要手続きのケース」
どのような人が対象になる?

【ひとり最大4万円の給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?「自動的に振り込まれるケース」&「要手続きのケース」
各自治体では、政府の定額減税を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が順次始まりました。
この給付金は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった人を対象に不足分を補う制度です。
すでに自動で振り込まれている人もいれば、申請をしなければ受け取れない人もいます。
「自分は対象になるのか」「手続きは必要なのか」を正しく理解しておかないと、支給を逃してしまう恐れもあります。
この記事では、制度の仕組みをわかりやすく解説するとともに、横浜市を例に申請の要否を判断するためのチェックポイントを紹介します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れる人とは?
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
不足額給付Ⅰに該当するケース
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
・扶養親族が追加され、税額が軽減された
・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
・2024年中に就職等で新たに所得が発生した
これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。

不足額給付Ⅰのケース
不足額給付Ⅱに該当するケース
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
・税法上「扶養親族」として扱われていない
・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。
そのため、原則として一律4万円の給付金が支給されます。
ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
例えば、横浜市では、以下のようにフローチャートで確認できます。

定額減税補足給付金(不足額給付)該当チェックのフローチャート(横浜市の例)
・AおよびB:不足額給付Ⅰ
・CおよびD:不足額給付Ⅱ
・E:不足額給付ⅠまたはⅡ
【不足額給付】「自動的に振り込まれる人」と「申請が必要な人」の違いとは?
すでに多くの自治体で給付金の支給が行われていますが、人によっては申請しないと受け取れない場合があります。
横浜市を例に申請の要否を見てみましょう。

横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
自動的に振り込まれる人
「支給のお知らせ」が届いた人は、原則として手続きは必要ありません。
ただし、振込口座の変更を希望する場合は、オンラインでの手続きが必要です。
申請が必要な人
以下のケースでは申請が必要です。
・確認書が届いた人
・制度案内はがきが届いた人
・7月中に何も届かなかった人
中には、制度の対象となるにもかかわらず、書類が届かないケースもあります。
例えば、横浜市に転入したばかりの人や、対象要件の確認ができない人、扶養人数の変更等により直近で税額変更があった人などが挙げられます。
こういった人は自らオンライン申請用の発番依頼を行う必要があるため注意しましょう。
なお、申請期限は令和7年10月31日となっているので、早めの確認・申請が必要です。
定額減税補足給付金(不足額給付)の手続き漏れに注意しましょう
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の仕組みでは恩恵を受けきれなかった世帯を支援するために設けられた制度です。
対象となる人は「自動で振り込まれるケース」と「申請が必要なケース」に分かれており、特に転入者や直近で扶養人数の変更があった人などは手続き漏れに注意が必要です。
申請期限は自治体ごとに設定されていますが、2025年10月末までとするケースが多いようです。
自治体の公式サイトや届いた通知書を確認し、必要な手続きがあれば早めに済ませましょう。
参考資料
・内閣官房「調整給付金(不足額給付)とは?」
・内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
・横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」