75歳からの医療費「窓口負担が2割になる人」単身世帯・複数世帯の判定基準《年金収入+その他の合計所得》いくらか見てみる!
医療費の支払いが困難な場合の支援制度「一部負担金の減額・免除等」

75歳からの医療費「窓口負担が2割になる人」単身世帯・複数世帯の判定基準《年金収入+その他の合計所得》いくらか見てみる!
新年度が始まり、桜の便りが聞かれる過ごしやすい季節となりました。
一方で、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。
健康管理への意識が高まるなか、医療費の負担について改めて考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本では「国民皆保険制度」により、すべての人が公的医療保険に加入しています。
75歳(または一定の障害がある65歳)以上の方は「後期高齢者医療制度」に移行しますが、近年の医療費増大を背景に保険料は上昇傾向にあり、2025年4月にも改定が実施されました。
また、2022年10月からは窓口負担に「2割負担」が導入されました。
急激な負担増を緩和するための「配慮措置」が設けられていましたが、この措置は2025年9月末で終了しています。
そのため、現在では制度本来の負担割合が適用されており、受診時の自己負担額に変化を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みを整理し、窓口負担が2割となる「年金収入+その他の合計所得金額」の基準を詳しく解説します。
ご自身やご家族の負担割合がわかる「判定フローチャート」も紹介しますので、将来の家計管理にお役立てください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
働くシニアの割合はどのくらい?就業状況の最新データ
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の方の就業者数と就業率は、ともに上昇傾向にあります。
男女別、年齢階層別の就業者の割合は以下の通りです。

シニアの就業状況
・65~69歳:男性62.8%、女性44.7%
・70~74歳:男性43.8%、女性27.3%
・75歳以上:男性17.3%、女性8.5%
一般的な年金の受給が始まる「65歳以降」も、現役で働き続けるシニアは増え続けています。
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。

在職老齢年金について
この改正により、2026年4月から、厚生年金を受け取りながら働く場合に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から65万円へと引き上げられます。
収入が増えることによる年金カットを心配していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方ができるようになると期待されています。
厚生労働省の試算によると、この改正によって新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
シニア世帯の平均所得額はいくら?1世帯あたりの収入状況
厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、高齢者世帯(※)の「1世帯あたりの平均所得額」を見ていきましょう。
高齢者世帯の平均的な総所得は年間314万8000円であり、月額に換算すると約26万円になります。

高齢者の年間所得の平均
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
高齢者世帯における平均所得の内訳を解説
(カッコ内は総所得に占める割合)
総所得:314万8000円 (100.0%)
【内訳】
・稼働所得:79万7000円(25.3%)
・公的年金・恩給:200万円(63.5%)
・財産所得:14万4000円 (4.6%)
・公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
・仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)
内訳を確認すると、全体の約3分の2を月額約16万6000円の「公的年金」が占めており、次いで約2割を月額約5万5000円の「雇用者所得」が占めています。
この所得構成から、高齢者世帯の生活は公的年金を主な基盤としながら、就労による収入で補っている実態がうかがえます。
次に、「後期高齢者医療制度」の対象者や保険料について見ていきましょう。
※雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む
公的医療保険「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組み
後期高齢者医療制度は公的医療保険制度の一つであり、原則として75歳以上の方、もしくは65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象です。

後期高齢者医療制度とは
働いているかどうかに関わらず、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。
保険料は、加入者全員が公平に負担する「均等割」と、所得に応じて算出される「所得割」を合計して決まります。
なお、保険料の水準は、お住まいの都道府県ごとに設定されています。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は所得に応じて3段階
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、所得の水準に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに分類されます。
基本的には、一般的な所得水準の方は1割負担となり、現役世代と同程度の所得がある方は3割負担です。
そして、2022年10月1日からは、一定以上の所得がある方について、自己負担割合が2割へと引き上げられました。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合
厚生労働省が公表した資料によると、後期高齢者医療制度の加入者のうち、医療費の自己負担が2割になるのは約370万人で、全体の約2割を占めるとされています。
また、2割負担の対象者に適用されていた負担を軽くするための配慮措置は、2025年9月末をもって終了しました。
注意点:「2割負担」の配慮措置は2025年9月で終了済み
後期高齢者医療制度の「2割負担」は、2022年10月から新たに始まった仕組みです。
この「2割負担」に該当する方の負担を軽減するため、2022年10月1日から2025年9月30日までの期間限定で配慮措置が実施されていました。
具体的には、2割負担になることで増える医療費の自己負担について、1カ月あたりの増加額を最大3000円までに抑えるという内容でした。

「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置
現在、この配慮措置の適用期間はすでに終了しています。
その結果、1割負担から2割負担へ移行した方は、医療費の自己負担額が実質的に増えることになります。
では、実際に「2割負担」の対象となるのは、「年金収入+その他の所得」がどのくらいの水準の方なのでしょうか。
後期高齢者医療制度で2割負担になる所得基準とは?
後期高齢者医療制度の加入者のうち、以下の(1)と(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
・1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
・2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である。
※1「年金収入」は、公的年金控除などを差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含まれません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
参考として、ご自身やご家族が2割負担に該当するかどうか、以下のフローチャートで確認することが可能です。
窓口負担割合の判定フローチャートで確認
75歳以上の方の場合、世帯全体の課税所得や年金収入などをもとに、医療費の自己負担割合が2割になるかどうかが判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え、「年金収入とその他の所得を合わせた金額」が一定の基準を超える場合に、窓口での自己負担が2割となります。
・単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
・複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
ご自身やご家族の負担割合をより詳しく知りたい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを参照するとよいでしょう。

【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート
医療費の支払いが困難な場合の支援制度「一部負担金の減額・免除等」
家計の状況によっては、医療費の自己負担分を支払うのが難しい場合も考えられます。
そのような場合、都道府県や市区町村が定める一定の要件を満たすことで、自己負担金の減額や免除といった支援を受けられる可能性があります。
一例として、東京都では以下のような要件が定められています。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件
・被保険者または世帯主が、震災や風水害、火災などの災害で住宅や家財に著しい損害を受けたとき
・世帯主または主な生計維持者が、干ばつや冷害などによる農作物の不作で収入が著しく減少したとき
・世帯主または主な生計維持者が、事業の休廃止や失業などで収入が著しく減少したとき
・世帯主または主な生計維持者が、重篤な病気や負傷で死亡、心身に重大な障害を受けた、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯を除く)
減額や免除が認められる期間は、申請日から最長で6カ月です。
実際の適用期間は、医療費の支払いがどのくらい困難かといった個別の事情を考慮して判断されます。
申請手続きは、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。
必要な書類は申請理由や世帯の状況によって異なるため、事前に窓口へ問い合わせておくとスムーズです。
自身の医療費「窓口負担割合」を把握しておくことの重要性
この記事では、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みと、窓口負担が2割となる「年金収入+その他の合計所得金額」の基準について解説しました。
「2割負担」に該当する方への負担軽減策は、2025年9月末をもって終了しています。
今後、医療費や介護費用など、家計への負担が増加する可能性も考えられるため、早めに対策を講じておくことが大切です。
「予定外の出費が重なった」「思ったより医療費がかさんだ」といった事態に直面しても慌てずに済むよう、年金収入だけに頼るのではなく、ご自身の家計や資産状況に合わせた備えを検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
・厚生労働省「令和7年版高齢社会白書」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「令和8年度の年金額改定について」
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