【4月分から増額が決定】「厚生年金・国民年金」平均月額はいくら? 2カ月に1回、年金支給日に「給付金」がもらえる人とは?

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

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【4月分から増額が決定】「厚生年金・国民年金」平均月額はいくら?2カ月に1回、年金支給日に「給付金」がもらえる人とは?

春の訪れとともに、桜の便りが聞かれる3月下旬となりました。

新年度を目前に控え、多くの方が気になっているのが2026年度の年金額改定ではないでしょうか。

老後の生活を支える大切な公的年金ですが、自分が将来いくら受け取れるのか、具体的な金額を把握できずに不安を感じている方も少なくないかもしれません。

この記事では、日本の公的年金制度の基本である「2階建て構造」の仕組みから、2026年度の最新の年金受給額までを分かりやすく解説します。

また、厚生労働省の公表データに基づき、厚生年金と国民年金のリアルな平均受給額や、年金に上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」の制度内容、申請方法についても詳しくご紹介します。

ご自身の将来設計にお役立てください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

日本の公的年金制度「2階建て構造」とは?国民年金と厚生年金を解説

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類で構成されており、その仕組みから「2階建て」構造と呼ばれています。

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厚生年金と国民年金の仕組み

1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」の仕組み

国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象となる制度です。

年金保険料は全国で一律となっており、毎年度見直しが行われます(※1)。40年間、保険料をすべて納付した人は、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます(※2)。

※1 2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。

※2 2026年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額7万608円です。

2階部分にあたる「厚生年金」の仕組み

厚生年金は、会社員や公務員などが国民年金に加えて加入する制度です。

また、特定適用事業所(※3)で働くパートタイマーなど、一定の条件を満たす人も加入対象となります。

・年金保険料(※4):給与や賞与の額に応じて決まります(上限あり)。

・老後の受給額:加入期間や納付した保険料額によって個人差が生じます。

※3 特定事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6カ月以上、51人以上となる見込みの企業などを指します。

※4 厚生年金の保険料は、標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(上限150万円)に保険料率を乗じて計算されます。

このように、日本の公的年金制度は1階が「国民年金」、2階が「厚生年金」という構造ですが、加入対象者や保険料の決定方法、将来の受給額には大きな違いがあります。

2026年度の年金額改定、いくら増える?

公的年金の額は、毎年度、賃金や物価の変動を基に見直されます。

2026年度の年金額は、前年度と比較して国民年金が+1.9%、厚生年金が+2.0%の増額改定となりました。

これにより、国民年金(老齢基礎年金)の満額は1人あたり月額7万608円、厚生年金はモデル世帯(会社員の夫と国民年金のみの妻)で夫婦2人合計の月額が23万7279円となります。

ただし、実際に受け取れる年金額は、現役時代の年金加入状況によって一人ひとり異なります。

厚生年金と国民年金の平均受給月額は?最新データをチェック

老後に受け取る年金額は、個人の状況によって差が出ます。

具体的には、以下の要因によって決まります。

・現役時代に厚生年金に加入していたか

・加入していた場合、その期間と期間中の年収はいくらか

・厚生年金に未加入の場合、国民年金保険料を40年間すべて納付したか

現在のシニア世代が実際にいくら年金を受け取っているのか、厚生労働省の資料を基に確認してみましょう。

厚生年金の平均受給額と分布

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厚生年金の平均額(全年齢)

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給月額は以下の通りです。

・全体:15万289円

・男性:16万9967円

・女性:11万1413円

※上記の金額には国民年金分も含まれています。

【厚生年金】受給額の分布(1万円刻み)

