【シニア向け給付金】申請しないと0円のまま…60歳・65歳以上が対象|年金とは別にもらえる公的給付5制度を一覧で確認
低年金・年の差夫婦・失業や再就職時も対象に|雇用保険と年金上乗せの支援制度をケース別に整理

【シニア向け給付金】申請しないと0円のまま…60歳・65歳以上が対象|年金とは別にもらえる公的給付5制度を一覧で確認
新年度が始まり、働き方や収入の見直しを考えるこの時期、「年金だけで足りるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、シニア向けには老齢年金とは別に受け取れる公的給付制度が複数ありますが、その多くは申請しないと受給できず、「知らないまま0円」というケースも少なくありません。
特に、低年金の方や年の差夫婦、失業や再就職を経験する方は対象になる可能性があります。本記事では、代表的な5つの制度について、対象条件や支給の仕組みを整理します。
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長寿化が進む現代において、シニアに求められるのは「就労」と「年金」の両立
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳では男性の6割超、女性の4割超が働いており、70歳代前半でも男性は4割弱、女性は2割以上が就業しています。
年齢層が高くなるほど就業率は低下するものの、シニア層全体における就業者比率は年々上昇傾向にあります。
一方、60歳以降は賃金が低下するケースが多く、現役時代のように希望する職に就けなかったり、健康面の事情から継続して働くことが難しくなる場合もあります。
厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年とされています。
老齢年金を受け取る65歳以上の世代にとって、「公的年金」と並び「就労」は長期化する老後生活を支える大切な柱といえるでしょう。
次章以降では、シニア向けの給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関する給付」と「公的年金に上乗せされる給付」について整理していきます。
【シニアが対象】申請しないと受け取れない「雇用保険」の給付制度
働き続ける意欲のあるシニアを対象とした「雇用保険に関する給付金」を3つ紹介します。
雇用保険に関する給付金1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を後押しするために支給される手当です。
失業後、再就職や起業までの期間が短いほど、受け取れる金額は多くなります。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
再就職手当の額

また、再就職手当を受給して再就職した先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。
雇用保険に関する給付金2:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とした給付金で、60歳到達時と比べて賃金が一定割合低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合は、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
雇用保険に関する給付金3:高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される給付です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金:給付金額

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・支給額
65歳未満が受け取る「失業手当」は、4週間ごとに失業認定を受けたうえで支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支払われる点が大きな違いとなります。
【シニアが対象】申請しないと受け取れない「年金に上乗せされる」給付制度
シニアの生活と密接に関わる公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している人が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を取り上げて紹介します。
年金に上乗せされる給付金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており一定の所得要件を満たす人が受け取れる給付です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が用意されています。
ここでは、シニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準となる金額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料の納付済期間などを踏まえて算出され、下記①と②を合算した額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
年金に上乗せされる給付金2:加給年金
「加給年金」は、いわば「年金における扶養手当(家族手当)」のような仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たせば年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、前述の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ加算して支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間20年以上のもの)の受給権を有する場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
一例として2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
在職老齢年金制度の改正内容
2025年(令和7年)6月13日、国会にて「年金制度改革関連法」が成立しました。
本改正は、パートタイム労働者の社会保険加入要件の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、多岐にわたる制度変更を含んでいます。
本記事では、その中でも就労するシニア層の世帯収入に直接的な影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当て、具体的に解説します。
在職老齢年金制度とは

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に「老齢厚生年金」を受給しながら就労している場合、受け取る年金額と報酬(給与・賞与の月額換算)の合計が「一定の基準額」を超過した際に、年金の一部または全額が支給停止(減額)される制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(基準額)の推移と「65万円」への大幅引き上げ
支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
今回の法改正(2026年4月施行)における最大の変更点は、この基準額が大幅に引き上げられたことです。
厚生労働省の試算によれば、この引き上げにより、これまで給与と年金の合計額が超過して減額されていた層のうち、新たに約20万人が「年金の全額受給対象」へと移行します。
これにより、年金カットを回避するための意図的な就労時間の調整(働き控え)を行う必要性が薄れ、実質的な手取り収入の増加を図りやすくなりました。
シニア給付は「申請・条件確認」で差がつく|0円を防ぐための行動ポイント
シニア向けの公的給付は、雇用保険と年金制度の両面に用意されており、条件に当てはまれば年金とは別に受け取れる重要な支援です。
しかし、これらの多くは申請が前提となるため、「制度を知らない」「自分は対象外と思い込んでいる」ことで受給できないケースもあります。特に新年度は就労状況や収入環境が変わりやすく、対象制度が変わる可能性もあります。
今回紹介した5制度について、自分が該当するかどうかを一度確認し、必要に応じて早めに手続きを進めておくことが大切です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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