【2026年度決定版】6月支給分から《老齢・障害・遺族》年金が増額改定! 6月上旬に届く「年金額改定通知書」で確認したい3つのポイント
「老齢・障害・遺族」年金生活者支援給付金も、2026年度の支給額が見直しに

【2026年度決定版】6月支給分から《老齢・障害・遺族》年金が増額改定!6月上旬に届く「年金額改定通知書」で確認したい3つのポイント
2026年度の公的年金の支給が、いよいよ本格的に始まります。
5月の大型連休、ゴールデンウィークを過ごすなかで、ご自身のライフプランについて考える機会があった方もいるかもしれません。
物価の上昇が続いている現状では、日々の生活を支える年金額がどうなるのかは、年金受給者だけでなく現役で働く世代にとっても重要な関心事です。
2026年4月分の年金(6月15日支給分)より、増額改定が実施されます。
この記事では、最新の改定額の詳細と、特定の条件を満たす方が受け取れる「年金生活者支援給付金」について、ポイントを整理して解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2026年度の老齢基礎年金は満額で月7万608円に。夫婦2人世帯の標準的な年金額は?

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額
老齢基礎年金の満額は、前の年度と比較して月額で1300円引き上げられました。
・老齢基礎年金(満額):月額7万608円
・夫婦2人の標準的な年金額:月額23万7279円
※厚生労働省が公表している、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的なモデルケースの金額です。
この増額改定は、昭和31年4月1日より前に生まれた方も対象に含まれます。
老齢年金生活者支援給付金も改定。基準額は月5620円へ

年金生活者支援給付金の支給金額
同時に、老齢年金生活者支援給付金の基準額も月額5620円に見直されています。
この給付金を受け取るためには、次に挙げるすべての条件を満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が住民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入額とその他の所得額の合計が、定められた基準額以下であること

老齢年金生活者支援給付金
所得が基準を少しだけ上回る方についても、受給額の逆転現象が起きないよう「補足的給付金」という仕組みが設けられています。
障害基礎年金は1級で年額105万9125円に。子の加算額や対象となる障害について

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
障害年金は、病気やけがによって生活に支障が生じた場合に、現役世代の方でも受給できる重要な社会保障制度です。
2026年度における改定後の年金額は、以下のようになっています。
《2026年度の障害基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
・1級:105万9125円 + 子の加算額
・2級:84万7300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象です。
《子の加算額》
※生計を同じくしている子がいる場合に加算の対象となります。
・1人目・2人目:各24万3800円
・3人目以降:各8万1300円
障害年金生活者支援給付金の支給額
障害基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金
《2026年度の障害年金生活者支援給付金》
・1級:月額7025円
・2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準を満たす障害基礎年金の受給者に支給されるもので、特に50歳代の受給者が多いという特徴があります。
遺族基礎年金は年額84万7300円に。子の加算額と改定の要点
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、のこされたご家族の生活を経済的に支えるための公的年金制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
・子のある配偶者が受給する場合
84万7300円 + 子の加算額
・子が受給する場合
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
・1人目・2人目:各24万3800円
・3人目以降:各8万1300円
配偶者がいないなどのケースでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合、上記の合計額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額となります。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
妻と子2人の世帯では、生計を同じくする配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されますが、世帯としての受給する権利が失われるわけではありません。
遺族年金生活者支援給付金について
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が見直されました。

遺族年金生活者支援給付金
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
・月額5620円
前年の所得が基準を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
2人以上の子が遺族基礎年金を受け取る場合、この給付額を子の人数で按分した額がそれぞれに支払われます。
6月上旬に届く「年金額改定通知書」で確認したい3つのポイント
今回の改定が実際の支給額に反映されるのは、2026年6月15日(月曜日)に支給される分からです。
これに先立ち、6月上旬頃に日本年金機構から「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一つになった通知ハガキが送付されます。

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)
チェックポイント
・前年度の金額からいくら増えているか
・年金生活者支援給付金などの上乗せ分は正しく反映されているか
・介護保険料といった天引きされる金額に変更はないか
物価の動きに応じて行われた今回の増額改定について、ご自身やご家族が受け取る年金額を正確に把握し、今後の生活設計に活かしてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
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