【75歳以上】後期高齢者の医療費「どこから3割負担? 現役並み所得の判定基準とは」単身世帯・夫婦世帯で異なる負担割合の決まり方
- 【75歳以上】後期高齢者医療制度の基本と加入後に変わるポイント
- 【75歳以上】医療費の負担割合はどう決まる?1割・2割・3割の仕組み
- 【75歳以上】どこから3割負担?現役並み所得の判定基準
- 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
- 1割【一般の所得者】
- 2割【一定以上の所得がある方】
- 3割【現役並み所得者】
- 【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?
- 【75歳以上】単身・夫婦で異なる負担割合の決まり方
- 【75歳以上】医療費に不安を感じる人の割合と実態
- 約3割の世帯が医療費の負担増を不安視
- 老後の医療費は「通院と薬代」が大きい?
- 高齢期は通院や服薬が増える傾向
- 医療費は「日常的な支出」として考える
- まとめにかえて|医療費と負担割合の見通しを考える
《1割・2割・3割》後期高齢者医療制度「窓口負担割合の判定基準」を早見表で見てみる

【75歳以上】後期高齢者の医療費「どこから3割負担?現役並み所得の判定基準とは。 単身世帯・夫婦世帯で異なる負担割合の決まり方
2026年を迎え、「団塊の世代」はすべて75歳以上となりました。日本の高齢化は新たな局面に入り、医療制度の影響がより多くの世帯にとって身近なテーマになっています。
年齢を重ねるにつれて医療費は増えやすく、年金を主な収入源とする世帯では、医療関連の支出が家計を圧迫する要因になりがちです。「老後資金は本当に足りるのか」といった不安の背景には、こうした構造があります。
とくに後期高齢者医療制度では、75歳になると医療費の自己負担の仕組みが変わります。これまで2割負担世帯に適用されていた負担軽減の特例措置が2025年9月に終了したことで、窓口負担の増加を実感するケースも見られます。
後期高齢者の窓口負担割合は、世帯の所得状況に応じて1割・2割・3割に区分されます。その判定基準を正しく理解しておくことは、将来の医療費を見通すうえでも重要です。
本記事では、後期高齢者医療制度の全体像を整理しながら、自己負担割合を左右する「収入(所得)の目安」について具体的に確認していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【75歳以上】後期高齢者医療制度の基本と加入後に変わるポイント
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。原則として、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた保険の種類や働いているかどうかに関係なく、この制度へ自動的に移行します。
また、65〜74歳の人であっても、一定の障害認定を受けた場合には、本人の申請によって後期高齢者医療制度へ加入することが可能です。
制度への移行にあたって特別な手続きは基本的に不要です。保険証(または資格確認書)は、居住している都道府県ごとに設置されている広域連合から新たに交付されます。
後期高齢者医療制度へ移行すると、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は一律ではなくなります。
世帯の所得水準や課税状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかの割合が適用される仕組みとなっており、その結果、実際に支払う医療費の金額にも大きな差が生じることになります。
それでは、この後期高齢者医療制度において、窓口負担割合がどのような基準で決められているのかを見ていきましょう。
【75歳以上】医療費の負担割合はどう決まる?1割・2割・3割の仕組み
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合は、被保険者の所得水準をもとに3つの区分に分けられます。判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者が該当する区分で、特別な要件に該当しない場合はこの1割負担となります。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定基準を上回った場合に適用されます(※制度導入当初は医療費の急激な負担増を防ぐため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、この措置はすでに終了しています)。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
課税所得や収入額が高く、「現役並みの所得」と判断される場合に適用され、最も高い3割負担が求められます。
【75歳以上】どこから3割負担?現役並み所得の判定基準
窓口負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得状況をもとに行われます。
この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった場合にも、その都度再判定が行われます。
【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。
1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に該当する場合
・①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
・②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人。
・世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
・世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
・世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?
後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、所得区分によって決まりますが、その判定はフローチャートを使うと全体像を把握しやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順に確認していくことで、自身が「1割・2割・3割」のどれに該当するのかを整理できます。
実際の負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に明記されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を確認することで、現在の自己負担割合を把握できます。
一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で負担割合を確認することが可能です。医療機関を受診する前に確認しておくことで、自己負担額の目安を持ったうえで受診できます。
【75歳以上】単身・夫婦で異なる負担割合の決まり方
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、個人ごとの収入だけを見るのではなく、同一世帯に属する後期高齢者全員の所得状況を合算して判断する仕組みが採用されています。
そのため、「本人の収入が少ない=自己負担が軽くなる」とは必ずしも言えない点に注意が必要です。
例えば、本人の年金収入が比較的少ない場合でも、同じ世帯にいる配偶者などに一定以上の所得があると、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。この場合、医療機関での自己負担割合は3割となります。
判定基準の一つとして覚えておきたいのが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかという点です。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。
特に、夫婦のうち一方に収入や年金が集中している世帯では、単身世帯と比べて世帯合算による判定基準を超えやすい傾向があります。
「自分個人の所得」ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の考え方を、あらかじめ理解しておくことが重要です。
【75歳以上】医療費に不安を感じる人の割合と実態
老後資金というと、生活費や年金額の不足が話題になりがちですが、実際には医療費への不安を抱えている人も少なくありません。
約3割の世帯が医療費の負担増を不安視
J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「家計の金融行動に関する世論調査2025年」によると、70歳代の二人以上世帯の30.0%が「医療費の自己負担増」を将来の不安として挙げています。

