【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象の公的給付5制度|老齢年金とは別に受け取れるお金を整理
低年金世帯・年の差夫婦・再就職や失業時も対象に|シニア向け支援制度の条件と活用ポイントを確認

【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象の公的給付5制度|老齢年金とは別に受け取れるお金を整理
新年度の慌ただしさが少し落ち着き、家計や将来のお金について見直す方も増える5月。「年金だけで大丈夫だろうか」と感じる場面もあるのではないでしょうか。
実は、老齢年金とは別に受け取れる公的給付は複数ありますが、その多くは“申請しないと1円も受け取れない”仕組みです。物価上昇が続くなか、こうした制度を見逃すかどうかで家計への影響は大きく変わります。
今回は、シニア世代が対象となる公的給付を整理し、条件や活用ポイントをわかりやすくまとめました。
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申請しないともらえない「シニア向け」の公的なお金とは?
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、生活を支える重要なセーフティーネットの一つです。
ただし、老齢年金などは原則として請求に基づいて支給される仕組みであり、受給するためには「年金請求書」を提出し、所定の手続きを行う必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
また、国や自治体が実施している各種の手当や給付金、補助金についても、多くの場合は申請が前提となっています。
申請期限や必要書類などの条件を満たさない場合、本来受け取れるはずの金額が減額されたり、支給対象外となることもあります。
こうした公的支援を適切に活用するためには、自分がどの制度の対象となるのかを把握し、必要な手続きを確実に行うことが重要です。
「年金に上乗せされる」可能性のある給付制度2つを紹介
老齢年金を受給している人のうち、一定の条件を満たす場合には、年金に上乗せして受け取れる制度があります。
ここでは、代表的な2つの制度を紹介します。
加給年金
加給年金は、いわば「年金の家族手当」といえる制度です。
一定の要件を満たすと、老齢厚生年金の受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に加算されます。
加給年金《支給要件》
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」がいる場合に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
2025年度の年額は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
また、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に上乗せされます。
老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金の受給者で一定の所得基準を満たす場合に支給される制度で、老齢・障害・遺族それぞれに対応する給付があります。
ここでは老齢年金生活者支援給付金について確認します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられています。
この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて以下の合計額で算出されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」が支給されます。
なお、保険料免除期間にかかる金額は、老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年度見直されます。
「働くシニア・再就職時に活用できる」雇用保険の給付3つを紹介
働き続けるシニアにとって関心の高い、就労に関係する給付や手当についても確認していきます。
シニア向けの就労支援制度は整備が進んでいる一方で、一般的には60歳を境に収入が低下する傾向があります(※)。
また、再就職や就業の継続が、若い世代のようにスムーズに進まないケースも少なくありません。
そこで、雇用保険に関連する代表的な給付や手当を「3種類」紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を後押しするための制度で、失業から再就職または事業開始までの期間が短いほど支給額が増える仕組みです。
再就職手当【支給要件】
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
なお、再就職手当を受給後、同一の職場で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人のうち、賃金が60歳時点より低下した場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
また、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合は、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業した場合に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満が対象の失業手当は4週間ごとの認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支払われます。
在職老齢年金の見直しとシニアの働き方への影響
2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルへの適応を目的とした「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
今回の改正では、パート労働者等の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」撤廃関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、多岐にわたる変更が含まれています。本記事では、働くシニア層への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
「在職老齢年金制度」の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額の推移と改正内容
年金が全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、これまでも年度ごとに段階的な見直しがおこなわれてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
2026年4月より適用される本改正では、この調整額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によれば、この基準額引き上げにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。
これまで年金の減額を懸念して発生していたシニア世代の「働き控え」が解消され、個人の状況に合わせたより自由な就労の選択が可能になる制度設計となっています。
受給漏れを防ぐための最終チェック|5月のうちに確認しておきたい公的給付
公的給付は「知っているかどうか」と「申請するかどうか」で受給の有無が決まるのが現実です。
特に年金に上乗せされる給付や雇用保険の制度は、条件を満たしていても自動では支給されないケースが多く見られます。「自分は対象外だろう」と思い込んでしまうのは、少しもったいないところです。
5月は生活が落ち着き、制度の確認や書類の整理に向いているタイミングでもあります。「対象になる可能性はないか」「過去に申請漏れはなかったか」を一度チェックしてみるだけでも、将来の受取額に差が出ることがあります。
物価上昇が続く今だからこそ、受け取れる公的支援は確実に押さえておきたいところです。早めに確認し、必要であれば手続きを進めておくことをおすすめします。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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