【6月支給分から増額!】年金支給日にプラスで振り込まれる「年金生活者支援給付金」とは?令和8年度の給付金額と対象となる人の条件をやさしく解説

所得が少ない年金世帯を支える公的な給付金。あなたは対象?

【6月支給分から増額!】年金支給日にプラスで振り込まれる「年金生活者支援給付金」とは?令和8年度の給付金額と対象となる人の条件をやさしく解説

4月の年金支給が終わり、次回は6月15日に4月・5月分の年金が支給されます。6月からは2026年度基準での支給となり、前年度から増額された金額が振り込まれる予定です。

年金とあわせて、所得が少ない年金世帯に支給される「年金生活者支援給付金」も、6月からは増額されます。給付金は、どのような人が支給対象になるのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の支給対象者や申請方法などを解説します。

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年金生活者支援給付金の支給対象はどんな人?

年金生活者支援給付金の対象になる人は、基礎年金を受給していて、所得が一定額以下の人です。ただし、一部の給付金では追加で満たさなければならない要件も存在します。

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族と3つの年金に対応する形で用意されています。それぞれの給付金の支給要件を見てみましょう。

年金生活者支援給付金の支給対象

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

・以下を満たす場合に対象となる。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

・世帯全員が市町村民税非課税である。

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

・以下を満たす場合に対象となる。

・障害基礎年金の受給者である。

・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

・以下を満たす場合に対象となる。

・遺族基礎年金の受給者である。

・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。

※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、所得要件が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」と比較的高く、多くの人が支給対象になる可能性が高いです。

一方、老齢年金生活者支援給付金のみ、所得要件が80万9000円以下もしくは80万6700円以下と、ほかの給付金に比べて上限が低く設定されています。また、所得要件に加えて「住民税非課税世帯であること」という要件が加わっており、所得が少なく生活に困っている人々を対象とした制度になっています。

「自分は住民税非課税でも、配偶者が住民税の課税対象である」というように、世帯の誰かに住民税が課税されていると、その時点で給付金は受け取れません。老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たす人は、あわせて世帯の住民税課税状況も確かめておきましょう。住民税の課税状況は、自治体窓口などでチェックするとよいです。

次章では、年金生活者支援給付金の支給タイミングや支給金額を見ていきます。

【3.2%増額】2026年度基準の給付金は「6月から」支給

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%増額となりました。年金や年金生活者支援給付金は、偶数月に前2ヵ月分がまとめて支給されます。そのため、新基準での給付金支給は、6月の年金支給日から行われます。

では、今年度と昨年度の給付金額を比較してみましょう。

給付金額

老齢年金生活者支援給付金基準額

・2025年度:5450円

・2026年度:5620円(前年比+170円)

障害年金生活者支援給付金基準額

・2025年度

・1級:6813円

・2級:5450円

・2026年度

・1級:7025円(前年比+212円)

・2級:5620円(前年比+170円)

遺族年金生活者支援給付金基準額

・2025年度:5450円

・2026年度:5620円(前年比+170円)

今年度は5620円を基準として、給付金が支給されます。障害年金生活者支援給付金の障害等級1級のみ、障害年金と同様に基準額の1.25倍が支給されます。

実際に受け取れる給付金額は、以下のとおりです。

実際に受け取れる給付金額

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

・以下の計算式で算出した金額の合計額

・保険料納付済期間にもとづく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・保険料免除期間にもとづく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

※補足的老齢年金生活者支援給付金は5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

障害年金生活者支援給付金

・障害等級2級: 月額5620円

・障害等級1級: 月額7025円

遺族年金生活者支援給付金

・月額5620円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5620円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

障害年金生活者支援給付金は、基準額と同額がそのまま支給されます。遺族年金生活者支援給付金も基本的に基準額と同額が支給されますが、複数人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、給付金を子どもの人数で割った金額を1人ひとりに支給します。そのため、1人あたりの受給額が少なくなる可能性もあるでしょう。

老齢年金生活者支援給付金は、ほかの給付金とは異なり、基準額と保険料の納付月数および免除月数によって支給金額が決まります。保険料納付月数分の金額は5620円を基準に、免除納付月数分の金額は1万1768円を基準にして、金額を算出する仕組みです。そのため、基準額以上の金額を給付金として受け取れる可能性もあります。

次章では、年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。

年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。申請の仕方は、すでに年金を受給している人と、これから年金を受け取る人で異なります。しかし、どちらも簡単な手順を踏むだけで完了するため、対象となった場合は早めに手続きを済ませてしまいましょう。

すでに年金を受給している人には、日本年金機構から、毎年9月上旬ごろより順次はがき型の申請書が送られてきます。以下の手順で手続きを進めれば、申請は完了です。

すでに年金を受給している人

・日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く

・書類の太枠内を記入する

・切手を貼ってポストに投函する

太枠内には氏名・はがきの投函月日、連絡の取れる電話番号の3つを記載します。その後、個人情報保護のための目隠しシールと切手を貼り、ポストに投函すれば申請手続きが完了します。

なお、すでに年金を受け取っている人は、電子申請での手続きも可能です。電子申請の場合、スマートフォンでマイナポータルにアクセスし、自身の基礎年金番号や氏名といった情報を確認したのち「電子署名を付与する」をタップするだけで完了します。

電子申請であればはがきの提出も不要になるため、マイナポータルの操作に慣れている人に適しています。

新規に年金を受給する人は、年金の請求手続きとあわせて年金生活者支援給付金の申請をします。手順は以下のとおりです。

新規に年金を受給する人

・65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる

・両方の書類の必要事項を記入する

・受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

書類には、基礎年金番号や氏名・住所などを記載します。記載後は、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所に書類を提出しましょう。原則、請求した翌月分から給付金の支払いが始まるため、受け取り漏れをなくすためにも早めに提出するのが望ましいです。

まとめ

年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯を支える貴重な給付金です。2026年度の給付金額は前年度から増額となっており、家計の手助けとなるでしょう。

給付金を受給するには申請手続きが必要なため、忘れずに手続きを済ませてください。

参考資料

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

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