【2026年度最新】年金に月額5620円上乗せされるケースも「年金生活者支援給付金」の支給要件は?給付基準額は前年度比3.2%増
働くシニアに影響大。在職老齢年金制度の見直し内容をチェック

【2026年度最新】年金に月額5620円上乗せされるケースも「年金生活者支援給付金」の支給要件は?給付基準額は前年度比3.2%増
春の陽気が心地よい4月下旬となりました。
新年度が始まり、生活にも少しずつ慣れてきた頃かもしれません。
この時期は、ご自身の年金額や収入の状況を改めて確認する良い機会です。
公的年金は個人によって受給額が大きく異なりますが、見落としがちなのが「年金生活者支援給付金」のような上乗せ制度です。
この制度は、条件を満たしていても申請しなければ受け取れないため、注意が必要です。
本記事では、給付金の目安額や対象となる条件、申請の流れについて解説します。
あわせて、働くシニアに関係の深い在職老齢年金制度の見直しについても、わかりやすく説明していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金の受給額は人それぞれ。まずは基本の平均額を確認
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)
しかし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月3万円に満たない人もおり、受給額は非常に幅広い範囲に分布しています。
年金とその他の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
年金生活者支援給付金はいくら?2025年から2026年の支給額
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者を支援する目的で、2019年に開始された制度です。
この給付金は、2カ月に1度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金が設けられており、それぞれに支給要件や支給額(基準額)が定められています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給-付金
【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年度から3.2%の引き上げとなりました。

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
【2026年度の月額】
・老齢年金生活者支援給付基準額:5620円
・障害年金生活者支援給付金:1級 7025円・2級 5620円
・遺族年金生活者支援給付金:5620円
老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が算出されます。
上記はいずれも月額の金額であり、支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。
もし上記の金額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円を受け取れる計算になります。
ちなみに、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。
誰がもらえる?年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人です。
この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる人と、基準額ぎりぎりで対象となる人との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは
前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金の額は、所得が増えるにつれて段階的に減少する仕組みになっています。
申請しないと受け取れない制度。手続きの流れと注意点
年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必要です。
支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送られてきます。
緑色の封筒が届いたら要確認。年金受給中の人の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
手続きは初回のみ?2年目以降の受給について
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認ができます。
働くシニアに影響大。在職老齢年金制度の見直し内容
2025年6月13日、国会において年金制度改革関連法が成立しました。
これは、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目指すものです。
この改正には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子の遺族基礎年金受給要件緩和)など、いくつかの注目すべき点が含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。
在職老齢年金制度の見直しのポイント

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と給与・賞与などの報酬の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金がカットされない基準額(支給停止調整額)の変更
年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、毎年度少しずつ見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によると、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この引き上げは、年金の減額を懸念して就労を調整していたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになることにつながると期待されています。
上乗せ給付の確認と制度理解で、将来の収入を確保しよう
今回は、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。
この給付金の支給対象となる方には案内が届きますので、その内容に沿って請求手続きを進めましょう。
請求手続きをしない限り給付金は受け取れないため、案内が届いたら速やかに手続きをすることが大切です。
もし請求者本人が手続きをすることが難しい状況であれば、代理での請求も可能です。
その際は、日本年金機構の窓口に電話などで連絡し、代理請求の手続き方法を確認してみてください。
また、在職老齢年金制度の見直しによって、働きながら年金を受け取る際の条件や受給額が変わる可能性があります。
制度の変更点を把握しておくことは、将来の収入計画を立てるうえで重要です。
近年は物価高などの影響で、年金生活が厳しいと感じる高齢者の方も少なくありません。
この記事で取り上げた年金生活者支援給付金のほかにも、高齢者や生活に困窮する方を支える公的な支援制度は存在します。
もし生活が厳しいと感じる場合は、お住まいの自治体の福祉課などに相談すると、ご自身が利用できる公的支援について教えてもらえるかもしれません。
それ以外にも、現在ではFP(ファイナンシャル・プランナー)やIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が、お金に関する不安や悩みについて無料相談に応じてくれるサービスも多くあります。
4月の新年度は、ご自身の年金について見直す良い機会です。
必要な手続きを早めに進めることが、老後の安心につながるでしょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・総務省「個人住民税」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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