【2026年4月】申請しないと0円?60歳・65歳以上が対象の公的給付5選を解説|在職老齢年金の見直しで収入はどう変わる

雇用保険3制度と年金上乗せ2制度を整理|2025年改正の在職老齢年金の変更点とシニアの収入確保のポイントも解説

【人生100年時代】シニアに必要なのは「仕事」と「年金」の両立視点, シニア世代にも関係する「雇用保険」の給付制度 3選, 【雇用保険関連1】再就職手当(65歳未満), 【雇用保険関連2】高年齢雇用継続給付, 【雇用保険関連3】高年齢求職者給付金(65歳以上), シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度 2選, 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金, 【年金に上乗せ2】加給年金, 2026年4月施行!働くシニアを悩ませる「年金減額」のルールが変わる, そもそも「在職老齢年金」による減額ルールとは?, 申請漏れを防ぎ制度改正を踏まえて老後収入を最大化する

【2026年4月】申請しないと0円?60歳・65歳以上が対象の公的給付5選を解説|在職老齢年金の見直しで収入はどう変わる

春の訪れとともに新年度が始まる4月は、働き方や収入の見直しを考える絶好のタイミングです。

人生100年時代を迎えた今、シニア世代にとっては「仕事」と「年金」をどう組み合わせるかが、安定した生活を左右する重要なテーマとなっています。

一方で、公的制度の中には「申請しないともらえないお金」が数多く存在し、制度を知らないことで本来受け取れる給付を逃してしまうケースも少なくありません。

さらに、2025年の制度改正では在職老齢年金の見直しも行われており、働きながら年金を受け取る人への影響も注目されています。本記事では、シニア向けの給付制度と改正ポイントを整理します。

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【人生100年時代】シニアに必要なのは「仕事」と「年金」の両立視点

内閣府「令和7年版高齢社会白書」では、65~69歳において男性は6割超、女性は4割超が就業しているとされています。

さらに70歳代前半でも、男性は4割弱、女性は2割以上が働き続けています。

年齢が上がるにつれて就業率は低下する一方で、シニア全体で見ると就業率は長期的に上昇しています。

ただし、60歳以降は賃金が下がる傾向があり、希望する条件での就業が難しくなるケースや、健康面の影響で仕事を継続できない場合も考えられます。

また、厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によれば、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年となっています。

65歳以上のシニアにとっては、「公的年金」に加えて「就労」も、長期化する老後生活を支える重要な要素といえるでしょう。

次章以降では、シニア向けの給付金や手当の中でも、申請が必要となる「雇用保険に関する給付」と「公的年金に上乗せされる給付」について整理して解説していきます。

シニア世代にも関係する「雇用保険」の給付制度 3選

まずは、就労を継続したいシニアに向けて用意されている「雇用保険に関する給付金」を、代表的な3つに分けて紹介します。

【雇用保険関連1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、早期の再就職を後押しするために設けられた給付です。

失業後、早い段階で再就職したり事業を開始したりした場合に、支給額が大きくなります。

再就職手当の支給要件

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額

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また、この再就職手当を受給して再就職し、その職場で6カ月以上勤務したうえで、再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

【雇用保険関連2】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とした制度です。

60歳時点と比べて賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

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出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受給する場合には、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する部分が支給停止となる点にも注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

【雇用保険関連3】高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

高年齢求職者給付金:給付金額

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出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・支給額

65歳未満の人が対象となる「失業手当」は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金はまとめて一度に受け取れる点が特徴です。

シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度 2選

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、老齢年金といった基本的な給付を補うための仕組みが複数用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受け取っている人が一定の条件を満たした場合に、年金に加えて支給される2つの給付について取り上げます。

【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される給付で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が設けられています。

本章では、シニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

【人生100年時代】シニアに必要なのは「仕事」と「年金」の両立視点, シニア世代にも関係する「雇用保険」の給付制度 3選, 【雇用保険関連1】再就職手当(65歳未満), 【雇用保険関連2】高年齢雇用継続給付, 【雇用保険関連3】高年齢求職者給付金(65歳以上), シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度 2選, 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金, 【年金に上乗せ2】加給年金, 2026年4月施行!働くシニアを悩ませる「年金減額」のルールが変わる, そもそも「在職老齢年金」による減額ルールとは?, 申請漏れを防ぎ制度改正を踏まえて老後収入を最大化する

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の基準となる額(2025年度)は、月額5450円とされています。

ただし、この金額はあくまで目安であり、実際の支給額は5450円を基準として、保険料の納付済期間などをもとに算出され、以下の①と②を合算した金額となります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。

【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)に近い仕組みです。

老齢厚生年金を受け取っている人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで年金に加えて支給されます。

加給年金の支給要件

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

いずれの場合も、前述の条件時点において「65歳未満の配偶者」や、「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいるときに、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間が20年以上)を受け取る権利を有している場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の要件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」が加えられます。

2026年4月施行!働くシニアを悩ませる「年金減額」のルールが変わる

2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。

今回の改正には、パート等で働く人の社会保険加入要件の拡大(「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直しなど、注目すべきポイントが複数含まれています。

その中でも、現在働いている、あるいはこれから働くシニア世代にとって影響が大きいのが「在職老齢年金制度の見直し」です。

そもそも「在職老齢年金」による減額ルールとは?

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「年金額」と「報酬(給与・賞与)」の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止(減額)となる仕組みのことです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

この制度があるため、「せっかく給与を増やしても、基準額を超えると年金が減らされてしまう」と就業時間を抑える、いわゆる「働き控え」を選択する人が少なくありませんでした。

基準額が「51万円→65万円」へ引き上げ

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:65万円

今回の制度改正により、2026年4月からはこの基準額が一気に「65万円」へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によると、今回の基準額引き上げにより、これまで年金の一部が支給停止となっていた層のうち、「新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる」とされています。

「月額65万円」という新しい基準が適用されることで、年金カットを気にして働き方をセーブしていたシニア世代も、より自由に、自分に合った働き方を選びやすくなることが期待されています。

申請漏れを防ぎ制度改正を踏まえて老後収入を最大化する

シニア世代が活用できる公的給付には、雇用保険や年金の上乗せ制度など複数の選択肢がありますが、その多くは申請が前提となっており、手続きをしなければ受給できません。

制度を正しく理解し、自分が対象かどうかを確認することが重要です。

また、在職老齢年金の見直しにより、働きながら年金を受け取る際の条件にも変化が生じています。収入と年金のバランスを考えたうえで、最適な働き方を選択することが求められます。

4月の新年度は、制度を整理し直す絶好のタイミングです。給付の対象条件や申請状況を確認し、受給漏れを防ぎましょう。

参考資料

・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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