【最新】「年金生活者支援給付金」4月15日(水)に「年金+α」が振り込まれるのはどんな人? 支給対象者と申請手続きの流れを解説
- 年金生活者支援給付金の基本概要|年金に上乗せされる支援とは?
- 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?対象条件を解説
- 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 2026年度の改定内容|年金生活者支援給付金はいくら増額されるのか
- 【2026年度】最新の給付基準額一覧
- 申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法をケース別に解説
- ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
- ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
- ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
- 所得条件の重要ポイント「住民税非課税世帯」の基準を解説
- 住民税の基本:均等割と所得割が非課税になる仕組み
- 住民税が非課税になる3つの要件
- 新年度前に確認すべき「給付金の対象」と申請漏れを防ぐポイント
年金生活者支援給付金の基本概要|年金に上乗せされる支援とは?

【最新】「年金生活者支援給付金」4月15日(水)に「年金+α」が振り込まれるのはどんな人?支給対象者と申請手続きの流れを解説
3月に入り、新年度を目前に控えると、年金や各種給付制度の見直しに関する情報が一段と注目されます。
特に、長引く物価高の影響を受ける低年金世帯の生活を支えるため、「年金生活者支援給付金」が2026年4月分から増額される予定です。
この動きは、多くの方にとって重要な関心事ではないでしょうか。
この制度は日本年金機構が運営しており、公的年金などの所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるものです。
しかし、「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが必須である点に注意が必要です。
本記事では、2026年度からの給付額の変更点、対象となる方の具体的な条件、そして見落としがちな手続きの方法について、分かりやすく整理してお伝えします。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金の基本概要|年金に上乗せされる支援とは?

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金に加えて支給される給付金で、主に3つの種類に分けられます。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
この制度は、「老齢」「障害」「遺族」の各基礎年金を受給している方で、公的年金収入を含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1度、年金と合わせて受け取ることができます。
なお、次回の年金生活者支援給付金の支給日は、4月15日(水)です。
年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?対象条件を解説
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
全種類に共通する基準として、受給者本人の前年所得が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢基礎年金の受給者が対象となるこの給付金は、世帯の所得状況や年金収入額など、複数の条件を満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同じ世帯に住む全員が、市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
・障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能になります。
2026年度の改定内容|年金生活者支援給付金はいくら増額されるのか
2026年度における年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率を基に、3.2%の増額改定となることが決まりました。
【2026年度】最新の給付基準額一覧

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算されます。
申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法をケース別に解説

年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の支給対象者に該当すると判断された方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。
ただし、年金の受給状況によって送付される書類の形式やタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。
請求書に必要事項を記入し、年金の受給を開始する誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼り投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。
一度申請を完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用できるようになりました。
電子申請で手続きを完了した場合、別途郵送で提出する必要はありません。
所得条件の重要ポイント「住民税非課税世帯」の基準を解説
老齢年金生活者支援給付金の支給要件の一つである「住民税非課税世帯」は、他の多くの公的支援や給付金の対象者を判断する際にも用いられる重要な区分です。
住民税の基本:均等割と所得割が非課税になる仕組み

住民税は、私たちが住む都道府県や市区町村に納める地方税であり、地域の公共サービスやインフラ整備を支える財源となっています。
個人の住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定額が課税される「均等割」の2つを合計したものです。
「住民税非課税」とは、この所得割と均等割の両方が免除される状態を指します。
そして、世帯に属する全員が住民税非課税である場合、その世帯は「住民税非課税世帯」と定義されます。
※ちなみに、「住民税の所得割のみが非課税」という区分も存在します。
住民税が非課税になる3つの要件
以下の3つの条件のうち、いずれか一つに当てはまる場合、住民税は非課税となります。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
・前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額を下回る
上記の1と2は全国で共通の要件ですが、3の所得に関する基準は自治体によって異なります。
また、同じ所得基準であっても、扶養している親族の人数や収入の種類、公的年金収入の場合は受給者の年齢など、さまざまな要因によって非課税となる所得のボーダーラインは変わってきます。
ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するか、あるいは何らかの支援制度の対象になるかについて、より詳しく確認したい場合は、お住まいの市区町村役場の担当窓口へ問い合わせてみるのが確実です。
新年度前に確認すべき「給付金の対象」と申請漏れを防ぐポイント
年金生活者支援給付金は、2026年4月分から増額が見込まれていますが、対象者であっても申請手続きをしなければ受け取ることはできません。
特に、これから年金の受給を開始する方や、この制度を初めて知ったという方は注意が必要です。
また、支給を受けるためには「住民税非課税世帯」であることなど、所得や世帯に関する条件を満たす必要がありますので、ご自身の状況をあらかじめ確認しておくことが大切です。
物価の上昇が続くなか、このような給付金は家計を支える上で貴重な収入源となり得ます。
新年度が始まる前のこの3月は、制度内容の確認や申請の準備を進めるのに適した時期です。
対象となる可能性のある方は、日本年金機構から届く案内を見逃さないようにし、早めの手続きを心がけてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
・総務省「個人住民税」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
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