【後期高齢者】75歳からの医療費が3割負担になるのはどんな人? 「年収383万円の壁」の目安と単身・夫婦の判定基準を解説

年金収入だけで「3割負担」になる人はどのくらいいる?「月額30万円以上」を受け取っている人数も確認

「後期高齢者医療制度」とは?, 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「3割」になる人の所得はどのくらい?, 現役並み所得者:3割, 一定以上所得のある人:2割, 一般所得者等:1割, 年金収入だけで「3割負担」になる人はどのくらいいる?

【後期高齢者】75歳からの医療費が3割負担になるのはどんな人?「年収383万円の壁」の目安と単身・夫婦の判定基準を解説

新年度を迎え、医療費の自己負担がどのくらいになるのか気になっている高齢者も多いのではないでしょうか。

後期高齢者医療制度では、所得に応じて窓口負担割合が変わるため、自分が1割・2割・3割のどれに当てはまるのかを改めて確認しておきたいところです。

特に、公的年金が主な収入になっている人にとっては、年金額と医療費負担の関係は家計に直結します。

ただし、自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではなく、課税所得や世帯の収入状況なども判定に影響するため、表面的な年金額だけで判断しないことが大切です。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みを整理したうえで、窓口負担割合が3割になる所得の目安や、年金収入だけで3割負担に該当する人がどのくらいいるのかを分かりやすく見ていきます。

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「後期高齢者医療制度」とは?

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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人などを対象にした公的医療保険制度です。対象になると、それまで入っていた国民健康保険や会社の健康保険ではなく、この制度の被保険者として医療を受けます。

なお、65歳以上75歳未満でも、一定の障害があると認定を受けた人は後期高齢者医療制度の対象になります。

基本的に自分で加入申請をするものではなく、75歳になると自動的に切り替わります。

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。現在は、一般的な所得の人は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割とされています。

また、保険証の扱いでは、後期高齢者医療制度の被保険者について、令和8年7月末までの暫定運用として、資格確認書が申請なしで交付されます。

つまり、マイナ保険証の有無にかかわらず、当面は受診方法が分かりやすいよう配慮されています。

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「3割」になる人の所得はどのくらい?

医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。それぞれの判定基準を見てみましょう。

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後期高齢者医療制度について

現役並み所得者:3割

窓口負担割合が3割になるのは、同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合です。

上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人が対象となります。

・世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上

・世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

一定以上所得のある人:2割

続いて、2割負担となるのは次の①と②の両方に該当する場合です。

①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

一般所得者等:1割

上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯は1割負担となります。

・課税所得28万円未満

・世帯全員が住民税非課税

・課税所得が28万円以上あっても、収入基準を満たさず2割負担とならない方

年金収入だけで「3割負担」になる人はどのくらいいる?

公的年金の収入が年間383万円(月額換算で約32万円)を超えると、医療費の自己負担割合が3割となる可能性があります。では、実際にこの水準に該当する人はどのくらいいるのでしょうか。

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【年金一覧表】厚生年金+国民年金「男女別」受給月額

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の受給者のうち、月額30万円以上を受け取っている人は約1万9000人にとどまっています。

受給者全体から見ると、その割合は大きくありません。

こうした分布を踏まえると、年金収入を主な収入源とする人の多くは、医療費の自己負担割合が1割または2割に収まるとみられます。

もっとも、自己負担割合は年金収入のみで判定されるものではありません。年金以外の所得の有無や、世帯の収入状況によっても取り扱いが変わります。

自己負担割合を判断する際は、年金額だけで決めつけず、自身の所得区分を確認することが大切です。

まとめ

後期高齢者医療制度では、75歳以上になると自動的に制度へ移行し、医療費の窓口負担は所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。

3割負担となるのは、課税所得や世帯収入が一定基準を上回る「現役並み所得者」であり、年金収入だけで判断できるものではありません。

実際には、公的年金だけで年間383万円を超える人は多くなく、年金を主な収入源とする高齢者の多くは1割または2割負担に収まると考えられます。

ただし、年金以外の所得や世帯の状況によって判定が変わるため、単純に年金額だけで自己負担割合を決めつけないことが大切です。

医療費の負担は老後の家計に直結します。自分の負担割合を正しく把握するためにも、年金額だけでなく課税所得や世帯全体の収入状況まで含めて確認し、制度の仕組みを理解しておきましょう。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

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