【女性の厚生年金】月10万円未満は4割に満たない「女性のもらえる平均はいくら?」

【共働きの壁】妻の負担に着目「家事・育児時間は夫の約4倍」

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【女性の厚生年金】月10万円未満は4割に満たない「女性のもらえる平均はいくら?」

将来の年金について、ご自身の受給額がどのくらいになるかご存じでしょうか。現在の女性の厚生年金受給額は平均約11万1000円で、月10万円未満の方が全体の約38.2%を占めています。

一方で、2026年10月には社会保険の適用拡大が控えており、扶養内で働くというこれまでの常識が変わりつつあります。本記事では、女性の年金受給額の実態や制度の転換点、そして将来に向けた働き方の見直しについて解説します。

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【女性の厚生年金】月10万円未満は4割に満たない「女性のもらえる平均はいくら?」

厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金分を含む)の平均受給額は月額15万289円。男女別では男性が約17万円、女性が約11万1000円と、大きな開きがあるのが現状です。

「女性の厚生年金」女子総数約540万人でみる受給額

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厚生年金の受給額

厚生年金《女性》受給額一覧

・女子の平均年金月額:11万1413円

・女子の月額10万円未満の人数と割合:206万4024人(約38.2%)

・女子の月額20万円以上の人数と割合:9万893人(約1.7%)

・女子の月額30万円以上の人数と割合:482人(約0.009%)

※各割合は、女子の受給権者総数(540万5752人)をもとに算出しています。

受給額の分布を見ると、月額10万円未満の層が全体の約38.2%を占める一方で、月額20万円以上を受け取っている割合は約1.7%とごくわずかです。このことから女性の年金受給額は比較的低い水準に集中している実態が読み取れ、将来に向けた資金計画の重要性がうかがえます。

【扶養内の働き方に変化】“第3号被保険者”は減少が続く

国民年金にはいくつかの加入区分があります。その一つである「第3号被保険者」は、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入条件を満たす人が対象です。令和6年度末時点では約641万人が該当しています。厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をみると、女性の第3号被保険者の人数は5年連続で減少しています。

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男女別公的年金被保険者数

第3号被保険者の総数:約641万人

・男性:約13万人(+3.1%)

・女性:約628万人(▲6.7%)

大きな特徴は、本人が直接保険料を納めなくても、制度全体で支え合う仕組みによって国民年金の受給資格が得られます。配偶者個人の給与から追加で引かれるものはありませんが、この仕組みについては、公平性の観点から見直しを求める議論が続いています。

制度のあり方が今後変わる可能性がある点には、留意しておくべきでしょう。また、加入手続きは本人ではなく、配偶者の勤務先を通じて行われます。また、第3号被保険者の多くが女性である背景には、日本の就業構造が影響しています。

「出産退職」から「継続就業」へ。第1子出産をめぐる女性の就業変化

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第1子出産をめぐる女性の就業変化

令和7年版厚生労働白書によると、かつては「出産退職」が一般的でしたが、2015〜19年では53.8%が仕事を継続し過半数を超えました。ただし、育児との両立のために非正規雇用を選択するケースも依然として多く、これが将来の厚生年金額の低迷や第3号にとどまる要因となっています。

【共働きの壁】妻の負担に着目「家事・育児時間は夫の約4倍」

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育児について

共働き世帯が増えたとはいえ、家庭内のタスク分担には依然として大きな偏りがあります。令和7年版「厚生労働白書・日本の1日」の調査では、6歳未満の子どもがいる家庭では、夫の家事・育児時間が1日平均「1時間54分」に対し、妻は「7時間28分」と約4倍に達しています。

こうした負担の偏りがキャリア維持の障壁となっており、家庭内の改革が進まない限り、女性の老後資金格差を埋めるのは容易ではないでしょう。

まとめにかえて

今回は、女性の年金受給額の実態や制度の転換点、そして将来に向けた働き方の見直しについて解説しました。データから、女性の厚生年金受給額は男性と比べて依然として低水準にあることが分かります。そして、「第3号被保険者」として扶養内で働くという選択肢も、制度の転換により見直しが迫られています。

将来の年金額を増やすためには、自ら社会保険に加入しキャリアを継続することが一つの有効な手段です。もちろん、それには家庭内の家事・育児の分担を見直すことも不可欠となります。単なる損得だけにとらわれず、ご自身が納得できる働き方について、パートナーと一緒に話し合ってみてはいかがでしょうか。

参考資料

・厚生労働省「令和7年版厚生労働白書・日本の1日」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

・政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」

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