【2026年4月】申請しないと0円のままに?「60歳・65歳以上が対象」公的給付5つの制度を解説!年金とは別にもらえるお金とは?
- シニアの収入は年金だけではない?多様な働き方と複数の収入源を考える時代
- 働くシニア向け!申請が必須の雇用保険関連給付3制度
- 【その1】早期の再就職で支給される「再就職手当」(65歳未満対象)
- 【その2】60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
- 【その3】65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」
- 年金受給者が対象!見落としがちな上乗せ給付2制度
- 【その1】所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
- 【その2】年の差夫婦などが対象「加給年金」
- 【在職老齢年金制度の見直し】在職老齢年金はどう変わる?シニアの働き方への影響
- 「在職老齢年金制度」の見直しの具体的な内容
- シニア向け給付は申請が基本!制度を理解して老後の生活を安定させよう
【在職老齢年金】2026年4月から年金が減額されずに済む基準額が51万円→65万円へ引き上げ

【2026年4月】申請しないと0円のままに?「60歳・65歳以上が対象」公的給付5つの制度を解説!年金とは別にもらえるお金とは?
2026年の新年度が始まり、桜の便りが聞かれる4月は生活設計を見直すのによい機会です。
60歳や65歳を迎えるシニア世代の方々を対象とした、老齢年金以外にも利用できる「公的な給付制度」が複数存在します。
しかし、これらの多くは申請しない限り受け取ることができず、制度の存在を知らないままだと「公的な給付」を受け取れる機会を逃してしまうことも少なくありません。
たとえば、再就職した場合や、配偶者との年齢差があるご夫婦など、特定の世帯状況で対象となる給付もあります。
ご自身が条件に当てはまるかを確認しておくことが大切です。
また、在職老齢年金制度の見直しのように、働きながら年金を受け取る方々に関わる制度変更も進んでいます。
この記事では、シニア世代を対象とした代表的な5つの給付制度と、見落としがちな注意点をわかりやすく解説します。
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シニアの収入は年金だけではない?多様な働き方と複数の収入源を考える時代
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳の就業率は男性で6割以上、女性で4割以上にのぼります。
さらに70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が仕事を続けている状況です。
年齢とともに就業者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体として見ると働く人の割合は年々増加傾向にあります。
ただ、60歳を境に給与水準が下がったり、希望する職種に就けなかったりするケースも珍しくありません。
また、健康上の問題から、働き続けることが困難になる可能性も考慮する必要があります。
厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年です。
65歳以上のシニア世代にとって、長くなる老後生活を支えるためには、「公的年金」と「就労による収入」という複数の柱を持つことがますます重要になっています。
この後の章では、シニア世代が対象となる給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく見ていきましょう。
働くシニア向け!申請が必須の雇用保険関連給付3制度
就労意欲のあるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
【その1】早期の再就職で支給される「再就職手当」(65歳未満対象)
再就職手当は、失業した人が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。
失業期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
再就職手当の計算方法

再就職手当の計算方法
なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
【その2】60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とした給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付の支給額(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付の支給額(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした人は6%
【その3】65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の支給対象と要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
・支給要件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額

高年齢求職者給付金の給付額
・支給額
65歳未満の人が受け取る一般的な「失業手当」が4週間に一度の認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな違いがあります。
年金受給者が対象!見落としがちな上乗せ給付2制度
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度を紹介します。
【その1】所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす人が対象となる制度です。
老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応した給付金があります。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円とされています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は、保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動するしくみです。
【その2】年の差夫婦などが対象「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
・65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額について

加給年金の支給額について
2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。
・配偶者:24万3800円
・子ども(1人目・2人目):各24万3800円
・子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の「特別加算」が上乗せされるしくみとなっています。
なお、加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
【在職老齢年金制度の見直し】在職老齢年金はどう変わる?シニアの働き方への影響
2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立し、多様化する働き方やライフスタイルに対応した年金制度への見直しが進められています。
この改正には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直しに関連)や、遺族年金の男女差是正、子の遺族基礎年金の受給要件緩和など、注目すべき変更点が複数含まれています。
今回はその中から、働くシニア世代に特に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
「在職老齢年金制度」の見直しの具体的な内容

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合に、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)の推移
年金が減額されずに済む基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によると、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」をしていたシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
シニア向け給付は申請が基本!制度を理解して老後の生活を安定させよう
60歳や65歳以上のシニア世代が利用できる公的給付は、老齢年金以外にも複数存在しますが、その大半は自己申告制であり、制度を知らなければ受け取ることはできません。
特に、雇用保険に関連する給付や年金の上乗せ制度は、再就職のタイミングや家族構成によって対象となるかが決まるため、ご自身が該当するかを一度確認してみることが大切です。
加えて、2026年度からは在職老齢年金制度も大きく見直され、働きながら年金を受給する方々の収入環境に変化が生まれる可能性があります。
これらの制度を正しく理解し、積極的に活用することが、老後の収入を安定させる鍵となります。
新年度がはじまったこの機会に、お近くの年金事務所やハローワークで最新情報を確認し、必要な手続きを計画的に進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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