【60歳代・70歳代】年金だけではゆとりがないのはなぜ?
老後資金の不安というと生活費不足が注目されやすいものの、医療費も家計を考えるうえで無視できないテーマとなっていることがうかがえます。
老後の医療費は「通院と薬代」が大きい?
老後の医療費というと、入院や手術といった高額医療を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、公的統計を見ると医療費の内訳はそれだけではありません。
厚生労働省が公表している「国民医療費の概況」では、通院(外来)や薬局での薬代も医療費の大きな割合を占めていることが分かります。

医療費の内訳
医療費の内訳は次のような構成になっています。
・入院医療費:37.1%
・入院外(外来・通院)医療費:34.7%
・薬局調剤医療費(薬代):17.6%
通院(外来)と薬代を合わせると、医療費全体の約5割を占める計算になります。つまり、医療費は入院だけでなく、通院や服薬といった日常的な医療利用によっても多く発生していることが分かります。
高齢期は通院や服薬が増える傾向
高齢期の医療費は、一度の大きな入院だけで発生するとは限りません。年齢を重ねると、
・定期的な通院
・複数の診療科の受診
・継続的な服薬
といった医療利用が増える傾向があります。その結果、医療費は一度の高額支出というよりも、通院費や薬代が継続的に積み重なる形で家計に影響するケースも少なくありません。
医療費は「日常的な支出」として考える
老後資金を考える際には、入院などの大きな医療費だけでなく、通院や薬代のような日常的な医療費も視野に入れておくことが重要です。
通院や服薬が長く続く場合、1回あたりの金額は小さくても年間では大きな負担になります。とくに注意したいのが、一定の所得があり窓口負担が「2割」となる方です。 これまで、2割負担の方には「1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える」という配慮措置がありましたが、この特例は2025年(令和7年)9月末で終了しました。
現在は高額療養費制度による外来の上限額(月18,000円、年間14万4,000円まで)が適用されるため、通院が重なると家計への影響が大きくなる可能性があります。
こうした医療費の特徴を踏まえ、老後家計において医療費は突発的な出費というよりも、年齢とともに水準が切り上がり、その後も続きやすい「継続的支出」として捉える視点が重要です。
まとめにかえて|医療費と負担割合の見通しを考える

子ども・子育て支援金「被保険者一人あたりの支援金額」令和8年度の試算
後期高齢者医療制度における窓口負担割合は、所得水準や世帯構成によって決まりますが、制度を取り巻く環境は今後も変化していく可能性があります。
その一つが、「子ども・子育て支援金」の導入です。少子化対策の財源を社会全体で支える仕組みとして創設され、後期高齢者医療制度でも被保険者1人あたり月額約200円程度(※)が保険料に上乗せされることになりました。
一人あたりの金額は小幅に見えるものの、年間で考えると数千円規模となります。前述した外来医療費の実質的な負担増(配慮措置の終了)などと合わせると、家計への影響を感じる世帯も少なくないでしょう。
少子高齢化が進むなかで、医療保険料や関連する負担が今後も緩やかに増えていく可能性は否定できません。制度の仕組みや今後の変更点を理解し、こうした上乗せ分も含めて家計を見通しておくことが、老後の生活を安定させるうえで大切な視点となるでしょう。
※支援金額は、お住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決まります。支援金額の月額についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。また、令和8年4月分からの拠出となりますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせください。
参考資料
・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査」
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・厚生労働省「国民医療費の概況」
・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
関連記事
ことし2026年度の厚生年金・国民年金は「6月支給分から増えます」4月分からの年金プラス改定の詳細&ライフコース別モデル年金額試算例
【厚生年金・国民年金】60歳代・70歳代・80歳代「平均的な人の受給額はいくら?」年金リスト形式で確認
ディズニーランドで何が起きている?オリエンタルランド株価下落の裏にある「投資家の入れ替わり」と「人口動態」【イズミダイズム】