【12月15日は年金支給日】障害年金生活者支援給付金はいくら受け取れる?「1級・2級の給付額と対象者」を徹底整理
1級は月額6813円、2級は5450円の上乗せ支給。対象者の条件、申請手続きの流れ、封筒の記入ステップまでわかりやすく解説。12月支給に向けて早めの確認を。

【12月15日は年金支給日】障害年金生活者支援給付金はいくら受け取れる?「1級・2級の給付額と対象者」を徹底整理
12月に入り、年金支給日である12月15日が近づいてきました。
厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)で14万円台となっています。

厚生年金・国民年金の平均月額
ただし、年金の受給額には大きな個人差があります。
国民年金・厚生年金を合わせて月30万円以上受け取る人もいれば、月1万円未満の人もいるのが現状であり、受給額の格差は広がっています。
こうした中、所得が一定基準を下回る人を対象に、年金とは別に上乗せ支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。
本記事では、年金生活者支援給付金の概要や支給要件、請求方法を詳しく解説します。必要な支援を受け取り損ねないよう、今のうちにチェックしておきましょう。
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年金生活者支援給付金制度とは?「ひとり1万900円」上乗せされるのはどんな人?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される国の給付金制度です。
物価上昇などによって生活が厳しくなっている高齢者を支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げにあわせて創設されました。
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
2025年度は、物価上昇などの影響を踏まえて、年金生活者支援給付金の給付基準額が前年度より2.7%引き上げられました。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際に支給される金額は、上記の給付基準額をもとに、保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して計算されます。
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「2ヵ月分」がまとめて振り込まれます。
したがって、「5450円 × 2ヵ月分 = 1万900円」が、年金本体に上乗せされて支給される計算になります。
【対象条件まとめ】どんな人が年金生活者支援給付金を受け取れる?
続いて、年金生活者支援給付金の支給要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
・障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
【申請の流れ】封筒が届いたら記入して投函するだけの手続き
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。
請求するタイミングは、「年金受給者が新たに支給要件を満たした場合」と「65歳を迎えて新たに年金を請求する場合」で異なります。
年金受給者が新たに支給要件を満たした場合の請求方法
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
65歳を迎えて新たに年金を請求する場合の請求方法
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
【年末の支給チャンスを逃さないために】早めの確認と申請が安心につながる
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を対象に、年金とは別に上乗せで支給される国の制度です。
支給を受けるには申請が必要で、対象となる場合は毎年9月以降に送付されるはがき型の請求書を提出しなければなりません。
2025年度は給付額が引き上げられており、老齢・障害・遺族の各年金に応じて支給が行われます。対象となる方は忘れずに申請し、確実に受け取れるよう確認しておきましょう。
参考資料
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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