銀行員「大損ですよ?」退職金2,000万円の59歳サラリーマン〈退職所得控除〉〈2分の1課税〉の税制優遇を捨てて年金形式での退職金受取を決めたワケ【CFPが解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)
定年を迎えるにあたり、多くの人が直面するのが「退職金をどう受け取るか」という問題です。一時金での受け取りは税制上有利とされる一方、本当にそれが最適な選択とは限りません。定年を間近に控える59歳の会社員Aさんも、銀行員の助言に迷いながら、自身の老後を見つめ直すことになりました。退職金の受け取り方で後悔しないための考え方をみていきましょう。
資産運用の“お誘い”に辟易する定年直前サラリーマン
プライム上場企業に勤めるAさん(仮名・59歳)は、定年を目前に控えたサラリーマンです。現在は妻と二人暮らしで、これまでの資産形成により、すでに約3,000万円の老後資金を確保していました。
勤務先は60歳定年制で、退職金は上司らの話からおよそ2,000万円が見込まれていました。老後資金には余裕があり、Aさん自身は退職金を積極的に運用するつもりはありません。
そんななか、取引銀行が主催する退職金セミナーに参加したことをきっかけに、銀行から資産運用の案内が届くようになります。
「退職金の活用方法はお決まりですか?」「老後はお金に働いてもらいましょう」
こうした営業の連絡が、次第に煩わしくなってきました。
そこでAさんは、「退職金は年金形式で受け取る予定のため運用に回すつもりはない」と伝えます。
すると銀行員から返ってきたのは「退職金は一括で受け取らないと大損ですよ!?」という言葉でした。
銀行員によると、退職金を年金形式で受け取ると、「退職所得控除」や「2分の1課税」といった税制優遇が適用されないため、一括で受け取らないと損だというのです。調べてみると、確かに制度上はそのとおりでした。
「預金残高5,000万円」への抵抗感
ただ、Aさんは別の点が気になりました。
手元の3,000万円の貯蓄に退職金2,000万円が加わると、預金残高は一気に5,000万円になります。計画的に貯めてきたとはいえ、これだけの金額を一度に目にすることで、財布のひもが緩くなる可能性は否定できません。
加えて、今後は自宅の修繕費用が発生する可能性もあります。定年後は時間にゆとりが生まれ、旅行や趣味など、支出の選択肢が広がる環境になりやすい点も気がかりでした。
退職金の受け取り方「一括」と「年金形式」の違い
定年が近づくにつれて、退職金の受け取り方について悩む人は多いです。筆者のもとにも、毎年一定数の相談がきます。
退職金を「一時金(一括)」として受け取るか「年金形式」で受け取るか……どちらを選ぶかによって、税金や社会保険料、資金管理のしやすさが大きく異なるため、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが重要です。

[図表1]退職金の受け取り方別メリット・デメリット
出典:著者作成
税制面だけで見ると、一般的には退職一時金のほうが有利とされています。
退職金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」を差し引いたうえで、退職金だけを切り離して税額を計算する仕組みです。そのため、給与や年金などの他の所得と合算されず、税負担が抑えられるよう配慮されています。
なお、退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように決まります。

[図表2]勤続年数による退職所得控除額の違い
出典:著者作成
たとえば、退職金が2,000万円、勤続年数が36年の場合、退職金控除額は次のとおりです。
【退職所得控除額】
800万円+70万円×(36年−20年)=1,920万円
【課税対象所得】
(2,000万円−1,920万円)×1/2=40万円
この40万円に対して税金が計算されるため、結果として税負担をかなり軽くできるというわけです。
年金形式で受け取る場合の注意点
一方、退職金を年金形式で受け取る場合は、公的年金等控除の対象となります。
65歳未満であれば60万円、65歳以上であれば110万円が最低でも利用できます。 そして、公的年金等控除では控除できなかった部分については「雑所得」として課税される仕組みです。
また、課税所得が増えることで、所得税だけでなく住民税の負担も増える点にも注意が必要です。加えて、年金収入は社会保険料の算定対象にもなるため、社会保険料負担も増え、結果として手元に残る金額が想定よりも少なくなるケースが少なくありません。
こうした背景から、退職金を年金形式で受け取る場合、一時金と比べて不利になりやすいと言われているのです。
年金形式を選択した決め手「納税よりも嫌なこと」
Aさんは今後のライフプランを踏まえ、税制優遇よりも「資金管理のしやすさ」と「日常生活の安定」を重視した結果、退職金を年金形式で受け取ることに決めました。
「確かに税金はかかるかもしれませんが、それよりも預金残高が急激に増えて『これくらいなら使ってもいいかな』と気が大きくなってしまうのが嫌だったんです」
Aさんはこう話してくれました。
退職金を一時金で受け取る際の税制優遇は、確かに魅力的です。「退職所得控除」や「2分の1課税」の存在を知り「一括が正解」と感じる人も多いでしょう。
ただし、退職金の受け取り方は税金面だけで判断するものではありません。より大切なのは、その後のライフプランやお金との向き合い方です。
実際、まとまった退職金を受け取ったことで気が緩み「数年のうちに使い切ってしまった」というケースも珍しくありません。
資金管理に不安がある場合や、計画的に生活費として使いたい場合には、税制上は不利になりやすくても、年金形式で受け取る選択肢も考えられます。
実際に定年を迎えてから焦るのではなく、現役時代のうちから退職後の生活や資金の使い方を整理しておきましょう。
辻本 剛士
神戸・辻本FP合同会社
代表/CFP
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