・1万円未満:4万3399人

・1万円~2万円未満:1万4137人

・2万円~3万円未満:3万5397人

・3万円~4万円未満:6万8210人

・4万円~5万円未満:7万6692人

・5万円~6万円未満:10万8447人

・6万円~7万円未満:31万5106人

・7万円~8万円未満:57万8950人

・8万円~9万円未満:80万2179人

・9万円~10万円未満:101万1457人

・10万円~11万円未満:111万2828人

・11万円~12万円未満:107万1485人

・12万円~13万円未満:97万9155人

・13万円~14万円未満:92万3506人

・14万円~15万円未満:92万9264人

・15万円~16万円未満:96万5035人

・16万円~17万円未満:100万1322人

・17万円~18万円未満:103万1951人

・18万円~19万円未満:102万6888人

・19万円~20万円未満:96万2615人

・20万円~21万円未満:85万3591人

・21万円~22万円未満:70万4633人

・22万円~23万円未満:52万3958人

・23万円~24万円未満:35万4人

・24万円~25万円未満:23万211人

・25万円~26万円未満:15万796人

・26万円~27万円未満:9万4667人

・27万円~28万円未満:5万5083人

・28万円~29万円未満:3万289人

・29万円~30万円未満:1万5158人

・30万円以上:1万9283人

厚生年金の全体の平均月額は15万289円でした。男女別に見ると、男性が16万9967円、女性が11万1413円と、約6万円の差があることが分かります。

また、受給額が1万円に満たない人がいる一方で、30万円以上受け取っている人もおり、個人による差が非常に大きいことが特徴です。

国民年金の平均受給額と分布

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国民年金の平均額(全年齢)

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均受給月額は以下の通りです。

・全体:5万9310円

・男性:6万1595円

・女性:5万7582円

【国民年金】受給額の分布(1万円刻み)

・1万円未満:5万1828人

・1万円~2万円未満:21万3583人

・2万円~3万円未満:68万4559人

・3万円~4万円未満:206万1539人

・4万円~5万円未満:388万83人

・5万円~6万円未満:641万228人

・6万円~7万円未満:1715万5059人

・7万円以上:299万7738人

国民年金の平均月額は全体で約5万9000円です。男女差は4000円程度で、男性が約6万2000円、女性が約5万8000円となっています。

受給額の分布を見ると「6万円以上7万円未満」の層が最も多く、多くの人が満額に近い年金を受け取っていると推測できます。

しかし、こちらも1万円未満から7万円以上まで幅広く分布しており、個人差があることが確認できました。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る年金受給者を支援するため、2019年に開始された制度です。

この給付金は、2カ月に1度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給している年金の種類に応じて、以下の3つの給付金が設けられており、それぞれに支給要件や支給額が定められています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

老齢年金受給者の場合「年金生活者支援給付金」は月額いくら?

2026年度の年金生活者支援給付金の額は、前年度から3.2%の引き上げとなりました。

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年金生活者支援給付金の支給金額

【2026年度の基準額】

・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円、2級 5620円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の支給額が計算されます。

上記の金額はすべて月額です。年金の支給日には2カ月分がまとめて上乗せされます。

基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円を受け取れる計算になります。

なお、厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

「年金生活者支援給付金」の対象者となる支給要件を解説

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の数に応じて所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

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老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が支給対象となります。

65歳以上で老齢基礎年金を受給している

・同一世帯の全員が市町村民税非課税である

・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる人との不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

基準額をわずかに超える人向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が多くなるにつれて支給額が減少する仕組みになっています。

注意!年金生活者支援給付金は申請手続きが必要です

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

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9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

※すでに年金を受け取っている方でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

申請は初回のみ?2年目以降の手続きについて

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づき毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

公的年金の仕組みと給付金を正しく理解しよう

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、2026年度は増額改定が実施されました。

しかし、実際に受け取れる年金額は現役時代の加入状況によって個人差が大きく、厚生年金の平均月額は約15万円、国民年金は約5万9000円というのが現状です。

ご自身の状況を考える際は、一人あたりの平均額や夫婦合算のモデルケースなどを混同せず、正しく情報を把握することが重要です。

また、所得などの要件を満たす場合に支給される年金生活者支援給付金は、自分自身で請求手続きをしなければ受け取れません。

制度を正しく理解し、受給漏れがないように備えることが、将来の安心につながります。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

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