【年収383万円の壁】75歳からの医療費が3割負担になる人は? 単身・夫婦世帯の収入ボーダーライン|年金だけで3割負担はごく少数

4月開始の「子ども・子育て支援金」新たな天引きはじまる

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【年収383万円の壁】75歳からの医療費が3割負担になる人は?単身・夫婦世帯の収入ボーダーライン|年金だけで3割負担はごく少数

75歳を迎えると、これまで加入していた医療保険から「後期高齢者医療制度」へと自動的に移行します。

後期高齢者医療制度については「医療費が1割負担」というイメージを持つ人が多いものの、所得状況によっては「2割」や「3割」に該当するケースもあります。

今回は「後期高齢者医療制度」の概要や、3割負担となる人の年収のボーダーラインなどをやさしく解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

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【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は「1割・2割・3割」の3段階

75歳を迎えると、それまで加入していた保険の種類や就労状況にかかわらず、原則として全員が「後期高齢者医療制度」に自動的に移行します。

個人での手続きは不要であり、移行完了後は自宅に後期高齢者医療資格確認書が届きます。

また、後期高齢者医療制度に加入すると、医療費の窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかの区分に分けられます。

・3割負担:現役並み所得者

・2割負担:一定以上の所得がある人

・1割負担:一般所得者など

【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担割合が「3割」になるのはどんな人?

では、医療費の窓口負担割合が3割になる「現役並み所得者」とはどのような所得水準を指すのでしょうか。

第1段階としてチェックされる要件は、以下のとおりです。

・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいる

上記に当てはまり、かつ世帯人数ごとに定められた収入基準を超えると「現役並み所得者」であると判断されます。

「単身世帯・夫婦世帯」それぞれの判定ルール

「現役並み所得者」であると判断される収入の基準は、単身世帯と夫婦世帯で異なります。

具体的な基準額は、以下のとおりです。

・被保険者が1人の単身世帯:被保険者の収入金額の合計が383万円以上

・被保険者が2人以上の複数世帯:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

・被保険者が1人かつ70歳以上75歳未満の人がいる世帯:その人との収入金額の合計が520万円以上

つまり、単身世帯では年収383万円、70歳以上の配偶者を持つ夫婦世帯では年収合計520万円が「3割負担」に該当するかどうかの壁となります。

年金だけで3割負担に当てはまる人はごく少数

単身世帯で3割負担に該当するのは年収383万円以上の人であり、月額に換算すると約32万円です。

年金を月額換算で約32万円受給している人は、年金収入のみで3割負担に当てはまることになります。

では、実際にどの程度の人が該当するのでしょうか。

ここでは、厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、受給額が多い「厚生年金」に焦点を当てて年金月額ごとの受給権者数を確認しましょう。

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厚生年金の階級別年金受給者数

データによると、厚生年金を毎月30万円以上受給している人は、全体の約0.1%とごくわずかです。

年金収入のみで3割負担に該当するのは限られた層のみであり、現役並み所得者の多くは年金以外にも何らかの収入を得ていると考えられるでしょう。

【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担割合が「1割」「2割」になるのはどんな人?

続いて、医療費の窓口負担割合が2割となる「一定以上の所得がある人」の要件について確認しましょう。

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後期高齢者の窓口負担割合

窓口負担割合が2割になる人の収入基準は、以下のとおりです。

・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得28万円以上の人がいる

・「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、被保険者が1人の単身世帯では200万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では320万円以上である

2割・3割のどちらの基準にも該当しない場合、窓口負担割合は「1割」です。

【後期高齢者医療制度】2026年4月から保険料の負担が増える?

2026年4月より、各医療保険制度の保険料に上乗せして支援金が徴収される「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。

この制度は子育て支援の拡充を目的としており、後期高齢者医療制度においても2026年4月以降の保険料に上乗せする形で支援金が徴収されます。

後期高齢者医療制度の被保険者が負担する支援金の平均月額は、以下のとおりです。

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子ども・子育て支援金制度の支援金額

・2026年:200円

・2027年:250円

・2028年:350円

ただし、「子ども・子育て支援金」は社会保険負担軽減の範囲内で導入することが法定されているため、支援金の負担分は社会保険料の軽減により実質的に相殺される仕組みです。

そのため、後期高齢者医療制度の保険料の負担は増えているように見えるものの、家計への影響は大きくないと考えてよいでしょう。

おわりに

今回は、後期高齢者医療制度の概要や、医療費が3割負担となる人の年収の壁について詳しく解説しました。

医療費の窓口負担割合が3割になる現役並み所得者に該当するかどうかは、課税所得や世帯の収入合計額によって判定されます。

年金収入のみで3割負担に該当するケースはごく少数ですが、最近では退職後にも再雇用などで働く高齢者が増加しています。

一定以上の収入を得ている人は、窓口負担割合が3割や2割となる可能性もあるでしょう。

ご自身の窓口負担割合は、以下の方法で確認できます。

・毎年7月頃に届く「後期高齢者医療資格確認書」を確認する

・スマートフォンやパソコンから「マイナポータル」にアクセスする

医療費の負担を見越した家計管理のためにも、負担割合の区分と世帯の収入状況をしっかりと把握しておきましょう。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

・神戸市「後期高齢者医療窓口負担割合の2割化」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「子ども・子育て支援金制度について」

・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の創設」

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