【老齢年金とは別にもらえる】「申請しないとゼロ円のまま」60歳・65歳以上のシニアが対象の《公的給付5つの制度》とは?
年の差夫婦・再就職でなど「シニア向け支援」をチェック

【老齢年金とは別にもらえる】「申請しないとゼロ円のまま」60歳・65歳以上のシニアが対象の《公的給付5つの制度》 とは?
桜の便りが聞かれる4月上旬、新年度がスタートし、新たな気持ちで生活設計を見直す方も多いのではないでしょうか。
暖かな日差しとともに、気持ちも前向きになるこの季節は、お金についてじっくり考える良い機会です。
特にシニア世代にとって、公的年金は生活の基盤ですが、それだけでは心もとないと感じる場面も少なくありません。
実は、年金以外にも国が用意している給付制度があり、これらは自ら申請しなければ受け取れないものがほとんどです。
知っているかどうかで、家計の状況は大きく変わる可能性があります。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、見落としがちな公的給付について詳しく解説します。
働き方やご自身の状況に合わせて活用できる制度がないか、この機会にぜひ確認してみてください。
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シニア世代の収入設計:長寿時代は「年金+仕事」が基本戦略に
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の就労率は男性で6割超、女性で4割超にのぼります。
さらに70歳代前半に目を向けても、男性の約4割、女性の2割以上が就労を継続している状況です。
年齢が上がるにつれて就業者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体としては就業率が上昇傾向にあります。
しかし、60歳を境に給与水準が低下する事例は少なくありません。また、現役時代と同じように希望の職に就けなかったり、体調の問題で働き続けるのが困難になったりする可能性も考えられます。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。
老齢年金を受給する65歳以上のシニア層にとって、「就労」は「公的年金」と並び、長期化する老後の生活を支えるための重要な要素となっています。
この先の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、それぞれ整理して解説していきます。
働くシニアが対象!雇用保険から受け取れる3つの給付金
就労意欲のあるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
1. 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の社会復帰を支援するための制度です。
失業してから再就職や起業までの期間が短いほど、手当の給付額が大きくなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率は?
・手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当の支給額について

再就職手当の支給額について
なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。
60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給額
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3. 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象と条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
・支給要件:以下のすべての条件を満たすこと
高年齢求職者給付金の支給額

高年齢求職者給付金の支給額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。
年金に上乗せも可能!申請が必要な2つの給付制度
シニアの生活設計に深く関わる公的年金には、基本的な老齢給付を補うための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して受け取れる2つの給付制度を紹介します。
1. 年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付金です。
老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応した給付金が用意されています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は月額5450円をベースに、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
2. 加給年金(年金の扶養手当)とは
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持っている場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額について

加給年金の支給額について
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円で、3人目以降の子は各8万1300円
・配偶者:24万3800円
・子ども(1人目・2人目):各24万3800円
・子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2025年の制度改正で遺族厚生年金はどう変わる?見直しのポイント
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を構築することです。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に向けた社会保険の適用拡大のほか、遺族年金制度に関する見直しも含まれています。
遺族厚生年金における男女差の解消に向けた見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
・女性
・男性
このような男女間の差異をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同年月から20年かけて段階的に実施される予定です。
制度改正後の仕組み
・男女共通
また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
まとめ:新年度こそ確認を!申請しないともらえない給付金と活用のポイント
シニア世代向けの公的給付には、条件を満たしていても「自ら申請しなければ受け取れない」ものが数多く存在します。
制度を知らないままでいると、本来受給できるはずのお金を逃してしまうことになりかねません。
特に、再就職、失業、年金の受給開始といった人生の節目において、対象となる給付金が増えるため注意が必要です。
また、年金生活者支援給付金や加給年金のように、所得や家族の状況によって受給できるかどうかが決まる制度もあります。
ご自身が対象になるか、一度しっかりと確認することが大切です。
物価の上昇が続くなか、これらの制度をうまく活用することが家計の安定につながるでしょう。
4月は制度内容の確認や手続きの準備をするのに適した時期です。
新年度を迎えたこの機会に、ご自身が該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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